- 【参考に】宅建体験談-第1話-【宅建】
664 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/17(日) 20:34:59.12 ID:+3mecKjZ - 【問 9】 正解 3
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- 【参考に】宅建体験談-第1話-【宅建】
665 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/17(日) 20:35:31.16 ID:+3mecKjZ - 1 正しい。本判決文は、買主が工事施工者に対して損害賠償請求権を行使できることを前提に、その損害額の範囲についての判決である。
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- 【参考に】宅建体験談-第1話-【宅建】
666 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/17(日) 20:36:06.03 ID:+3mecKjZ - 2 誤っているとはいえない。本判決文は、瑕疵担保責任の損害賠償請求権の範囲についての判断であり、解除についての判決ではなく、誤っているとはいえない。
なお、民法によると、目的物に重大な隠れた瑕疵があって契約の目的を達成できない場合には、買主は売買契約を解除することができる。
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667 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/17(日) 20:36:56.91 ID:+3mecKjZ - 3 明らかに誤っている。本判決文は、「建物が倒壊する具体的なおそれがある」ときには、買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、買主の居住利益を損害額から控除することはできないとしており、
建物が倒壊する具体的なおそれがあれば、現実に倒壊していなくても、買主の居住利益を損害額から控除することはできない。
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668 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/17(日) 20:37:50.73 ID:+3mecKjZ - 4 正しい。本判決文は、「建物が倒壊する具体的なおそれがある」ときには、買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、買主の居住利益を損害額から控除することはできないとしており、
建物が倒壊する具体的なおそれがあれば、買主が当該建物に居住したまま損害賠償を請求しても、買主の居住利益を損害額から控除することはできない。
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