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6 :大学への名無しさん[]:2019/11/07(木) 21:58:42.51 ID:3n63gfzV0 - 2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。
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7 :大学への名無しさん[]:2019/11/07(木) 22:01:09.24 ID:3n63gfzV0 - (承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない
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9 :大学への名無しさん[]:2019/11/07(木) 23:02:41.65 ID:3n63gfzV0 - (解除権者の行為等による解除権の消滅)
第五百四十八条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって 契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することが できなくなったとき、又は加工若しくは改造に よってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する
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