- 管業VS宅建《難易度対決》
827 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/17(日) 16:21:10.79 ID:TKoCF5sk - 抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請情報に併せて、
当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。^ ^
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- 管業VS宅建《難易度対決》
828 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/17(日) 16:31:33.01 ID:TKoCF5sk - 情報として執行力のある確定判決の判決書の正本を提供すれば、第三者の許可を証する情報は不要になる。
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- 宅建合格者専用スレ
580 :名無し検定1級さん[]:2014/08/17(日) 16:56:24.62 ID:TKoCF5sk - とりあえず…
@登録の移転(任意) 取引主任者登録を受けた都道府県から、他県の業者へ転職する場合は、他県の登録に移転することができる。 A変更の登録(義務) ・取引主任者の住所や本籍地が変更になった場合 ・勤務している宅建業者の商号や名称が変更された場合 ・勤務している宅建業者の免許番号が変更された場合 ・勤務している宅建業者を変更した場合 それぞれの場合において、変更の登録が「必要」。 補足 単に他の都道府県に引っ越しただけでは、 登録の移転を申請できません。 つまり、「移転」を理由としての登録の申請はできません。あくまでも、他の都道府県の宅建業者で仕事をする、という時に申請できるものです。
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- 宅建合格者専用スレ
581 :名無し検定1級さん[]:2014/08/17(日) 16:59:19.18 ID:TKoCF5sk - >>579
まず、@。 登録の移転ができ、変更の登録をしなければなりません。
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- 宅建合格者専用スレ
582 :名無し検定1級さん[]:2014/08/17(日) 17:03:18.76 ID:TKoCF5sk - A変更の登録が必要。
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- 宅建合格者専用スレ
583 :名無し検定1級さん[]:2014/08/17(日) 17:04:36.34 ID:TKoCF5sk - B住所が変わるなら、変更の登録がひつよう。
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- 宅建合格者専用スレ
584 :名無し検定1級さん[]:2014/08/17(日) 17:05:40.21 ID:TKoCF5sk - C住所が変わるなら、変更の登録が必要。
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- 宅建合格者専用スレ
585 :名無し検定1級さん[]:2014/08/17(日) 17:15:55.37 ID:TKoCF5sk - あ、Bは登録の移転もできるわ…
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