- 男女関係修復って行政書士の仕事なの?7
365 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 10:20:59.04 ID:ikonEkA8 - 今村 允彦
9時間前 ★「許認可以外は邪道みたいな風潮」への、個人的な反論★ 刑事も民事も行政も立派な行政書士業務なんですよ。 この点は、同業の方、異業種の方、士業でない方も、誤解しないでいただければ幸いです。 が、一部に、行政なんだから、行政(許認可)だろ! と、強硬に主張される方がいるのも事実。 私は、行政を否定しているわけではないのです(もし、そうなら自己否定ですよ)。 ただ、人間、向き不向きがあるから、どれを選ぼうが、 あるいは全部しようが、自由なはずなんです。 しかし、一方で、行政書士の刑事や民事は常に危険なのは事実です。 「刑事・民事という表現自体がおかしい」と、難癖をつけられたことも、開業したての頃、ありました。 しかし、ペット法務なんていうのもありますし、行政書士事務所は「法務事務所」ですから、何が問題なのよ? と思うのですが。 ちなみに、男女トラブル専門の私が許認可ってのは、変な表現ですが、SF作家が、純文学に転向するような違和感を感じます(筒井康隆みたいに、実際、そうなった人もいますがね)。 まあ、私は撤退しますので、こんなこと言っても詮無きことですが、行政書士業務への解釈・風当たりは、まさしく小説よりも奇なり、といったところですね……。
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401 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 13:36:27.28 ID:ikonEkA8 - >しかし、ペット法務なんていうのもありますし、行政書士事務所は「法務事務所」ですから、何が問題なのよ? と思うのですが。
「行政」書士だから、行政だけ扱えというのはおかしいと主張しておきながら、 「法務」事務所だから、法務と名の付く業務が扱えると主張するのは矛盾してるよなwww ましてや、ペット法務なんていう一部の行政書士が捻り出した造語を持ち出してきて、 民事法務や刑事法務というわけの分からない業務表現の正当性を語るなんて、頭悪すぎだろ。
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433 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 17:20:20.11 ID:ikonEkA8 - 今村 允彦さんが関根 千絵さんによってパチンコ・パチスロの集いに追加されました。
47分前
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434 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 17:43:03.90 ID:ikonEkA8 - 高松 大 法が許容している範囲でやるのは何も問題ない。
けど、自分がトップになれる分野、自分以外にはできないという自信が仕事には必要だと俺は考える。絶対のプライドが持てないから。 然るに、いわゆる民事法務は司法書士・弁護士と競合し、加えて業際の関係上、これらの士業に劣ると言わざるを得ない。 あくまで業際、法令制限の関係上ね。 俺は他士業も含め、「この分野ならあの人しかいねぇ!」というリスペクトを持たれない、一番になれない分野で、そういった意味で プライドを持てない民事法務分野というのは、どうなんだろうと「個人的には」思う。 もちろん、物凄い実績を持ってる人もいるし、社会貢献の意識の強い人もいるから、否定はしない。 少なくとも、そういった意識・自信を持って宗教問題とかに取り組んでたんでしょ。貴方の持病とか叩かれたこととか、 一切の事情は一旦度外視して、そんな簡単に諦めていいの?そんな安いプライドで仕事してたの? 16時間前 ・ いいね! ・ 4 今村 允彦 あたりまえですが、安いプライドではありませんよ。資格も4年かけてまで取りましたし、実際、宗教トラブルなどは、 深夜まで、対応しておりましたから。しかし、ここでは言えないような様々な個人的な特殊な事情があり、なかば、追い込まれた形、 としか言いようがないですね。強いて言えば、極めて政治的な問題、ということです。できれば、自分のやりたい仕事がしたいですよ。 しかし、それが、かなり厄介な問題があり、できない。これ以上の落胆はありません。ここまでしか、ここでは言えません。申し訳ないですが…。 16時間前 ・ 編集済み ・ いいね! ・ 1
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435 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 17:43:54.70 ID:ikonEkA8 - 高松 大 まず、何年かけたなんてーのは関係ない。
