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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
478 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 01:39:32.48 ID:Trle6Ylr
>>476
>高裁が一審の事実認定を肯定している部分はないのだから和解勧告文がすべて。

和解勧告文>>6は原告の請求を一切認めていないのですから、一審判決を肯定しており、
一審判決の理由となった一審の事実認定も肯定されていると考えるのが妥当ですよ。

和解勧告文がすべてと言うなら、原告の請求が一切認められていない時点で、原告の完全敗北でしょ。

>>477
>2002-2-1 以降は触れてないんでしょ?

2002-2-1時点の報道がおkなら、それ以降も1審での審議内容を報道するのはおkと言うことでしょう。
このため、2002年2月3日>>13にも同様の報道をしていますね。
2003年9月15日>>198も「もう一度、学会側の宮原守男弁護団長の談話に基づいて、事実をハッキリ確認しようじゃないか」と
報道しています。

創価側にとって、1審判決までになされた事実解明を基にした報道をすることは、名誉毀損にならず、
和解内容の制約を受けないわけです。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
481 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 02:27:01.07 ID:Trle6Ylr
>>479
>12年前の四面以降は触れてないんでしょ?

和解以降、1年経っても「シアトル事件裁判」に触れていて、尚おkなら、和解内容の制約は何も受けていないと言うことですよ。

>頭のいい松村副会長(弁護士)は一言も発言してないしww

松村弁護士の発言もありますよ。
『「(日顕の供述は)不自然かつ不合理であり、信用することができない」「曖昧かつ不合理な供述に終始」
「信用性は著しく低いことは明らかである」等々、20カ所にわたって厳しく日顕のウソを指摘している。」』
と、1審での阿部日顕に対する裁判所の判断(>>10のリンク)についてコメントしていますね。

「シアトル事件裁判」で、「シアトル事件」が事実認定されているため、創価側は和解内容の制約を受けずに
「シアトル事件は事実である」と言う前提で、和解以降も報道を続けていますね。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
483 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 02:33:20.87 ID:Trle6Ylr
>>480
>じゃあ高裁は一体何をこの件における創価学会が日蓮正宗に対する名誉毀損と考えるのでしょう?

和解内容にその点の規定はありませんから、当事者が「和解条項違反だ」と相手を訴えない限り不明な点でもあるでしょう。
その意味では、事実上、日蓮正宗側が言うような「報道規制」は存在しなかったと言えますね。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
484 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 02:37:53.91 ID:Trle6Ylr
>>482
>確認できるソースはありますか?

和解以降の「シアトル事件は事実である」と言う前提での創価側報道は、
>>12-13がそうなのですから、それがおkなら、以降は全ておkでしょう。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
486 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 02:56:33.46 ID:Trle6Ylr
>>485
>2003年9月15日以降の記事はない、ということですね。

いいえ、そう断言は出来ないでしょう。
少なくとも、和解直後から1年以上も経った2003年9月15日時点でも創価側報道は、
「シアトル事件は事実である」と言う前提で行われており、
日蓮正宗側が言う「報道規制」は存在せず、日蓮正宗側が「和解条項違反だ」と創価を訴えておらず、
創価側が1審の審議内容を基にした報道が名誉毀損になっていない事実があるだけです。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
493 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 14:05:28.42 ID:Trle6Ylr
>>487
>こっそり事件を正当化

「こっそり」とは言えないでしょう。創価側は和解直後(>>12-13,>>21-24,>>33)から
1年以上も経った2003年9月15日>>198時点でも創価側報道は、
「シアトル事件は事実である」と言う前提で行われていますよ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
496 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 14:42:42.91 ID:Trle6Ylr
>>488-492
>何度も述べてきているはずだが、民訴253条1項は、具体的に判決とは何か、何が判決に示されて
>いるのかを示した条文です。

