- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
463 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/20(水) 08:54:52.56 ID:slaFUOgt - >>461
>判決書に関する条文は「判決に含まれる事実認定も当然に判決の失効に従う」に該当する条文ではありませんよ。 >そもそも、訴えの取下げにより「判決書」が失効すると言う条文は存在しないでしょう。 > >あなたは「判決に含まれる事実認定も当然に判決の失効に従う」に該当する条文を出していませんよ。 まったく真正おバカさんて、本当に理解能力を欠くのだから、嫌になりますね。 別に、条文の問題としては、それで十分なのですよ。 いわゆる事実認定が、“事実”・“理由”という形で判決に含まれている事を示せればね。 なぜなら、訴え取下げの効果の内実として判決が失効すると言うことは、学者が言っているのですからね。 つまり、判決が失効すると言う事は、民訴253条1項を前提とすれば、“主文”のみならず、判決の 一部である“事実”・“理由”などの部分も失効し、そこで行われている事実認定も失効する と言う事になるわけです。 レス>458で示したのは前スレのレス336だけだが、その直前のレス335で学者の説明を引用させて いただいておりますよ。 “すでに言い渡された判決で、まだ確定していないものは、特別の取消の措置を要せず、効力を失う。” とね。 れとも、アナタは判決の“事実”・“理由”などの部分は、訴え取下げによっても失効しないとする 条文・判例・学説などの客観的根拠を示してくれるのかな? それを要求しても、一度として応じてくれた事などありませんけれど、どうしてですか? それは簡単な話でしたね。 そんなモノは存在しないから、示す事など不可能なだけでした。 (w
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464 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/20(水) 08:59:47.39 ID:slaFUOgt - (レス>463の続き)
>やれやれ、>>437では、『「裁判所の有効な法律行為で、取消しうる法律行為」・・・「法律行為」じゃねェよ。 >“訴訟行為”だ。(しかも、広義の“訴訟行為”だ。 民事訴訟法の場合は、狭義では、“訴訟行為”は当事者の行為 >を言うのであって、裁判所の行為は除いて考えるのさ。』 >と豪語していたのに(大爆笑) >広義でも狭義でも裁判所の行為も“訴訟行為”と言うのですよ。 お笑い種ですなァ、普通なら間違えて理解しないであろう文章を勝手に間違えて理解しているくせに、 『あなたは“訴訟行為”から裁判所の行為を除外していますが、裁判における裁判所の行為も “訴訟行為”になり、「当事者の訴訟行為」とは区別されるだけです。』とかその他、実は私が 述べている事をカキコして私に対する批判をしたつもりになっているのですから。 まったく、理解能力の欠片も感じられませんね。 なお、一言付け加えておきますと、あのような形で広義・狭義と区別したのは、裁判所の訴訟行為と 当事者の訴訟行為とでは、その性質に差異が存在し、区別して考える必要があるからであり、しかも、 法律行為との差異を考える上でも、それを意識する必要があるからであって、いわばアナタのために 明確に区別しなければならない事が分かるようにしただけで、別に学者があのように広義・狭義と 区別しているわけでありません。 (学者は、もっと別な内容で広義・教義を区別していますよ。) ともあれ、学者は、裁判所の訴訟行為を裁判所の法律行為だなどとする事など無いのであって、 当事者の訴訟行為をも含めて、訴訟行為と法律行為を明確に区別しているのです。 違うと言うなら、学者が訴訟行為を法律行為と表記しているものを示してごらんなさい。 そんなモノは存在しないはずであって、両者の区別を付けず混同するなど、アナタの無知を 晒しているだけなのです。
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465 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/20(水) 09:02:47.00 ID:slaFUOgt - (レス>464の続き)
>ま、あなたが『「“訴訟行為”から裁判所の行為を除外」などしていません』と言うならそれはそれでいいでしょう。 >連投規制に引っかかるほど連投(爆笑)する話題ではありませんね。 「それはそれでいいでしょう」も何も、私は理屈の通った事を言っているだけであって、アナタが 勝手に誤解しているにすぎません。 また、連投規制に引っ掛かったのは、この「話題」に関するレスではありません。 本当に理解能力ない御方ですなァ。 だからこそ、トンでもない主張をし続けることになるのでしょうけれどね。 (w (これで、また、続きを貼り付けるのが難しくなるのかな?)
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466 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/20(水) 09:16:26.58 ID:slaFUOgt - [既に論じ終わった内容を含みますが、貼り付けられずに残った状態のまま、レスします。]
(レス>451の続き) >このため、「裁判所の行為」を“訴訟行為”から除外しても、「裁判所の行為」は「法律行為」として残り、 >「裁判所の行為」である判決は、裁判所の「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる行為」 >となるわけです。 >一方で、「裁判所の行為」である「事実認定」は、「裁判所が認めた事実」であるだけで、判決のような法的効力は生じず、 >単に判決が失効しただけでは、「事実認定」自体は『取消し権者が取消さない限り有効』に残ることになります。 だから、法律行為ではなく、訴訟行為だと言っているのに…。 そりゃァ共通する点があろうとも、区別して扱わなければならない概念なのさ。 下級審(原審)の事実認定に上告審を拘束する法的効力がある点は既に指摘済みだが、そうではなく、 当該事実認定を行った裁判所に対してだって、当然その事実認定は拘束力を生じているのだよ。 それ無くして、法律効果を生ずる要件事実などということを裁判で問う事はできなくなってしまう わけだからね。 そして、いわゆる事実認定は、判決に含まれるものでしかないのです。 その点に関する条文上の根拠も、こちらは既に示しています。 判決が失効すれば、もちろん事実認定も同様にしかなりません。
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467 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/20(水) 14:42:19.77 ID:slaFUOgt - (レス>466の続き)
>もっとも、「シアトル事件裁判」の一審判決自体も、『取消し権者が取消さない限り有効』ですから、 >法的効力が無くても、裁判所が取り消していない限り、「法的効力の有無」とは区別されて、有効なままと言うことです。 だから、取消しの問題ではないって言っているでしょうよ。 訴えの取下げ(和解もだけれどさ。)による、“失効”の問題なの。 それとさァ、その文章って、意味が通ると思っているの? 「法的効力が無くても」、「有効なまま」って、何さ? そんなモノは、真正おバカの妄想君以外に分かる人などいませんよ。 >>442 >あなた自身が分かっていないことを無理に説明しようと、必死になっていることだけは分かりました。 何を言っているのだか…。 ネットと頼りとしているのであろうアナタを心配して差し上げただけであって、私は、私の法律知識の 体系の中で、充分に分かっていますよ。 検索などして調べてみていないから本当の事は知らないが、おそらく、失効についての問題をまとめて 解説しているサイトなど無いのではありませんかね。 もちろん、学術的書籍としての文献上も、初学者向けのものには取消しと無効はよく比較されて いると思いますけれど、失効についてまで解説が及んでいるものは殆ど見た記憶がありません。 そんなわけで、そもそも知識の無いアナタでは、調べたくとも調べようもないでしょうからねェ。 マトモに反論できないアナタの御姿、お察しいたしますよ。 だから続けて、>440で「そこで、どうせ分かりゃアしないだろうけれど、訴えの取下げの場合の 失効について、それだけは アナタに‘教えて’あげますよ、真正バカの妄想君。」と、手を差し伸べて あげているのですよ。 (w
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