- いよいよ宅建が士業へ〜『宅地建物取引士』その23
82 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 12:28:46.85 ID:3FjG0A4o - 難易度を変えてくるとかいってるのがいるけど
業務拡大もない、法定設置数も変えない ただの名称変更 これで、難易度を変える方が おかしい
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- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
702 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 12:31:09.90 ID:3FjG0A4o - 予想問題で
留置権は、法定担保物権であるが担保物権の性質の物上代位性はないが 随伴性はある 答え × どう思う?
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- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
151 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 12:32:25.85 ID:3FjG0A4o - 問題
正当防衛が成立する場合でも 人を殺害するということは構成要件的故意がある ○か×か?
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- 【ワカヤマン】海事代理士59
164 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 12:33:01.73 ID:3FjG0A4o - 海事代理士の研修制度っていうのがあるんだけど
22万ってどうなの?高いほうなの?
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- 【合格率】貸金業務取扱主任者Part46【21~25%】
890 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 12:33:33.75 ID:3FjG0A4o - 宅建と科目かぶらないのに
??
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- 【受験生限定】宅地建物取引主任者 416
395 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 12:35:22.96 ID:3FjG0A4o - 動産先取特権において、目的物が第三者が占有するに至った場合
この第三者が悪意であれば保護する必要がないので 対抗することができる 答え× ?
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- 【受験生限定】宅地建物取引主任者 416
406 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 18:57:00.01 ID:3FjG0A4o - >>396
動産先取特権を有する者が、その目的物が第三者に売却され第三者の占有に 属してるが、その第三者が、その動産の目的物が先取特権の目的物であると 知っていて悪意であるときは、第三者に対抗し返還請求なしえるか? 答え× 第三取得者には、悪意も含まれる。動産先取特権は公示方法がないので 引渡しを受けて抵抗要件を備えた勤勉な第三取得者を保護するためで ある この解説読んでも理解できない
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- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
779 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 18:58:26.74 ID:3FjG0A4o - 7割を目指せばいいんですか?
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- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
220 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 19:01:59.72 ID:3FjG0A4o - A寺院は、通達により異宗教者を受け入れるとのことを受け
これに従わなければ罰則を科されるということから 通達において取消訴訟を提起したが、処分姓がないとして却下判決を受けた そこで、どうしても納得できないA寺印の甲はこの通達について 違法性の確認を求めたく行政事件訴訟法においての訴訟を検討してる 甲は、何という訴訟において通達を争うことができるか 40字以内で記述せよ
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- いよいよ宅建が士業へ〜『宅地建物取引士』その23
86 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 19:03:59.00 ID:3FjG0A4o - とりあえず今年の試験については注目だわな
去年の難易度を維持するならば来年の士業試験において かなり難しくなる可能性あり しかし、今年が難易度下げるならば 士業になっても試験は変わらずだろう
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- 【ワカヤマン】海事代理士59
167 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 19:04:31.37 ID:3FjG0A4o - 海事塾ってどうなったんですか?
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- 【受験生限定】宅地建物取引主任者 416
417 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 20:58:46.89 ID:3FjG0A4o - つまり、動産先取特権の第三者は、登記がないから
引き渡されればそれが対抗要件になるということですか?
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- 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】
826 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 21:00:20.79 ID:3FjG0A4o - 一応俺の予想では
権利関係10点 宅建業法18点 法令上の制限4点 税法その他2点 免除科目3点 37点を目指してるんですがどうでしょうか?
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- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
241 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 21:04:20.88 ID:3FjG0A4o - >>240
惜しい! 甲は実質的当事者訴訟を提起して、通達の違法確認を争う事ができる です。
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- いよいよ宅建が士業へ〜『宅地建物取引士』その23
89 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 21:06:39.23 ID:3FjG0A4o - 予備校見解では、合格率5%とかもあったけど
今は冷静に分析して、合格率はおそらく12%くらいまでは下げるかも しれないとなってるな たかが、3%と思うかもしれないが 以前は免除受験のハードルが高かったから 合格率が12%前後のときもあったが 今は免除受験率のハードルは低くなったから この意味での合格率12%は大きい
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- 【合格者】平成26年度行政書士試験par49【お断り】
256 :名無し検定1級さん[]:2014/10/08(水) 22:06:36.61 ID:3FjG0A4o - >>242
墓地、埋葬についての通達で、これを拒めば罰則を受ける可能性があった そこで、通達の取消訴訟を提起するが処分姓がない どこで、実質的当事者訴訟においてこのような通達を行うのは 違法であるなどの確認の利益を求める為に行うのが 実質的当事者訴訟 通達の違法に罰則がついてるわけではない
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