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大学への名無しさん【2009年度へ】下関市立大学Part.4【向かって】

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【2009年度へ】下関市立大学Part.4【向かって】
195 :大学への名無しさん[]:2008/04/10(木) 12:05:59 ID:jicoimKe0
    上 申 書
                     平成19年12月17日

下関市長 江 島  潔 殿

                  中 島 一 廣

 平成18年4月13日付告発状(下関市役職員による固定資産税仮評
価額不正違法操作疑惑)に関し、私は本日下関警察署へ、別紙上申
書を提出しました。

 私が、下関市から収集した情報と、平成18年4月13日付告発状の
添付書類である犯罪事実を証する資料<平成13年度固定資産税宅地仮評価額、71,
862,000円から平成13年度固定資産税雑種地仮評価額、47,788,230円へと減額された下
関市の書類(以下「下関市の書類」という、別添1)>を照らし合わせ
た結果、用地買収の代替地である土地の平成13年度固定資産税仮
評価額が、用地買収に協力させる目的で、不正違法に減額されてい
たことが明白となりました。
 不正違法に仮評価額が減額された仕組みが判明しましたので、下記
のとおり申し上げます。

1.代替地の平成13年度固定資産税宅地仮評価額の算定方法
 平成13年度路線価87,000円×地積826u×宅地補正1.0=71,862
,000円ー@                   <最初提示の額>
                     
@×市長裁量権0.7×雑種地補正0.95=47,788,230円
                        <2回目提示の額>

【2009年度へ】下関市立大学Part.4【向かって】
196 :大学への名無しさん[]:2008/04/10(木) 12:06:42 ID:jicoimKe0
市役職員より代替地の初年度(平成14年度)固定資産税評価額を71,862,000
円であるのを「特別に」47,788,230円にするからと言われ(告発状の添付書類の
「本件メモ」、別添2)、私は用地買収の協力をさせられたのです。
 2回目提示の評価額は、「市役職員」が不当・違法に市長裁量権や
雑種地補正を使用して、最初提示された適正な評価額を減額したもの
です。

2.代替地の初年度(平成14年度)固定資産税評価額の算定方法
 平成13年度路線価87,000円×下落率0.976=84,912円×地積826u
×市長裁量権(0.7)×宅地補正(1.0)=49,096,118円

 当時、私は、この評価額49,094,960円では、2回目提示の約束された
評価額と違うと言って市役職員に抗議しましたが、市役職員は、用地
買収の協力を求めたり評価額を約束した事実を否定しました。後任の役
職員も評価額について説明の必要はないの一点張りでした。
 その後、平成19年8月7日、私は、下関市からの謝罪を受けたことで、
「今後、説明を下関市に求めない、抗議行動等一切行わない」との確認
書(別添3)を求められ提示しておりますが、本評価額の件につき、不正な
動機による違法行為が判明しましたので、今般、告発状のとおり厳正な
処罰を求めます。
【2009年度へ】下関市立大学Part.4【向かって】
197 :大学への名無しさん[]:2008/04/10(木) 12:09:01 ID:jicoimKe0
3.雑種地補正について
(1)本件の買収地の現況地目は宅地であり、当然に代替地も宅地の
用途に供せられる土地(何時でも建物が建てられる宅地用地)である
からして、最初に提示された宅地仮評価額71,862,000円は適正な仮評価額で、
雑種地補正されるべき土地ではありません。
 建物建築可能な用地、つまり宅地に供せられるインフラが整備さ
れ整地された土地、建築予定地は、建物が建築されていない土地で
あっても、現況地目は宅地であり、登記事務取扱も宅地と認定しま
す。(別添4、資料のとおり)
 建物が建築されていない更地でも、このような土地は、登記簿上
地目が何であれ現況地目は宅地とされ、宅地評価されている更地は
たくさんあります。

(2)「宅地仮評価額71,862,000円に雑種地補正を入れるのを忘れた」と下
関市は説明しますが、この説明は成り立ちません。
 なぜならば、登記簿上の地目は雑種地となっており、さらに「下
関市の書面」にも地目の欄は雑種地と自ら明記しているのに、雑種
地補正するのを忘れることは考えられません。苦し紛れの言い逃れ
でしかありません。
 忘れたのではなく、明確に現況宅地と認定して評価した宅地補正
(1.0)の土地に対して、雑種地補正(0.95)という違法手段で評価額を下
げたのです。
 登記簿上の地目が宅地の土地に対して、現況が雑種地なのに雑種
地補正をし忘れたというのは、たまにあることですが、本件の場合、
登記簿上の地目が雑種地なのに雑種地補正をするのを忘れたなどあ
り得ません。
【2009年度へ】下関市立大学Part.4【向かって】
198 :大学への名無しさん[]:2008/04/10(木) 12:09:49 ID:jicoimKe0
(3)本土地は国道沿いの宅地に供せられるインフラが整備された土地
のため、現況宅地と判断したから雑種地補正をせず、登記簿上地目が
雑種地であるのにもかかわらず宅地補正(1.0)として宅地仮評価額71,862,0
00円と記載した「下関市の書面」を、最初に国土交通省中国地方整備
局へ提出したものです。
「現況宅地」と認定されている本土地について、宅地補正(1.0)として
宅地仮評価額71,862,000円と評価されたものを、その後、「市役職員」が、評価額
を下げようと画策して減額したものです。
 動機は、下関競艇場に入る専用道路を造るため、私に用地買収の協
力をさせて「市役職員」の手柄とし出世する為です。現在「市役職員」
は上層部です。
 下関競艇場に入る専用道路を造るための用地買収の和解履行期限が
迫っていたため、国土交通省が苦慮していた状況で、「市役職員」が評
価額を下げるという違法不正行為を働いたと考えられます。