俺は中卒から5回目で受かったし。でも、学識が無いハンデを理由には逃げなかったよ。当時は漢字はほとんどダメだし、 自分の名前すらローマ字で書けなかったし、掛け算・割り算できなかった。 深夜まで仕事・営業なんてのも、俺を含めて皆、通過点でしかない。 どんな事情があろうとも、どんな嫌なことがあろうとも、俺みたいに10年近くやってる人は、それも含め、皆さん通過点だから。 とどのところつまり、諦めてるぢゃん。負けそうになってるぢゃん。 何が違うの?それでいいの? と、人それぞれだから、こちらの主観を押し付けるのもなんなので。 とりあえず、先輩からの戯言として受け止めてくださいな。 それでは。 16時間前 ・ 編集済み ・ いいね! ・ 4 今村 允彦 極めてやっかいな事情でやむなし、なんですよ。「面倒だから撤退」というのとはわけが違うのです。どうしても、人生では、 引かないといけない場面もありますが、まさしく、今がそうだと判断しました。しかしながら、いつも、貴重なご意見、ありがとうございます。 16時間前 ・ いいね! 高松 大 面倒、と、誤認させるようなこと、俺はゆったかい? それなりに嫌な局面にぶちあたったんだろうとは理解しているよ。けど、極めてってなに?数千万単位の損害賠償を請求されたとか?命狙われたとか? 俺だったら、命狙われない限り続けるね。それ以外は「自分だけが納得してくれる言い訳」にしかならないから。 まー、君の人生だ。行政書士という選択肢、辞めるには惜しいと思うけど、好きにするといいさ。 16時間前 ・ いいね! ・ 4 今村 允彦 まだ、廃業すると決めたわけではないですよ!方向性を変えざるを得ない事態、としかいいようがないですが。しかし、人生は、 何があるかわからないからおもしろいのか、残酷なのか。とにかく、難局は越えます! 15時間前 ・ いいね! ・ 2
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439 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 17:54:57.13 ID:ikonEkA8 - =阿佐ヶ谷愛タウン=2014年08月09日 15:54
民事・刑事法務は行政書士の業務です。 =============== マーベラス2014年08月09日 16:27 >民事・刑事法務は行政書士の業務です。 そもそも、「民事法務」とか「刑事法務」ってなんですか? 一般的な用語ではないと思いますし、一部の行政書士さんのスラングみたいなものではないでしょうか? 更に、民事法務等を取り扱い業務として掲げている行政書士さんの間ですら、その定義が一貫していないように思います。 「民事法務」の定義を明確にしようという活動をされている行政書士さんもいるのかもしれませんが、それすら特定の士業の業界内での話ですよね? ましてや、今村先生がさかんに宣伝していた「家事法務」とか「少年法務」ってなんですか? 一般市民には意味がさっぱり分かりません。 仮に、「民事法務」や「刑事法務」の定義付け・カテゴライズが出来たとしても、「民事法務」や「刑事法務」という表現をされる市民の抱える問題に対応する上で、 行政書士業務もあれば、何らの資格も必要のない業務もあるでしょうし、弁護士・税理士・司法書士等の資格者のみが扱える手続きも含まれるのではないでしょうか? 「民事法務」や「刑事法務」という表現で一部の行政書士さんが扱っている業務のうち、行政書士業務も存在することは全く否定するつもりはありません。 許認可以外は非弁だとかいう、極端で各業法を知らないと思える意見に与するつもりもありません。 しかし、「民事・刑事法務は行政書士の業務です」というのは、市民に誤解を与える表現ではないでしょうか? もしも、「民事」と表現できる大きなカテゴリのうち、行政書士が行政書士業務として扱える分野を「民事法務」として定義付けして、「民事法務は行政書士業務」と喧伝しているなら、 思考が循環していますよ。そんな思考が循環した、特定の士業内でのみ通用する「民事法務」とやらを一般市民は、どのように理解すればいいのでしょう? =============== マーベラス2014年08月09日 17:13 > =阿佐ヶ谷愛タウン=さん あなたへの投稿です。
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440 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 17:57:49.78 ID:ikonEkA8 - マーベラス2014年08月08日 21:22 削除
>まあ、実際、行政書士による金銭関係解決サポートなどは、けっこう危ない分野であり、 「危ない分野」か否かというのは、あくまでも受任者としての行政書士・今村先生にとってのリスクですよね? 委任をする市民にとっては、業際のリスク等々は関係ありませんよ。 業際のリスクを、今村先生がお持ちの「文章の達人の専門家」のスキルを活かしていただいたところで、それは依頼人の利益とは関係のないことだと思います。 >お客様のお考え次第、としか言い様がないのが現実です。 その「お客様」が適切な「お考え」を導けるように、適切な情報提供をしていただければと思います。 >相手の業者が返還に応じた場合(そう持っていくのが腕の見せどころです)、 まぁ、サラ金業界に名の知れた腕利きの弁護士が返還請求書を送ったところで、満額返済の回答は来ないでしょうね。 訴訟後の返還額に比べて非常に低い額の和解額提示であれば、「腕の見せどころ」というほどのものでしょうか? >契約が反故にならないように、予防法務として、 >合意書作成で、返還をサポートするということもできます。 訴訟前後に和解が成立すれば、サラ金側が合意書(?)を自ら送ってきますよ。 もしかして、その「合意書」とやらを内容証明郵便でやりとりしたり、公正証書にしちゃうんですか?
