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名無し検定1級さん
【会社法】平成27年度司法書士試験【改正】Part1
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
男40代、独立開業に有利な資格を考察するスレ

書き込みレス一覧

【会社法】平成27年度司法書士試験【改正】Part1
394 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 00:43:40.37 ID:DPgT2UDh
条文と判例と先例しかないんだけどなw
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
334 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 17:24:03.05 ID:DPgT2UDh
>>332
代理権授与契約と事務処理契約は別個であるとする通説によると
代理権が消滅すると代理権授与契約も終了し、有因の関係にある事務処理契約も終了する。
したがって契約(対外的契約すなわち事務処理契約)そのものも出来なくなる。

以上は総則での説明。

>>333
それは相続があるから説明になっていない。
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
335 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 17:27:11.29 ID:DPgT2UDh
訂正

×対外的契約すなわち事務処理契約
○対内的契約すなわち事務処理契約が終了したことにより無権代理となる。効果帰属主体となる可能性があるのは相続人である。
男40代、独立開業に有利な資格を考察するスレ
239 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 20:50:23.98 ID:DPgT2UDh
>>238
淘汰ってw

どこの一流企業だよって話だな。マジレスすればリクルートや電通が厳しいらしいね。
男40代、独立開業に有利な資格を考察するスレ
241 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 20:55:17.06 ID:DPgT2UDh
だから一部の一流企業以外ありえないわw
少なくとも日本では。
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
341 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 21:25:59.31 ID:DPgT2UDh
>>340
それを無権代理と言います。相手方は代理権消滅後の表見代理として本人の相続人に
請求するか無権代理人に責任追及することになります。

なお、判例では「無権代理行為は無効」と言います。
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
342 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 21:39:47.67 ID:DPgT2UDh
ところで、「死者の代理人」であることを相手方が過失なく知らない場合で
契約の全体から観察して、その死者でなければ契約の目的が果たせないなら
錯誤無効(さらにさかのぼってそもそも契約不成立)になるでしょう。

具体的事例がないならいろいろ場合分けしなくてはなりません。
【会社法】平成27年度司法書士試験【改正】Part1
409 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 21:40:48.44 ID:DPgT2UDh
NOだよ
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
344 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 21:54:12.96 ID:DPgT2UDh
だから一番簡単に言えば、無為権代理だってw
判例では「無権代理行為は無効」だから。この試験に口述試験はないからそれは気にしなくていいけど。

代理権の消滅事由は何か?代理権消滅後の表見代理の要件は?ってくらいでしょう。この試験のレベルでは。
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
346 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 21:56:30.79 ID:DPgT2UDh
×無為権代理
○無権代理

PCのデータ整理をしていて目が疲れてきた。
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
347 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 22:00:36.47 ID:DPgT2UDh
>>345
難しく考えているんじゃなくて、代理権について正確には分かってないからですよ。
難しく考えるっていうのは>>342見たいなのをいう。そしてそれはこの試験のレベルを超えている。
【合格者】平成26年度行政書士試験par421【お断り】
348 :名無し検定1級さん[sage]:2014/08/14(木) 22:11:51.54 ID:DPgT2UDh
ついでに書いておくと

Aが死者、Bが代理人(と称する者)、Cが相手方

とすると

BがAの死亡を知ってA代理人Bと称する場合、Bの内心としてはAの名声を利用しBとして利益帰属する意図
だと認定されるのが普通だから、Cとしては無権代理ではなくBと契約するかしないか(錯誤無効とその主張権
者の論点等)になるでしょう。

BがAの死亡を知らない場合については宿題にしましょうか。考えてみてください。


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