- ゴー宣道場 243
885 :名無しかましてよかですか?[sage]:2020/08/01(土) 22:49:43.31 ID:8Q4iIrie - >>884
小林はここ数日になっていきなり「曝露者」なるワードを使い始めましたね… そんな言葉は今までのブログにもゴー宣にも使われたことはなかったですね 小林いわく「感染者」ではなく「曝露者」なのだそうです ちなみに「曝露者」の定義について小林からの説明はありません どうやら濃厚接触者やウイルスに晒された疑いのある者(PCR検査の対象にならない者も含む)という非常に大雑把な言葉のようです
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886 :名無しかましてよかですか?[]:2020/08/01(土) 22:59:43.97 ID:8Q4iIrie - 生放送は観てないのですが小林は「山尾の主張は問題無し」と発言したんでしょうか
山尾はずっと強制力を伴う無症状者軽症者の隔離と休業指示ができるよう法制化を主張してるはずですが 自分と真っ向から対立する山尾への批判を避けるのはさすがに社交の罠が過ぎるんじゃないですかね https://ch.nicovideo.jp/yoshirin/blomaga/ar1928247/150 mayu No.150 生放送観ました。 山尾さんの件、理解しました。 「罰則」の言葉に過剰反応してしまいました。 すみませんでした。
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896 :名無しかましてよかですか?[sage]:2020/08/01(土) 23:51:34.39 ID:8Q4iIrie - >>892
法律の素養がない方には理解できないかもしれませんが、日本国憲法には「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と書かれているんですね 裁判を受ける権利、裁判を訴える権利は権力の濫用ではなく基本的人権なんです つまり山口敬之にも小林ならびに小学館を被告として名誉毀損の民事訴訟を提起する権利はあるんですよ そして名誉毀損があったか否かを判断するうえで山口敬之の人格や倫理的な正邪についてはひとまず保留されるんですよ そして小林はSAPIO2017年8月号のゴーマニズム宣言における次の一節 「ジャーナリスト志望の女性に酒に薬を混ぜて飲ませて意識を朦朧とさせホテルに連れ込みレイプ行為に及んだ」 という断定した犯罪行為の真実性あるいは真実相当性を証明する必要があります ちなみに伊藤詩織と山口敬之の裁判において東京地裁が判断したのは「合意のない性行為」です 「酒に薬を混ぜて飲ませて意識を朦朧とさせてホテルに連れ込みレイプ行為に及んだ」か否かは裁判の対象外です したがって小林ならびに小学館とその弁護団が「酒に薬を混ぜて飲ませた」ことが真実と信じるにたることを立証しなければなりません
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