トップページ > 神社・仏閣 > 2015年08月18日 > CS+LOU5P0

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名無しさん@京都板じゃないよ
 韓国人が油をまき散らしていたニダ!  [転載禁止]©2ch.net

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167 :名無しさん@京都板じゃないよ[]:2015/08/18(火) 08:31:13.05 ID:CS+LOU5P0
>2015年7月9日以降、外国人には在留カードと特別永住者証明書がいる。
>2012年7月に外国人登録法が廃止され、今年の7月9日にみなし期間が終了する事になりました。ほとんどの皆さんは知らないと思います。
>偏向的なマスコミ各社は、ほとんど取り上げないですからね。ここで簡単に説明します。

>日本はこれまで外国人登録法によって、在住外国人を管理してきました。日本に在住する外国人は、居住する市町村に外国人登録をする事が義務付けられていました。
>そして登録をすると外国人登録証を貰いました。それを日本における身分証明として使っておりました。この外国人登録証には常時携帯の義務がありました。

>外国人登録法は住民票と何も変わらないんじゃないかもと思われるでしょう。日本人の引越しなどによる住民票の移動のように、
>元の自治体の役所から、引っ越し先の自治体の役所へと、引き継ぐシステムは、外国人登録法にはないのです。そこが外国人登録法には問題点なのです。

>外国人登録は、転居しても転居先へ外国人登録を移す義務はありませんでした。転居を理由に登録先を変えても、
>元の登録先を抹消しないままでいる事もできたのです。

>次に日本人の場合、日本国籍の者は通名を登録できないことになっています。不可能です。通名に変えるには家庭裁判所の許可がいります。
>外国人の場合、外国人登録を元に登録証を作るのですが、この登録証は通名(正しくは通称)を記載する事ができました。
>通名で申し込んだ銀行口座はあくまでその通名の情報しかありませんでした。通名で不動産の登記、運転免許所の取得などができたのです。

>そうするといくつかの自治体に、それぞれ違う通名で外国人登録をして、それぞれ全部の外国人登録証を貰うと言う事が出来てしまったのです。
>そして通名で複数の銀行口座を作ることができたので脱税などの不正行為は犯罪の温床にもなっていたのです。
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168 :名無しさん@京都板じゃないよ[]:2015/08/18(火) 08:32:13.94 ID:CS+LOU5P0
>また運転免許所を取り上げられても、別の名前で運転免許証を取るような事も出来てしまいます。
>日本国籍の人の場合、生活保護は本名口座のみが振り込み対象になりますが、たとえば外国人が通名を変更して別人を装って生活保護を二重取りすることも可能でした。

>三つ目に外国人登録証には常時携帯義務がありますが、しかし登録証には滞在期限など書いてありません。
>不法滞在状態になっていても、登録証を見ただけではわからないのです。

>それがこの度、在留カードと特別永住者証明書に切り替えられる事となりました。しかし、切り替わったカードには通名(正しくは通称)の
>表記がありません。それにあわせて、免許証や住民票などにおいても本名に対する併記という形になるようです。

>以下の理由により、通称を不正利用している人々にとっては非常に困ることとなるのです。

>例えば外国人が銀行に限らず、ちゃんと本名で取っているか最初の申請から通名を変更していない場合は問題はありません。
>通名で資格取得して以降、通名を変更した場合などは、その旧通名が本人であると証明する手段が無くなってしまうのです。
>健全に生活しているのであれば、通称を変更する必要なんてないのですから心配することはありません。

>今回で不法滞在や不法就労、偽装結婚も不可能になるかもしれません。生活保護等の不正受給も抑止できると思います。


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