- 矢崎美穂
423 :名無しさん[]:2020/01/18(土) 09:24:21.77 ID:CmF6YQMu - >>414
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。
| - 矢崎美穂
424 :名無しさん[]:2020/01/18(土) 09:25:06.35 ID:CmF6YQMu - >>416
何人も、不正アクセス行為をしてはならない(3条)。これに違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(11条)。
| - 矢崎美穂
426 :名無しさん[]:2020/01/18(土) 09:29:04.82 ID:CmF6YQMu - 刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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