- 集団ストーカーの目的を教えようか?
224 :重要情報[sage]:2014/09/16(火) 01:01:46.06 ID:xB838Pud - 【思考盗聴技術を用いた拷問を行う加害者の推定】
思考盗聴技術・機器(BMI:ブレインマシンインターフェイス/V2K:ボイストゥースカル) [はじめに] BMI:ブレインマシンインターフェイス(本文中に於いては,所謂“思考盗聴”を“BMI”と呼称し進めてゆく)は現在, 文部科学省(脳科学研究戦略推進プログラム)など,国が主体となって準公的機関や大学などと共に開発,実験を進めている技術である。 上記の事から判断できる,一番始めに明確にしておきたい点は,広義の意味に於ける一般人である者が, 購入・貸借し使用できる機器では無い事が安易に判るという点である。 現在,BMIを悪用されている被害者が日々記録しているブログ等のWEBサイトを視ると,凄惨な被害状況が浮かび上がってくる。 この様に,BMIを取り巻く状況としては,この機器・技術を使用するにあたり発生するであろう,様々な倫理的問題をクリアするべく, 法整備等の根本的な解決がなされておらず,当該技術・機器を使用するにあたっては, 使用者本人か,使用者に命令する立場の者の倫理的判断・理性的判断によってのみ使用されている状況であるという事である。 又,現在日本国内に於いて行われている極めて憂慮すべき使用方法と,倫理的考察や理性的判断に基づく事の無い使用者の性質と, この極めて憂慮すべき現状を把握していながら,改善すらしない組織と,その形態に隠されている背景を, この場を御借りして,主観的考察と推測をもとにし,解き明かしてゆきたい。
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225 :重要情報[sage]:2014/09/16(火) 01:06:58.56 ID:xB838Pud - (1)[被害に遭い始めた時期と被害者特性の明確な符合点]
1-1 まず,被害者にみられる共通項目の圧倒的多数を占めているのが,“2007年”からBMI被害を訴えている方が多いという事である。 それでは,2007年にどのような事柄が有ったのかを,下記にて出来る限り明確にし,主観的考察と推論を述べてゆく。 2007年当時を思い出すと判る事がある。 当時は,日本を取り巻く国々との間に生じていた地政学的な問題により, 政権そのものが保守の方向に大きく舵を切っていた時代であるという事が明白である。 また,その時代に注目を集めていたのが所謂“インターネット右翼”であるという事。 この,インターネット右翼と呼ばれる存在は,人種的軋轢を引き起こしかねない,過激ともとれるスタンスの発言が際立っていた。 この人種的問題と受け取ることが可能な過激発言が起因となり,現実に海外から日本政府に申し入れが有った事は事実であるという事。 1-2 それでは上記“インターネット右翼”と“2007年”の関連性を考察してみると,とある「組織」に通じる共通項目が明確となってくる。 『“インターネット右翼”が“実世界に出てきて”“組織として活動を始めた”』,「いわゆる右派系市民グループ」が, 結成と街宣を開始した年度(いわゆる右派系市民グループの参照元:wikipedia),それが“2007年”であるという符合点が存在する事に気が付く。 そして本年,2014年8月29日,“国連人種差別撤廃委員会”から日本政府に対し,人種的憎悪表現に対する対処を求める勧告を出した事は記憶に新しい。 現在,自民党が主体となり政府内に於いても,法整備等に関する是非を問うプロジェクトチームが初会合を行った事は記憶に新しいだろう。 上記の事から,“インターネット右翼≒いわゆる右派系市民グループ”が世論を巻き込み, 情勢不安を起しかねない要監視対象者の集まりであるとの判断に治安維持機関(参照元.警察庁“警察白書”・公安調査庁“内外情勢の回顧と展望”:いわゆる右派系市民グループ≒インターネット右翼) が至るのは,極めて自然な動きであると考察・推測するに至る。
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226 :重要情報[sage]:2014/09/16(火) 01:10:55.19 ID:xB838Pud - 1-3
インターネット右翼をマクロ的視点で視た際に浮上する,インターネット右翼を定義する主観的な要素は以下の2つである。 a.当該国家に於ける歴史的時代背景と文化に照らし合わせた上で,現代社会に於いては揶揄では済まされない人種的憎悪表現。(発言) b.一般常識を以って,一般教養の範疇から逸脱する政治的な内容の,冗談では済まされない過激な発言と,その発言頻度。 上記の定義に当てはまった際に問題となる事柄は,日本国憲法第19条に極めて接近するであろう事から,非常にデリケートな問題であり極めてシビアな判断となる上に, その判断を行う人物の規範遵守意識,一般常識・一般教養・倫理的考察能力・理性的判断能力・思考過程に於いての個人的志向性等によって, 定義に当てはまるのか否かの判断が,一個人の気質によって極端に変化すると思われる。 したがって,日本国憲法第19条に接触しないような捜査・監視方法が必要となっている事が推測できる。
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