トップページ > 創価・公明 > 2014年11月01日 > b7e/pG57

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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった3◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった3◆◆◆
11 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/11/01(土) 23:18:25.42 ID:b7e/pG57
★【みなし規定(擬制)に乗じた法華講員の詭弁】★
「これ以上の審理と判決はしてもらわなくて結構です」という旨の裁判所に対する原告の意思表示が
訴えの取下げ≠ナある。日蓮正宗側が訴え自体を全て撤回したことで、初めから訴えが無かったことになり(擬制)、
第1審判決(終局判決)が失効したのである。
阿部日顕の身の潔白は、つゆほども証明されていない。にもかかわらず、事実無根であることが証明されたかのように
喧伝している。
そもそも請求(謝罪広告・損害賠償)自体がなくなることになるので、
「原告ら(日蓮正宗側)の請求をいずれも棄却する」という第1審判決の効果が失効しようがしまいが、
創価学会側には何の影響もない。
第1審判決では、記事内容の「真実性」を認め、宗門側の請求を棄却した。相当性が認められたのではなく、
真実性が認容されたのがこの裁判の最大の特徴である。
「訴えの取下げ」とは、訴え自体を全て撤回すること。「撤回」というのは、すでになされた法律行為は
完全に有効であるけれども、都合により将来に向けて法律行為の効力を失効させようとする場合に用いられる。
「訴えの取下げ」は、学会側が同意したから出来た。学会側が拒否することも出来たのである。
「(理由がないから)原告らの請求(謝罪広告・損害賠償)をいずれも棄却する」とした第1審判決(終局判決)に
瑕疵がなくても、「訴えの取下げ」により、将来に向けて法律行為の効力を失効させるのである。


「本件訴訟の係属そのものが、控訴人ら及び被控訴人らにおいて、それぞれの教義をひろめ、儀式行事を行い、
信者を教化育成して、その維持、発展を図っていく上で、相応しくなく、むしろその妨げとなるおそれがあること
そして、控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の信者等も、本件訴訟が、早期に、かつ、できる限り双方の
宗教団体としての尊厳を損なわないで、終息することを希求していると推測されること」(和解条項の第1-1)。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった3◆◆◆
12 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/11/01(土) 23:34:11.09 ID:b7e/pG57
「本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における
行為が何かという点にあるところ、その事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし
制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力自体は多と
するものの、これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと」(和解条項の第1-2)。


※和解条項の第1-2は、障害があるから事実の確定ができない≠ニ言っているのではなく、
これ以上事実の解明に努力することは宗教団体としてふさわしくない、という
和解条項の第1-1の趣旨に合わない≠ニ言っているのである。


「控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし
論評の表明をしない」(和解条項の第2-2)。

「和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり、
同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない」(追記)。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった3◆◆◆
13 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/11/01(土) 23:40:47.51 ID:b7e/pG57
※創価学会側の報道差し止めなど無い。和解条項の追記≠ナ、「和解条項の第2-2は、相互に名誉毀損に
あたる行為をしないことを確約する趣旨のもの」と確認しているが、創価学会側が「シアトル事件は存在した」等
と発言することは名誉毀損には当たらない。
刑法でいう名誉毀損は、内容が真実であっても犯罪の要件には該当している。但し、公益目的であり、
かつ、真実性ないし真実相当性の立証がなされたなら、名誉毀損罪の成立を免れることができる。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14134026039

単純な否認とは、ただ「事実はなかった」としか言えないということ。和解条項の追記の部分は、
それを言うだけならば名誉毀損にはならないだろう、という当たり前のことが書かれているだけ。
宗門側が言えるのは、これだけなのだ。「クロウ夫人はウソつき」であるとか、
「学会は事件を捏造した」などと言うことは一切できなくなってしまったのである。
単に訴えを取下げただけの場合はもちろん、敗訴判決の時でさえ、あれこれ理由を付けて
事実はなかったと言うことはできるわけだが、この条項により、宗門側は単に「なかった」としか
言えなくなってしまったのだ。
http://ameblo.jp/kingdog136/entry-11616302318.html#cbox
http://who-who.freehostia.com/webnavigation/seattlec/


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