トップページ > 創価・公明 > 2018年08月14日 > koYI0gVK

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詐欺師の味方 仮差押命令
名無しさん@お腹いっぱい。
東京地裁民事9部裁判官 小川直人 注意義務違反
ジェイトレス酒井優 派遣 FACTA暴露 記事ヤバ

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東京地裁民事9部裁判官 小川直人 注意義務違反
9 :詐欺師の味方 仮差押命令[]:2018/08/14(火) 09:01:51.81 ID:koYI0gVK
この場合、銀行としては債権回収のためまず預金と借入金との相殺をします。
 相殺をするためには、相手方の債務の弁済期が到来していることが必要となりますので
(自己の債務の期限の利益は自由に放棄できる(民法136条2項))(同法505条1項。相殺適状)、当社の借入金が
弁済期未到来であれば、本来は銀行は相殺することはできません。
 しかし、上記の銀取約定の規定により、仮差押命令の発令により借入金の期限の利益は当然喪失して相殺適状となりますので、
銀行は相殺が可能となります(最高裁昭和45年6月24日判決)。
 さらに、差押の事案ですが、銀行は差押後においても預金と借入金を相殺することができるとされています(同上最高裁判決)。
 銀取約定でも、「第●条(相殺、払戻充当) 第●項 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、
債務者が債権者に対する債務を履行しなければならない場合には、債権者は、その債務と債務者の預金その他債権者に対する債権とを、
その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。」などと規定され、当事者間の相殺予約の合意としています。
 以上の結果、当社が取引先への支払を遅延しているうちに、取引先から預金に対し仮差押命令申立をされ、裁判所から発令がされると、
その銀行からの借入金全額は当然に期限の利益を喪失し、預金と相殺され、相殺後の残借入金債務について一括返還義務を負い、
延滞に陥るということになります。 こうなると当社の事業継続は非常に困難な状況に陥ります。
 取引先への代金支払を遅延しないようにすることが最も重要ですが、資金繰り上やむを得ず遅延する場合でも、
取引先にはきちんと支払いの見通しを説明するなど誠意をもって対応し、仮差押などをされるようなことがないよう注意すべきです。
ジェイトレス酒井優 派遣 FACTA暴露 記事ヤバ
24 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/08/14(火) 12:24:37.56 ID:koYI0gVK
日本司法書士会連合会 | 司法書士の脱税に関するマスコミ報道 ...
会長声明集
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/917/
2009年(平成21年)10月19日
司法書士の脱税に関するマスコミ報道についての会長声明
日本司法書士会連合会 会長 細田長司

平成21年10月18日、マスコミ各社により、福岡、佐賀、長崎の各県の一部の認定司法書士や弁護士による
報酬隠しに関する報道がなされました。
 これは、過払い金返還請求事件の所得の隠ぺいを国税局から指摘されていたものです。司法書士は従来から
多重債務者救済のため債務整理事件に取り組んできたものであり、所得の隠ぺいがあったことは極めて遺憾であり、
国民の司法書士への信頼を著しく損なうものであります。
 日本司法書士会連合会としては、全国の司法書士会に対し、会員指導をよりいっそう強化するとともに、
司法書士業務全般に対する執務姿勢を見直すよう周知徹底をはかり、国民の皆様の権利を保護する
法律専門家としての期待にお応えしたいと考えています


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