民訴253条1項は「判決書」の条文ですよ。
「第253条 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」
あなたの話は、判決書に「事実認定」が記載されていることから「事実認定」は判決の一部であり、
訴えの取下げにより「判決」が失効した場合、「事実認定」も失効すると言うことでしょう。
しかし、判決の法的効力が消失する点は、創価側は否定しておらず、
創価側の主張は1審判決が出された「社会的事実」は公式記録に残り、1審の審議で認定された事実も消えない
と、言う話ですよ。
あなたの話が「社会的事実」としても消滅すると言う話であれば、公式記録として残った判決書も
訴えの取下げにより、公式記録から削除される条文を出さなければ、説明になっていませんよ。

>原告の請求が、実質的には認められたにも等しい事については、既に長々述べた通り。

流石に、和解内容>>6からそう主張する人は、相当、日蓮正宗に肩入れしている人だけでしょう。
1審判決(>>10のリンク)の原告の請求から言っても、和解内容で原告の請求が認められた部分はありませんよ。

訴えの取下げ勧告理由に、訴訟の係属がそれぞれの宗教団体を維持、発展を図っていく上で、相応しくなく、
むしろその妨げとなるおそれがあること。とあり、名誉毀損で訴えていた原告にとっては、
「名誉毀損の訴訟係属(この時点では控訴審)が、宗教団体として相応しくない」と言われているようなものです。
訴えていたはずの原告が、被告同様に「今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない。」
と制約も加えられています。
その上で、単純な否認は名誉毀損にならないから許されるとされただけで「原告の請求が実質的には認められた」と
言うのは、訴訟の結果判断としては、客観性を欠いており、相当、日蓮正宗に肩入れしている人だけでしょう。
原告が1、2審合わせて約1400万円もの印紙代を使って、「単純な否認」しか許されないという結果は、
明らかに原告の完全敗北ですよ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
498 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 14:58:37.16 ID:Trle6Ylr
>>495
>和解だよ和解!勝ったとそれぞれ思うのは勝手だが和解は引き分けでしょ!

それぞれが勝ったと言っているから、第三者的に、実際はどちらが勝ったのか判断しているだけですよ。
原告が起した訴訟なのに、原告の請求が一切認められていない訴訟の終了は、明らかに原告の敗北ですよ。

他の損害賠償請求訴訟でも、原告側の請求が一部でも認められて、請求額が決まった和解の場合は原告の勝利でしょう。
「シアトル事件裁判」の場合は、原告の請求が一切認められておらず、裁判所に支払う訴訟手数料が、原告・被告で分割されず、
全額原告負担になると言う一方的な結果ですから、客観的に見て、原告の日蓮正宗が完全敗北していますよ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
499 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 20:00:59.31 ID:Trle6Ylr
「シアトル事件裁判」は
平成5年(1993年)12月25日、日蓮正宗が原告となって創価学会を名誉毀損で東京地裁に提訴した裁判で、
平成12年(2000年)3月21日、東京地裁が原告敗訴の判決を出しています(>>10に判決文のリンク)
原告の日蓮正宗は、東京高裁に控訴。平成13年(2001年)7月、高裁は原告に訴えを取下げるように勧告、
被告にも同意するように勧告(>>13)、
平成14年(2002年)1月31日、両者が高裁の和解勧告を受け入れたため、和解が成立(>>6に和解内容)し、
終了しています。
しかし、両者とも信者向け発表では「勝利宣言」をしており、第三者的に両者の言い分と和解内容を
見比べた場合、高裁の和解内容には、原告の請求が一切認められておらず、訴訟で原告が勝ったと言える
結果にはなりません。日蓮正宗側が言う「報道差止め」は原告の日蓮正宗にも課せられた制約でもあり、
和解後に創価側は「報道差止めは無い」としており、「シアトル事件は真実」と言う前提の報道しており、
事実上、日蓮正宗側が言う「報道差止め」は存在しません。
また、「単純な否認が出来る」は、原告の請求には無く、そもそも、訴訟を起こさなくても可能な主張で
「単純な否認が出来る」ことで「勝利宣言」をするのはかなり無理のある話しです。
訴訟の結果として見た場合は、原告の請求が一切認められていない訴訟の終了は、原告の完全敗北といえます。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
501 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 20:30:56.77 ID:Trle6Ylr
賠償請求訴訟で、被告は原告と異なり、必ずしも勝訴に拘る必要はあまりありません。

