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79 :大学への名無しさん[]:2017/02/07(火) 12:54:38.26 ID:pHzgXDsR0 - >77
2 処分内容 停学 3月 3 処分理由 平成28年5月7日,新潟市中央区のホテルで,ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で知り合った当時15歳の女子高校生に 18歳未満と知りながら現金数千円を渡し,みだらな行為を行った。 このことは,規程第2条第1項第1号「犯罪行為及びその他の違法行為」及び同条同項第7号「その他学生としての本分に反する行為」に該当するため,規程第3条第1項第2号の規程により,懲戒処分として,停学3月とする。 平成29年 1月31日 新潟大学長 高橋姿
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