- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
678 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 10:33:51.67 ID:HYTOlxJ6 - >>676
いや一緒 会社が法人登記していれば商号変更でやって、個人会社などそうじゃなければ名称変更でやる だから申請書も「商号(名称)変更」になってる
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
681 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 10:47:35.82 ID:HYTOlxJ6 - >>680
株式会社なら登記するから必ず商号も登記されているので商号変更になるけど、 それ以外の法人や個人事務所なら名称扱いになるので変更するときも変更登記をするときも名称変更になる だから厳密には別々で違うものなのでテキストは正しい ただ、意味的にはまったく一緒 会社の名称が変わるとたいていのところは商号変更登記をするので商号変更が必要というだけ
|
- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
145 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 11:45:41.75 ID:HYTOlxJ6 - >>141
構成要件に該当する事実を認識しただけで故意があるわけで、心理状態にすぎないと捉えるならば、 構成要件的故意も違法故意も責任故意も同じものであり、違法性や責任に関する事情は故意に影響しないと考えることもできる。 したがって、誤想防衛においては、違法性の意識を欠いても故意とは無関係であるから、 故意を阻却しないとすることもできる。 それゆえ、過失犯が成立することもない。 ただし、責任阻却はありうる。 最高裁判例は傍論で事実の錯誤と捉えたけど、ID:xSN0Vpgjのように法律の錯誤と捉えて故意を阻却しない考え方も根強い。 基礎法学として予備校では一応誤想防衛の法律の錯誤と考える説も勉強したけど、 最高裁判例そのものがない以上、そもそも誤想防衛は基礎法学では出しにくいのではないかね。 一応、予備校では軽くやったけど。
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
708 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 12:45:48.87 ID:HYTOlxJ6 - >>692の肢1は正解で合っている
>>697の肢1の解説は、肢1を受けてプラスαのその後の手続きを説明しているので、 肢1の解説にはなってないと感じやすい 乙県知事への免許換えを行った場合に、再び甲県内に事務所を復活させることを言っているので、 それは2県にまたがるから国土交通大臣の免許になる その場合は、主たる事務所の所在地である、免許換え後の乙県知事を経由して行わなければいけない そのことを解説している 肢1そのものの解説にはなっていない 肢1そのものを解説をすれば、肢1の中身は、本店の事務所を廃止して支店の事務所を新設してそこでのみ宅建業を営むということ したがって乙県内のみになるので、乙県知事への免許換えという話になるので正しいことになる 本店で宅建業を営まないで事務所を廃止して支店新設で支店のみで宅建業を営むこともでき、 それは免許換えで行われる そして乙県内のみという1県だけなので、免許換えは乙知事免許ということになる 肢1そのものの解説が、実際の解説ではなにもなされていないので、たぶん混乱しているかと
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
715 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 13:08:59.42 ID:HYTOlxJ6 - >>706
これも肢2のプラスα的な解説になってる 肢2を解説するならば、「Bを新たに支店の代表者にした」というのは、「支店長」ではなく「代表者」にしたわけだから、 本店の代表者(仮にCとする)と合わせての複数代表にBを選任するということなので、 変更届ではなく、新規複数代表者として免許証を返納して、新たに免許を取得しなければならない。 これは実務上は表代取と言われるやつで、ちょっとテキストには掲載してないだろうから難しい。 >>713 「マンション管理業を営むこととし」=現在の本店における宅建業務の廃止 これで本店は宅建業を営まないことになるので、支店を増設しても支店のみが宅建業を営むことになる つまり、乙県内のみでしか宅建業を営まないことになるので、乙県知事への免許替えになる
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
722 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 13:20:02.57 ID:HYTOlxJ6 - >>717
そう解釈せざるを得ないから、明らかに問題と解説がおかしいわけ つまり、 ID:OUjpfTDlの釣りですよ 引っかかってやれ 問と解説のページ違うから
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
724 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 13:21:20.97 ID:HYTOlxJ6 - >>719
そうだよ 君の考え方で正しい ただ、 ID:OUjpfTDlはあえて問28と違う解説のところを表示して引っかけて困惑させているだけ 試験1週間くらい前にはよくあることだな つられてやれ
|
- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
160 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 13:27:20.54 ID:HYTOlxJ6 - >>153
勉強しやすいのは、構成要件の故意に当てはまるなら、違法の故意も責任の故意も一緒で問題なし、 だから故意は阻却されない、過失犯が成立することはありえない。 無罪にしたいなら、責任そのものを阻却しろ。 これが分かりやすいし、至極当然。 今の学者の多くが法律の錯誤として誤想防衛を考えるのもよく分かる。 構成要件の故意と違法の故意に当てはまっても、責任の故意は違うので責任の故意だけ阻却される。 したがって、故意犯は成立しないので、過失犯が場合によってはありうる。 昔の学者は事実の錯誤として捉えるのが主流だったが、今はかなり法律の錯誤が有力になっている。 したがって、基礎法学で誤想防衛が出題されることはないだろう。
