- 自称・ジャーナリストと柳原滋雄氏を観察するスレ
265 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/09/23(水) 03:54:46.08 ID:DXlFpLit - >>259-260
ー東京地裁が自称ジャーナリスト・柳原滋雄を断罪! 投稿者:早稲田住人 投稿日:2015年 9月17日(木)12時21分40秒− http://archive.is/4qE6cより(尚、宿坊板での書き込みは削除された) 現役の創価学会幹部(壮年部支部長=男子部新宿分区主任部長・同新宿区言論部長)であるジャーナリスト・柳原滋雄が、 創価学会と対立する日蓮正宗の信徒組織・法華講の中で、もっとも厳しく創価学会と対峙している 妙観講の講頭である大草一男氏を、自らが主宰するインターネットのホームページで誹謗した事件の名誉毀損に基づく損害賠償等請求訴訟で 東京地裁は8月5日、被告・柳原の不法行為責任を認定。 原告の大草氏に30万円の賠償金を支払うよう命じる判決を言い渡した。 もともと柳原は、今回の訴訟で問題となったホームページや、創価学会の外郭企業である潮出版社・第三文明社が発行する月刊誌等で 創価学会に批判的な人物や団体への攻撃・非難を恒常的にくりかえしてきた人物として知られており すでに紹介たように、平成25年11月には、矢野穂積東村山市議に対する名誉毀損事件で不法行為責任が認定され、損害賠償20万円の支払を命じる判決が確定している。 同事件とは、創価学会が執拗に「自殺」と主張する、創価学会・公明党に批判的な政治活動を行っていた 朝木明代東村山市議の転落死事件に関するホームページ上の記述で、朝木市議の同僚だった矢野穂積東村山市議を 創価学会が主張する「自殺」へと朝木市議を追い込んだ「重要容疑者」であるかのように記述したことから 矢野市議が名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提訴。 東京地裁・東京高裁は、柳原の記述の真実性と真実相当性(真実と信じるだけの相当な理由) を認めず名誉毀損の成立を認定 柳原に対して損害賠償の支払いを命じ、同判決は最高裁で確定した。 大草氏が提訴した今回の名誉毀損事件で問題となったのも、柳原のホームページ上の記述。 そこで柳原は・・・ @大草氏には複数の女性スキャンダルがある、 A妙観講は盗聴を行う謀略集団であり、大草氏も盗聴に関与していた ・・・・・・などと複数回にわたって大草氏と妙観講の名誉と信用を毀損する記述を発信していた。 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:1322b9cf791dd10729e510ca36a73322)
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266 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/09/23(水) 04:04:10.80 ID:DXlFpLit - >>265のつづき (>>259-260関連)
8月5日に言い渡された判決で東京地裁は、柳原の記述には公共性も公益性も認められないとして 真実性・真実相当性を判断するまでもなく名誉毀損にあたると判断。 その上で、損害賠償額算定の要素として真実性と真実相当性を検討し @、Aの記述にはともに真実性も真実相当性もないとして、柳原に損害賠償30万円の支払を命じた。 判決が、柳原の記述に公共性も公益性も認めなかったことの意味は重い。 なぜなら柳原の記述は、社会的意義のない、名誉毀損が成立しているという結果に基づくならば 創価学会と対立する大草氏に対する単なる個人攻撃、誹謗中傷に他ならないことを 裁判所が認定したことを意味するからだ。 しかも注目されるのは、損害賠償額を算定するためになされた 真実性と真実相当性の検討における次のような認定である。 「被告(柳原)は、原告(大草氏) の本件各盗聴への関与を否定する内容の判決が複数確定しており 原告が本件各盗聴に関与したと認めるに足りる相当の理由があったと判断した 盗聴報道訴訟の判決も原告の関与を認定したものではないことを認識していた」 大草氏が盗聴に関与したとの記述をホームページで発信する以前に 柳原は大草氏の盗聴関与を否定する各種の確定判決が出ていることを認識していたのである。 それだけに判決は、大草氏が盗聴に関与していたと確定的に書くのであれば 先行訴訟における確定判決を覆すだけの根拠が必要だが 取材先は先行訴訟の対立当事者や関係者、その代理人を務めた 新堀富士男弁護士(創価学会副会長)らに隕られていたと指摘し、真実性と真実相当性を否定している。
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267 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/09/23(水) 04:10:37.28 ID:DXlFpLit - >>265-266のつづき (>>259-260関連)
要するに柳原は、確定判決を意図的に無視し、確信犯的に大草氏を誹謗する記述を書いたということだろう。 上述のように(※>>265-266の事)創価学会は、妙観講と講頭である大草氏を敵視し 機関紙誌での攻撃を繰り返すとともに、複数の青年部幹部らが 妙観講と大草氏の名誉を毀損する誹謗中傷ビラを、深夜、妙観講本部のある東京都杉並区をはじめ 全国各地で配布するなどした。 このうち誹謗中傷ビラ事件では、妙観講が実行行為者である青年部幹部らを特定し 名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提訴したところ、東京地裁・東京高裁は、名誉毀損の成立を認めた上で 「本件各ビラの作成、配布等については、一審被告創価学会のいずれかの組織を構成する 相当多数の学会員がその意志を通じて関与をしていたものと推認することができる」(東京高裁判決)と 事実上、不法行為への組織的関与を認定。 被告らに280万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を言い渡し、同判決は最高裁で確定した。 この事実は、創価学会の青年部幹部らには事実を無視した誹謗中傷を確信犯的に行う 反人権的・反社会的体質があることを示して余りあるが 大草氏の盗聴関与を否定する複数の確定判決を無視して、大草氏を誹謗中傷した柳原の執筆態度からは デマビラ事件に通底する悪意を読みとることが可能だ。
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268 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/09/23(水) 04:11:22.25 ID:DXlFpLit - >>265-267のつづき (>>259-260関連)
周知のように創価学会は・・・ 「言論のテロを許すな」とか 「報道による人権侵害を許すな」などと大キャンペーンをはり 名誉毀損の損害賠償の高額化を主導した。 だが、会長・理事長・副理事長・副会長らによる「聖教新聞」座談会記事が 日蓮正宗僧侶に対する名誉毀損にあたるとして、その不法行為責任が認定され 損害賠償の支払いを命じられた判決が確定しても、謝罪も反省もしていない。 敗訴の事実すら機関紙誌では一行も報じていないのである。 創価学会は、自らを批判し対立する人物や団体を「仏敵」と位置づけ 「正義の言論戦」を展開すると豪語するが、男子部区言論部長などを歴任した現役幹部が 矢野東村山市議に対する名誉毀損事件に続いて、大草氏に対する名誉毀損事件でも不法行為責任を認定 それも確信犯的に誹謗中傷を書き連ねていたと認定された事実は 創価学会における「言論戦」なるものの異常性を示唆している。 同時に今回の名誉毀損事件における判決は、言論出版妨害事件や宮本邸盗聴事件に象徴される 創価学会の謀略的で反社会的かつ反人権的体質の根深さをあらためて示したともいえるだろう。 以上 引用終わり
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