- 東京地裁民事9部裁判官 小川直人 注意義務違反
13 :仮差押命令で倒産へ[]:2018/08/17(金) 08:33:29.77 ID:fsop3FHq - この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
言ってしまえば、債務者側からすればとんでもない話しです。 実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。 「仮差押え」を申し立てた債権者が、必ずいつも正しいとはいえないし「仮差押え」されることに、 当然納得いかない債務者もいるだろうし、事と次第によっては債務者の経済活動に大きな打撃を与える恐れさえあります。 例えば、銀行預金が仮差押えされることで、銀行融資の返済につき期限の利益を喪失し、一括の返済を迫られるとか、 売却を予定していた不動産が事実上売却ができなくなってしまうとか、また新たな銀行融資が下りなくなって 事業の継続ができなくなってしまうとか、様々な負の事態が想定されるのです。 もしそうなったら、大変なことなので「仮差押え」といった保全に関する手続きは、迅速に進めていく 必要があるも非常に厳格かつ複雑であり、とても素人が簡単にできるシナモノではありません。 仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。(一部、例外 規定があります。)これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。 本件のように預金に対して仮差押を受けた場合には、当社は既存の借入金について当然に期限の利益を喪失し、 即時に残借入金全額を銀行に返還すべき義務を負うことになります。 期限の利益が喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の 資金繰りが悪化し、最悪の事態を招く可能性もあります。それが銀行預金だったら、 その銀行に差押が入った!という事実がリアルタイムで知られてしまうことになります 仮差押命令の送達を受けた銀行は、当社への弁済を禁止されます(同法50条1項)ので、当社は預金の払戻しができなくなります。 債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては強烈な打撃になります。倒産に直結します 同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金・普通預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、 取引用でない普通預金なら、認めてもらえます
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