- ★人権啓発推進室 浅野浩司 ヘイトスピーチ規制へ
2 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/03/29(木) 02:28:49.85 ID:tvg8GhWW - というのも、ヘイトスピーチは確かに許されませんが、この人が何を言うかがわからない段階で行政が規制をかけることはできるのか、
という問題があるからです。 京都では、2009年に「在日特権を許さない市民の会」いわゆる在特会が朝鮮学校前で憎悪に満ちた言葉で 罵倒を繰り返すなどのヘイトスピーチが行われました。 こうした中、国はおととし「ヘイトスピーチ対策法」を制定し、各自治体にヘイトスピーチ解消に向け 取り組むよう求めてきたのですが、それを受け京都府が打ち出したのが「公共の施設でヘイトスピーチが行われると予想される場合、 施設の利用を許可しない」という方針。まだ行われていないヘイトスピーチに対して事前に規制をかけるのは神奈川県川崎市に次いで 全国2例目です。 「街頭宣伝活動が行われるのは公園であったり、不特定多数の方が集会を行うことが可能な施設。 事前にヘイトスピーチが行われることを防止していく」(京都府人権啓発推進室 浅野浩司参事) 一方、大阪市は全国に先駆けてヘイトスピーチ対策の条例をつくり、ヘイトスピーチを行った団体や個人の氏名を公表するとしていますが、 公共施設の使用については制限していません。「事前にヘイトスピーチをするかどうかは判断できない」として見送られたのです。 「さまざまな市民の活動を公権力である役所があらかじめ抑制するというのは、本来の姿ではない」(吉村洋文大阪市長・2016年) では、京都府はヘイトスピーチが行われると事前にどう判断するのでしょうか。 「申請書や申請者の説明などから、事前に判明している集会のテーマや言論の内容を判断材料にする。もうひとつは、 申請者の方々が過去に行った集会の内容やそこで行われた言動についても判断材料としたい」(京都府人権啓発推進室 浅野浩司参事) ネット上での発信内容などもチェックし、ヘイトスピーチが確実に行われると客観的に予測できるか調査。 弁護士などからなる第三者機関の意見も聴いた上で、総合的に判断するとしています。 「憲法で保障された表現の自由、集会の自由を不当に侵害することだけは絶対にあってはならないので、 一つ一つ丁寧に判断していくことが求められる」(京都府人権啓発推進室 浅野浩司参事)
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