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名無し検定1級さん
宅建合格者専用スレ
【宅建】宅地建物取引主任者 414【試験まで2ヶ月】
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
いよいよ宅建が士業へ〜『宅地建物取引士』その20
男40代、独立開業に有利な資格を考察するスレ
平成26年度宅地建物取引主任者試験part2
【26】平成26年度司法書士試験反省会13【24】

書き込みレス一覧

宅建合格者専用スレ
522 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 10:41:06.38 ID:uU32UFn9
>>520
合格者です24年ですが
【宅建】宅地建物取引主任者 414【試験まで2ヶ月】
599 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 10:43:54.65 ID:uU32UFn9
>>583
お前、司法試験の短答式解いてないだろ
司法試験の短答式の民法は、民事訴訟の知識がないと解けない問題が
結構出る、立証責任など
後は学説問題 〜の考え方による場合とか
よって、行政書士試験とも比較にならんよ
短答式で易評価の問題でも上記のような民事訴訟などの知識と絡めて
出してくるから
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
320 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 10:46:47.78 ID:uU32UFn9
市販の一般知識って難しいですね
宇宙開発にes細胞に代理母制度など・・・
代理母制度を認めてる国はどこか?とか
いよいよ宅建が士業へ〜『宅地建物取引士』その20
515 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 10:49:31.83 ID:uU32UFn9
>>499
いや、23年に行政書士合格したけど行政書士の方が嬉しかったよ
知事と大臣の連名での合格証書だからね
宅建の合格証書は飾ってもいない
男40代、独立開業に有利な資格を考察するスレ
214 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 10:50:15.50 ID:uU32UFn9
宅建で開業は、不可能だ
平成26年度宅地建物取引主任者試験part2
336 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 10:51:33.43 ID:uU32UFn9
>>335
同じことを何度も投稿するあたり
不合格者だなお前
今年は受かれよ
いよいよ宅建が士業へ〜『宅地建物取引士』その20
523 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 12:44:54.10 ID:uU32UFn9
飾るかどうかは個人の自由
資格マニアは、堂々と飾ってドヤ顔であげてる
宅建合格者専用スレ
525 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 12:49:19.31 ID:uU32UFn9
任意代理、法定代理共に民法上は、本人が死亡すれば
代理権も消滅する
ただ、土地を売却することができるか?というのであれば
これは、可能なので○
本人が死亡しても、代理人と偽り売却はできるし
表見代理の成立においては上記の問題では判断できない
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
323 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 12:50:18.68 ID:uU32UFn9
>>321
確かにそれはいえてるかも
宅建合格者専用スレ
530 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 16:04:27.14 ID:uU32UFn9
>>526
だからそれは言ってるじゃん
本人が死亡すれば代理権も消滅するって
そんなことは分かってるんだよ
だいいち代理権が消滅しても売却することは可能だろう
それならばその先の契約が有効か無効か?とか
そういうものや代理権が消滅するかどうかを書けよ
だいたい代理権消滅した者が、代理人として売買契約を行う事は
可能だぞ
それが有効か無効かは別として
何か滅茶苦茶だなほんと
君が言ってるのであれば、無権代理人は契約を行う事はできないといってる
ようなもの
問題出す以上ちゃんと出せよ
宅建合格者専用スレ
531 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 16:06:33.03 ID:uU32UFn9
さらにいうと不適切な問題でも消去法で正解を導くことはできるが
1問1答の場合はそれができない
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
332 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 16:09:11.49 ID:uU32UFn9
Aから代理権を授与されたBだったがAが死亡した
この場合、BはCと契約することができる
答え×

疑問 単に契約をすることだけなら出来るのではないのですか?
本人が死亡すれば代理権は消滅しますが
契約を行うことができるか?というのであれば
何でこれは出来ないのですか?
有効か無効と書かれてるならまだしも
契約そのものを行うことが出来ないのは何故ですか?
平成26年度宅地建物取引主任者試験part2
338 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 16:10:12.54 ID:uU32UFn9
このコピぺは何度も同じ内容を書いてる荒らし
相当、宅建に恨みを持ってるんだな
いよいよ宅建が士業へ〜『宅地建物取引士』その20
537 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 16:11:53.00 ID:uU32UFn9
もうさ、他の板でも同じ内容書いてるけど
何でそんなに宅建をうらんでるの?
ねえ、何で?
何か見ていて凄く痛いんだけど
落ちて悔しいから?
としか見えないよ
【宅建】宅地建物取引主任者 414【試験まで2ヶ月】
651 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 16:12:37.90 ID:uU32UFn9
宅建は、受けても1回まで
それ以上は、プライドが許さない
【26】平成26年度司法書士試験反省会13【24】
271 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 21:03:57.35 ID:uU32UFn9
司法書士ブログ見てると
今回の択一は、試験員のレベルに受験生がついてこれなかっただけであり
低い結果となったとあるけど
今年は、受験生レベルが低かった
ということですか?
逆に講師は、当然
基準点以上を上回る点数を取れるのですか?
いよいよ宅建が士業へ〜『宅地建物取引士』その20
555 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 21:04:47.08 ID:uU32UFn9
悪いが行政書士他は他の板でやってくれないか?
宅建合格者専用スレ
539 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 21:07:29.38 ID:uU32UFn9
>>532
全然違う
許可というのは、一定の裁量が働くもの
契約できるというのには、当事者のみで達成できてしまうもの

可能かどうかを聞いてるわけではない
だから、契約自体は出来るわけ
代理権消滅した者が、それを知らない相手方と契約をすること
それ自体は可能なわけ
それが、有効か無効かはまた別問題
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
340 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 21:09:27.12 ID:uU32UFn9
>>333
>>334
それは、分かりますが、本人が死亡すれば代理権は消滅します
それは、分かります
でも、Bがそれを隠してCと契約することはできますよね
当事者として、それが有効か無効かは別として。。
【宅建】宅地建物取引主任者 414【試験まで2ヶ月】
664 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 21:10:42.77 ID:uU32UFn9
>>656
でもお前がその雑魚じゃん

ワロタ
【26】平成26年度司法書士試験反省会13【24】
282 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 21:54:43.57 ID:uU32UFn9
初学者でいきなり7割は取れんでしょ
個数多かったし
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
345 :名無し検定1級さん[]:2014/08/14(木) 21:56:29.93 ID:uU32UFn9
そうですね
レスくれた方ありがとう
難しく考え過ぎてました。。


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