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441 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 17:58:19.31 ID:ikonEkA8 - 今村允彦2014年08月08日 22:20
> マーベラスさん もちろん、行政書士で済むケースもありますし、 済まないケースもあります。 慰謝料にせよ、なんでも、そうです。 ですから、安価で行政書士に依頼したい方はすればいいですし、 最初から比較的高額でも、確実に(あるいは訴訟まで視野に入れ) 返還して欲しい場合は、弁護士か司法書士、ということです。 無責任に聞こえるかもしれませんが、 交渉できない行政書士を選ぶならば、 ほかの内容証明業務にせよ、 メリットといえば、みな、そうではないでしょうか。 あるいは、「敷居の低さ」というやつでしょうか。 ※ご発言どおり、最初の3行超えてる部分は 返信しませんが、すみません
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445 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 18:19:31.70 ID:ikonEkA8 - http://hello.2ch.net/test/read.cgi/lic/1404604230/506-510
今、↑これを読むとツッコミどころが多すぎて、何から言っていいか分からないくらいだな。 とりあえず、ネット上の薄っぺらい付き合いの大先輩である、キワムー先生や若様あたりに相談 すりゃ良いんじゃねぇの?w 「ネット上で相談を受けた相手からのクレームなんか、気にするな」っていう熊本会の重鎮のアドバイスより、 「単位会や知事の懲戒なんか、気にするな」って言ってくれる、キワムーや若様のアドバイスの方が よっぽど役に立つときが近づいてきてるよ。
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447 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 18:36:18.82 ID:ikonEkA8 - >刑事も民事も行政も立派な行政書士業務なんですよ。
要するに、行政書士資格があれば、なんでも出来ると言いたいわけだwww 「刑事も民事も弁護士業務です!」なんて広告してる弁護士はいないよな? 刑事事件であっても、それらの捜査・起訴・弁護・審理/判決は、それぞれ別々の権能だからね。 刑事だろうが民事だろうが行政だろうが、それぞれの大まかな分野の中で、 必要な手続きは様々であって、それらの個々の手続きをするために必要な資格も、 これまたそれぞれなんだよ。 「刑事も民事も行政も立派な行政書士業務」という広告を市民が鵜呑みにすれば、 刑事弁護や公文書の発行や私人間の交渉事の全てを行政書士に依頼して、 解決を得られるかのような誤解を受けるだろ。 そういった市民の誤解に基づく「ヤミ法務」で小銭を稼ごうとしてるのが行政書士だろ?
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452 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 18:55:21.70 ID:ikonEkA8 - >>406
チロルさんは、ハイチュウさんになってるよ。 ニックネーム他、諸々のプロフィールを何度も変えて、 現在は、マムー関係の書き込みもあらかた削除してる。 ちなみに、マーベラスと「司法書士事務所の補助者」ってのは同一人物だよ。 だって、どっちも俺だから。
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454 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 19:00:10.13 ID:ikonEkA8 - >>451
そういうこと。 >「離婚協議書代書致します」と >「離婚問題解決致します」だったら、 >一般の方、どっちに依頼したいと思いますかねえ? >私なら1000%後者ですわ。 と言いつつ、 >行政書士は、ご存知のとおり、交渉できませんから、無視されればそれまでです >(無責任に聞こえるでしょうが、非弁になりますので、これが限界です)。 なんてことも言ってる。 要は、ハッタリだけのために金を払ってくれる人を相手にした「勘違い商法」なのですwwwwwwww
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466 :名無し検定1級さん[]:2014/08/10(日) 19:16:40.01 ID:ikonEkA8 - >>458
>>鳥取判決 >あれは、某先生は、運が悪かったとしか言いようがないですね。 >行政書士による内容証明による慰謝料請求は合法行為です。 >直接請求なら非弁ですが、あの先生は書類作成しただけですので。 おそらく、自分自身のことも運が悪かっただけだと思ってるんだろうね。 行政書士の業務は行政書士法という法律で規定されてるし、 その法律の解釈は裁判所がしているのに、 条文は理解できず、最高裁の判断も理解できず、その結果、勝手な 条文解釈で正当性を主張するのが行政書士クオリティwwwwww
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