- 集団ストーカーのやり方(基礎編)
790 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/11/25(火) 19:06:40.23 ID:1CbHWarb - >>789
県警本部でもダメなところ(集団ストーカー自体を認めない)はあるよ。 うちがそう。公安委員会に苦情申し立て書を出してただ今、返答待ち中。 苦情申し立て書には警察官たち(県警本部含む)の犯罪幇助、犯罪隠蔽を指摘しておいた。 迷惑防止条例ではつきまといとか、尾行とか、待ち伏せとかは犯罪だからね。 個人ではなく集団でやってるわけだから、分業でこれらのことをやってるわけで、 警察はこれをちゃんと捜査・摘発しなければならない義務がある。
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