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名無しさん@お腹いっぱい。
★人権啓発推進室 浅野浩司 ヘイトスピーチ規制へ

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★人権啓発推進室 浅野浩司 ヘイトスピーチ規制へ
1 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/03/29(木) 01:56:57.04 ID:tvg8GhWW
(1)ヘイトスピーチ規制は、憲法21条 言論の自由に反し、憲法違反で違憲無効(憲法98条)である
(2)もしヘイトスピーチ条例を可決するならば、われわれ日本人・大和民族に対するヘイトスピーチも
   規制すべきである。ただの売春婦に過ぎない「従軍慰安婦」だの、国家総動員法に基づく徴用を「強制連行」
   などと呼ぶ大和民族に対するヘイトスピーチや、それを行なう反日団体にも規制を適用すべきである。

府民生活部人権啓発推進室 浅野浩司 参事 602-8570京都市 上京区 下立売通新町西入 薮ノ内町 京都府庁2号館1階
http://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/027/
電話番号:0 75-414-4271 ファックス:0 75-414-4268 人権啓発推進室ご意見
京都府庁 総合お問い合わせ窓口 http://www.pref.kyoto.jp/soudan/index.html
電話0 75-411-5000 FAX0 75-411-5001  (いずれも24時間以内に回答します)




≪関西のニュース 京都府がヘイトスピーチを“事前規制”へ 「ネット上の発信内容もチェック」
http://www.mbs.jp/news/kansai/20180322/00000054.shtml 毎日放送(TBS系)03/22 19:17
 特定の民族や国籍の人に対し差別的な言動を行うヘイトスピーチ。
全国各地で問題となり国が対策法をつくるなど規制の動きも進んでいますが、京都府は公共の施設で
ヘイトスピーチが行われる恐れがある場合、つまりヘイトスピーチをしそうな人が施設を使いたいと申請してきた場合に、
「使用を認めない」「許可を出さない」という方針を固めました。これは全国でも珍しい試みです。
★人権啓発推進室 浅野浩司 ヘイトスピーチ規制へ
2 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/03/29(木) 02:28:49.85 ID:tvg8GhWW
というのも、ヘイトスピーチは確かに許されませんが、この人が何を言うかがわからない段階で行政が規制をかけることはできるのか、
という問題があるからです。
 京都では、2009年に「在日特権を許さない市民の会」いわゆる在特会が朝鮮学校前で憎悪に満ちた言葉で
罵倒を繰り返すなどのヘイトスピーチが行われました。
 こうした中、国はおととし「ヘイトスピーチ対策法」を制定し、各自治体にヘイトスピーチ解消に向け
取り組むよう求めてきたのですが、それを受け京都府が打ち出したのが「公共の施設でヘイトスピーチが行われると予想される場合、
施設の利用を許可しない」という方針。まだ行われていないヘイトスピーチに対して事前に規制をかけるのは神奈川県川崎市に次いで
全国2例目です。
 「街頭宣伝活動が行われるのは公園であったり、不特定多数の方が集会を行うことが可能な施設。
事前にヘイトスピーチが行われることを防止していく」(京都府人権啓発推進室 浅野浩司参事)
 一方、大阪市は全国に先駆けてヘイトスピーチ対策の条例をつくり、ヘイトスピーチを行った団体や個人の氏名を公表するとしていますが、
公共施設の使用については制限していません。「事前にヘイトスピーチをするかどうかは判断できない」として見送られたのです。
 「さまざまな市民の活動を公権力である役所があらかじめ抑制するというのは、本来の姿ではない」(吉村洋文大阪市長・2016年)
 では、京都府はヘイトスピーチが行われると事前にどう判断するのでしょうか。
 「申請書や申請者の説明などから、事前に判明している集会のテーマや言論の内容を判断材料にする。もうひとつは、
申請者の方々が過去に行った集会の内容やそこで行われた言動についても判断材料としたい」(京都府人権啓発推進室 浅野浩司参事)
 ネット上での発信内容などもチェックし、ヘイトスピーチが確実に行われると客観的に予測できるか調査。
弁護士などからなる第三者機関の意見も聴いた上で、総合的に判断するとしています。
 「憲法で保障された表現の自由、集会の自由を不当に侵害することだけは絶対にあってはならないので、
一つ一つ丁寧に判断していくことが求められる」(京都府人権啓発推進室 浅野浩司参事)


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