何故ならば、被告は原告の請求を退けられればそれでよく、可能な限り短期に訴訟が終わることの方が、
弁護士費用等を抑えられるからです。
被告は勝訴しても金銭的なプラスが存在せず、敗訴した原告が控訴や上訴して裁判が長引くより、
原告の請求が一切無い和解勧告が出されれば、それに同意し訴訟が終了したほうが費用的なメリットがあります。

一方の原告は、訴訟手数料を裁判所に支払っており、「シアトル事件裁判」のように1、2審合わせて約1400万円もの高額な
印紙代を支払っている場合は、勝訴し、被告が訴訟手数料を支払うような判決を得るか、金銭的な請求が認められる和解内容が
提示されない限り回収が不可能ですから、原告は被告より勝訴に拘り、勝訴の見込みがあれば、判決を求めるのが普通です。

「シアトル事件裁判」の和解内容>>6で原告が和解に同意するのは、余程、勝訴の可能性が無い時だけでしょう。
敗訴しても上告が可能ですから、上告まで見通して、勝訴の可能性が無い場合でしか、原告が和解内容>>6に同意する
メリットは何も無く、原告のメリットは「敗訴しなかった」だけ、しか無いでしょう。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
502 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 20:40:17.88 ID:Trle6Ylr
>>500
>双方に恥を掻かせない和解案を出した高裁の名裁きでしたね。

1、2審合わせて約1400万円もの高額な印紙代を支払っている原告に訴えを取下げる勧告をしている時点で、
原告は十分恥をかいているんですけどね(笑)
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
504 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 20:50:08.88 ID:Trle6Ylr
>>503
>勝訴の可能性があれば、創価は和解案を蹴ったでしょう。

原告の請求が一切認められていない和解案が出ている以上、
被告には勝訴のメリットが乏しいのですから、勝訴の可能性に関係無く、
和解案を蹴る必要が無いでしょう。

敗訴した原告が上告し、裁判が長引くのを防ぐメリットは費用面で大きく、
原告の請求が一切認められていない和解案が出ているなら、被告は勝訴に拘る必要があまりありませんよ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
507 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 22:08:46.87 ID:Trle6Ylr
>>505
>原告の請求も一部認められていると言っていい。

いいえ、原告の請求には無いものですよ。
しかも、名誉毀損にならなければおkなのですから、名誉毀損にならなかった創価側報道は繰り返し報道可能でしょう。

>>506
>ところで、被告有利の証言をする証人に対して、被告側関係者が
>金銭を支出する事の是非について、君は一言も述べないどころか、
>無視しているようだね。

>>19で第1審判決文(>>10の全文リンク)を参証しながら、回答していますよ。
スプリンクルとクロウの証言不一致は認められるため、証言上「共謀」が無いと判断できますから、
被告側関係者が金銭を支出していても、証言上「共謀」が無いのであれば、問題も無いでしょう。

「正宗の証人」と言っても、日蓮正宗側の証人とは誰のことなのでしょう?
第1審では、阿部日顕が証言をしていますが、日蓮正宗側には他の証言者がいませんね。
第1審判決文の「阿部の供述の信用性について」を読む限り、「阿部の供述は信用することができない」と判断されていますよ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
511 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/21(木) 23:29:19.86 ID:Trle6Ylr
>>509
>それも認められなかったから和解なんだって話。

ま、そういうことですね。

>>508
>原告の主張も一定程度認められたと言っていい。

和解文書の追記に「追記  和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり」
と明記されていますから、名誉毀損にならなければ、和解内容に抵触せず、
名誉毀損にならなかった創価側報道は繰り返し報道可能ですよ。

原告の主張が一定程度認められたのなら、創価側報道を名誉毀損としなければならず、
創価側報道を名誉毀損としているならば、原告の賠償請求も認められていなければ矛盾しますよ。

>>510
>高裁判断が出ている以上、地裁の判断は一切考慮する必要無しって常識も通じないんですから。

高裁の和解内容だけで判断しても、原告の完全敗北ですよ。


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