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
730 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 13:30:41.25 ID:HYTOlxJ6 - >>728
この直前期はだんだん手が込んでくるものだ 「問題28」をわざわざ「選択肢1・2」だけを見せて、解説には「問題28」の表記を見せず、 また「選択肢3・4」を見せないで、他の問題の解説で免許や届出が絡んだものをわざと見せる こんな手法まで受験生を混乱させるためにやるもんだよ 実際にこれだけの人が短時間で大混乱になってるから、間違った知識は不安になるな
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
736 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 13:50:45.06 ID:HYTOlxJ6 - >>733
その証拠に、うpろだにアップした瞬間に削除されてるだろ ブラウザ上は残ってるから見られるが、うpろだのほうは10分くらいで消されてる 手の込んだ惑わし方だったな
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
753 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 16:43:47.59 ID:HYTOlxJ6 - 売買と請負の違いだろ
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
758 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 17:03:23.55 ID:HYTOlxJ6 - >>757
損害賠償すれば解除できる
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
833 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 21:12:24.04 ID:HYTOlxJ6 - >>822
そもそもらくらくの過去問集でも書いてあるように、瑕疵担保責任は前提として「建物の瑕疵の存在」を説明を聞いて知っていたら、 「悪意」になるので、瑕疵担保責任の特約にかかわらず、瑕疵担保責任を行使することができなくなる。
|
- 男女関係修復って行政書士の仕事なの?9
760 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 21:49:37.30 ID:HYTOlxJ6 - 3万円のためにあんだけしつこく食いつかれたら、相談者さんじゃなくても俺も苦情を会に入れてたわ。
懲戒請求までしっかりしたのは、かえって良かったと思う。 行政書士で食えない、非弁の代表例として、日本行政に掲載されても本人は廃業して見られれないんだな。 熊本会の新人研修ではしっかり題材として採用してもらいたい。
|
- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
251 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 21:53:51.39 ID:HYTOlxJ6 - 問題を解く。
|
- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
257 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 22:08:36.66 ID:HYTOlxJ6 - 債権者Aが連帯債務者BCDに300万円を貸して、各自の自己負担額が平等であるとき、
AがBに対して150万円だけを免除した時は、その後のAの自己負担額は50万円のみとなる。 ○ or ×
|
- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
263 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 22:19:33.93 ID:HYTOlxJ6 - >>260
正解。 債権者Aが連帯債務者BCDに300万円を貸して、各自の自己負担額がA300万円・B0円・C0円であるとき、 AがBに対して300万円全額を免除した場合は、その後にAはBとCに対して請求することはできなくなる。 ○ or ×
|
- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
264 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 22:21:19.98 ID:HYTOlxJ6 - >>261
正解です。 ちなみに、その後にBが残債務額150万円をAに弁済した場合、自己負担額50万円を超えた100万円について、 BはCとDに50万円ずつ求償することができます。
|
- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
265 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 22:23:23.57 ID:HYTOlxJ6 - >>263なんか問題文がおかしかったので訂正。
債権者Aが連帯債務者BCDに300万円を貸して、各自の自己負担額がB300万円・C0円・D0円であるとき、 AがBに対して300万円全額を免除した場合は、その後にCとDが自己の債務を承認していたとしても、 AはCとDに対して請求することはできなくなる。 ○ or ×
|
- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
879 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 23:40:18.24 ID:HYTOlxJ6 - >限定承認、放棄後に財産の一部または全部を処理しても単独承認にはならない
これ間違いやすいよな。 私に消費したときだけ単独承認になるけど、それ以外は単独承認にはならないんだよな。 こないだ間違えたわ。
|