4.市長裁量権について
 行政庁による政治判断、専門的技術的裁量を行政庁に認めるといって
も、行政庁の恣意的判断を認めることを意味しているのではないので、
行政庁の裁量には、当然一定の限定があり、裁量行為もまた法に基づき
法の枠の中で行わなければならず、市長裁量権を濫用したり、市長裁量
権の限界を超える場合においては、当・不当の問題にとどまらず、違法
の問題が生じます。
 平等原則違反の行政行為は行政上問題とされており、本件において
「市役職員」が、用地買収で自己の功績とし出世のため、市長裁量権を
恣意的に不正に使用した疑いがあります。

【2009年度へ】下関市立大学Part.4【向かって】
199 :大学への名無しさん[]:2008/04/10(木) 12:11:20 ID:jicoimKe0
6.お願い
 以上からして、本件は、用地買収に応じさせる手段として固定資産税評
価額を使い、用地買収を成功させることで「市役職員」が自己の業績を上
げて出世するために、「宅地」を「雑種地」と都合のいいように地目を使
い分け、雑種地補正(0.95)や市長裁量権(0.7)を濫用して、評価額の減額
偽造という不正違法行為を働いたものです。

私は本件で、市掲示板等にビラ張りの抗議をしたところ、器物損壊罪で下
関市に告訴され、罰金刑(罰金20万円)に処せられました。
 公平の観点からしても、不正違法行為を働いた「市役職員」に対しても
厳正な捜査をして頂きたくお願い申し上げます。

【2009年度へ】下関市立大学Part.4【向かって】
200 :大学への名無しさん[]:2008/04/10(木) 12:12:31 ID:jicoimKe0
今迄、下落率の説明など一言もありませんでした。

 代替地の初年度平成14年度固定資産税評価額49,094,960円の算定
方法は、
 代替地の平成13年度路線価87,000円×下落率0.976 = 84,912円×
地積826u×市長裁量権(0.7)×宅地補正(1.0) = 49,096,118円

 代替地の平成13年度固定資産税雑種地仮評価額47,788,230円のベ
ースの路線価87,000円には、すでに下落率が入っていますので、平
成14年度に再度下落率を入れることはできません。だから、平成14
年度に下落率と市長裁量権(0.7)を用いた代替地の初年度(平成14年
度)固定資産税評価額49,094,960円は、根拠のない説明がつかない、
不正違法な評価額です。
 代替地の平成13年度路線価87,000円に下落率を再度使って金額合
わせをしたことで、一連の犯行は過失ではなく、故意にやったこと
を立証するものです。
 よって、私の代理人である弁護士から最初に提示を受けた代替地の
平成13年度固定資産税宅地仮評価額71,862,000円が適正な仮評価額で
す。この仮評価額をベースに代替地の初年度(平成14年度)固定資産
税評価額を算定すると、代替地の平成13年度路線価87,000円×地積82
6u×宅地補正(1.0) = 代替地の初年度(平成14年度)固定資産税評
価額71,862,000円になります。この評価額が適正な評価額なのです
【2009年度へ】下関市立大学Part.4【向かって】
201 :大学への名無しさん[]:2008/04/10(木) 12:15:42 ID:jicoimKe0
貴署はこの事案を、私と下関市に、遅くとも平成20年3月31日迄に決
着をつけると述べていました。
 下関市は、卑怯にも6年9ヶ月もの間、警察を利用して逃げています。
時効も迫っていますので決着を早急につけて頂きたく、何卒宜しくお
願い申し上げます。

追記
 当時、代替地の平成13年度固定資産税宅地仮評価額71,862,000円か
ら代替地の平成13年度固定資産税雑種地仮評価額47,788,230円に減額
したことの説明について「特別に」と言うだけで、下関市役職員2名
から説明を一切聞かされていません。
 下関市役職員2名が、私に説明したと言うのならば、その内容を具
体的に説明してくれるよう求めると、下関市は説明できませんと言う
ことです。
【2009年度へ】下関市立大学Part.4【向かって】
202 :大学への名無しさん[]:2008/04/10(木) 12:16:18 ID:jicoimKe0
上 申 書
平成20年4月7日

下関市長 江 島  潔 殿

中 島 一 廣

 本日、下関警察署へ、別紙上申書を提出しました。


 下関市の説明において、下関市の正式な書面での説明は重いものが
あると、私は考えています。

 当時の、下関市役職員2名の事情聴取で作成された、市所有地(代
替地)の固定資産税が課税されていない土地の算定方法において、代
替地の平成13年度固定資産税仮評価額47,788,230円をベースに、代
替地の初年度(平成14年度)固定資産税評価額49,094,960円を算定
した書面での説明は、算定方法に違法行為があると下関市は違法行為
を認めました。

【2009年度へ】下関市立大学Part.4【向かって】
203 :大学への名無しさん[]:2008/04/10(木) 12:16:48 ID:jicoimKe0
現在まで、私の固定資産税評価額に市長裁量権(0.7)が使われ減額
されています。

 平等原則違反の行政行為は行政法上問題です。

 下関市は、警察の捜査結果が出るまで話し合いには応じないと言っ
て逃げています。

 下関市は、警察を利用して時効を待つ態度は卑怯です。下関警察署
が告発状を受理して2年が経ちました。時効があと2ヶ月に迫ってい
ます。

 下関市は、私に対し用地買収に協力させる為、固定資産税評価額を
取引材料に使い、減額したり増額したりの違法操作をするなどして、
私を欺く下関市の行為は問題であり、今後、火種を残したくありませ
んので、決着を早急につけて頂きたく、何卒宜しくお願い致します。



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