- 【伸びしろ】医学部再受験【が無い】
462 :大学への名無しさん[sage]:2018/10/24(水) 13:30:25.48 ID:qYWMeLnF0 - 東京医大、入試不正で69人不合格 17・18年度
医学部入試の不正問題で、東京医科大(東京・新宿)は23日、実態などを調べている第三者委員 会の第1次調査報告書を公表した。女子や長期浪人生の得点操作によって、2017、18両年度で延 べ69人の男女が合格ラインを上回っていたのに不合格になっていたとしている。このうち女子が55 人を占めた。第三者委は速やかに追加合格や補償を決めるよう求めた。 第三者委の第1次報告書によると、東京医大は一般入試やセンター利用入試では小論文の点数 に0.8をかけ、現役と浪人回数が1回から2、3回までの男子に加点。女子や多浪の男子のほか、高 卒認定試験や日本人学校などからの受験生には加点していなかった。 これまでの内部調査では、センター利用入試では得点操作はないとみられていた。 適切な合否判定をした場合、18年度の一般入試では合格ラインに達する女子は39人増えて82人、 センター利用入試では5人増えて31人。17年度の一般入試では11人増えて66人になり、得点操作 によって不合格になったのは2年で延べ55人。 男子と合わせると18年度は50人、17年度は19人増え、延べ69人が得点操作で不合格になってい たという。 実際の第2次試験の一般入試の合格者は18年度は男子141人、女子30人、17年度が男子82人、 女子49人だった。 センター利用入試は18年度が男子39人、女子4人だったが、女子の得点操作がなかった17年度 は男子20人、女子28人と女子が多かった。
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463 :大学への名無しさん[sage]:2018/10/24(水) 13:30:46.44 ID:qYWMeLnF0 - このほか18年度の一般入試の補欠合格者の選定で臼井正彦・前理事長(77)=贈賄罪で在宅起
訴=が学務課職員に指示し、名簿で上位の5人を飛ばし、特定の受験生に電話連絡して繰り上げ 合格させていた。 入試委で合否判定をする前に臼井氏や鈴木衛・前学長(69)=同=が学務課職員に「受験番号○○ に○点」と指示、特定の受験生の点数を加点することもあったという。 報告書によると、鈴木前学長は推薦入試の合否判定の入試委員会で「17年度は女性が多かった から18年度は男子を多く取りたい」などと発言。入試委の意思決定がゆがめられた疑いを指摘した。 ある受験生が不合格となる方向で議論が進んでいたところ、鈴木氏が「関係者なので」と発言し、 不合格にならなかったこともあったという。 東京医大は報告書を受け、追加合格などの検討を始めている。対応方策をまとめ、11月上旬をめ どに公表する。第三者委には13年度からの6年度分の調査を依頼しており、他の年度の入試につ いては年内に報告を受ける予定だ。 第三者委は弁護士2人と医師1人で構成。東京医大は8月、内部調査委員会の報告書を公表して いたが、汚職事件の事実関係が中心だった。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36843020T21C18A0CC1000/
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464 :大学への名無しさん[sage]:2018/10/24(水) 13:40:39.19 ID:qYWMeLnF0 - 私学助成金
日大と東京医大への交付を保留 文部科学省の外郭団体「日本私立学校振興・共済事業団」は23日、学校の管理運営が適切で はないなどとして、日本大と東京医科大への今年度の私学助成金の交付を保留することを決めた。 交付するかどうかは来年1月に最終判断する。 日大は5月にあったアメリカンフットボール部の試合で、当時の同大常務理事だった内田正人前 監督らが、選手に重大な反則行為を指示した。同部は秋のリーグ戦の出場停止処分を受けるな ど、選手に影響が出ている。 東京医大は前理事長ら元役員2人が文科省の私立大学支援事業を巡る汚職事件で起訴された ほか、女子や浪人生を不利に扱う不正入試が長年行われていたことが明らかになり、第三者委員 会が調査している。 私学助成金は私立大や高等専門学校を対象に、教育・研究環境の向上などのために国費を財 源に交付し、通常は大学運営費の1割程度を占める。昨年度の助成金は日大が早稲田大に次ぐ 全国2番目の約91億5000万円、東京医大は約23億4000万円だった。 https://mainichi.jp/articles/20181024/k00/00m/040/088000c
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505 :大学への名無しさん[sage]:2018/10/24(水) 20:01:54.24 ID:qYWMeLnF0 - 性・多浪差別「許されない」、個別優遇「不適切」
東京医大・第三者委員会が提言、追加合格、補償も求める 10月23日に公表された東京医科大学の入試不正を調査している第三者委員会の第一次調査 報告書では、具体的な問題行為の内容に続いて、その評価と今後なすべき対応についても示した。 性や多浪による不利益な扱いは「許されない」と断じ、特定の受験生を優遇するなどの「個別調整」 も不適切と指摘。不利益を受けた受験生に対しては、追加の合格判定と、補償などの請求に誠実 に向き合うこと、それに際して「一切の性差別の禁止」することなどを提言した(問題行為の詳細は 、『東京医大前学長「関係者なので、合格」』を参照)。 問題行為は、性別や年齢等による「属性調整」と、個別ケースで対応する「個別調整」に大別できる。 報告書の「第6 問題行為に対する評価」では、まず入試に関する大学の裁量権について検討し た。前提として、日本国憲法第23条(学問の自由)の制度的保障として大学の自治が認められて いるため、「合格者の選抜に東京医大が一定の裁量権を有することに疑いはない」と指摘。2007年 に群馬大学医学部入試で不合格となった受験生が、合格者の地位を求めて同大学と争って敗れ た訴訟の東京高裁判決も例示し、「試験実施機関の最終判断に委ねられるべきもの」だと説明した。 一方で、「大学の裁量権にも制約はある」と指摘。群大訴訟の東京高裁判決でも憲法や法令に 反して「年齢、性別、社会的身分等によって差別が行われたことが明白である場合には、裁量権 を逸脱、乱用したものと判断するのが相当」としており、裁量権の逸脱・乱用があったかどうかの 判断には以下の規範や事情を挙げた。 憲法第14条(法の下の平等) 教育基本法第4条(教育の機会均等)、第6条(学校教育)、第8条(私立学校) 男女共同参画社会基本法第3条(男女の人権の尊重)、第4条(社会における制度または慣行 についての配慮)、第10条(国民の責務) 大学設置基準第2条の2(入学者選抜) 東京医大の学生募集要項 アドミッションポリシー(東京医大のホームページを参照)、選抜方法 (後略) https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/637279/?category=report
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