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679 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 10:55:32.03 ID:54uoe2b0 - 1 誤り。
根抵当権の被担保債権の範囲を変更するには、元本確定前にしなければならないが、元本確定前であれば後順位抵当権者の承諾は不要である。
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680 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 10:57:07.82 ID:54uoe2b0 - 2 誤り。
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。つまり、根抵当権の場合、個々の債権との間には随伴性はない。
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681 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 10:57:56.57 ID:54uoe2b0 - 3 誤り。
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。 したがって、金利についても、たとえ最後の2年分でも極度額を超えれば、根抵当権を行使することはできない。
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682 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 10:58:50.03 ID:54uoe2b0 - 4 正しい。
信用金庫との間で保証契約を締結したものであれば、その保証債権も「信用金庫取引による債権」といえ、本問の根抵当権で担保される。
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683 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 10:59:36.04 ID:54uoe2b0 - 根抵当権は苦手とする人が多いのではないかと思います。
出て欲しくないと思えば出るもんですよね。 肢1の被担保債権の範囲の変更については、根抵当権は極度額の範囲までは、後順位抵当権者は先順位の根抵当権者に優先順位を主張されるのであり、それを覚悟すべきですから、被担保債権の範囲が変更されようが、極度額まではガマンせよ、ということです。 肢2の「根抵当権には個々の債権と随伴性はない」というのは、過去問で出題されています。 肢3は、極度額の範囲であれば、2年を超える利息でも根抵当権を行使できるが、極度額を超えれば、2年以下の利息でも根抵当権を行使することはできないということです。
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684 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 11:05:03.31 ID:54uoe2b0 - 居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、
借賃の1月分の0.54倍に相当する金額以内である。
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685 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/08(水) 11:06:00.45 ID:54uoe2b0 - 不動産の登記には、公信力が認められていない。
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