- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
468 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/20(水) 16:55:45.81 ID:lueRcxns - >>463-467
>民訴253条1項を前提とすれば、“主文”のみならず、判決の一部である“事実”・“理由”などの部分も失効し、 >そこで行われている事実認定も失効すると言う事になるわけです。 やれやれ、あなたの言っているのは、創価側が否定していない法的効力の失効の話しですよ。 創価側が主張している「社会的事実」としての有効性に関して、あなたは何ら条文を示して説明しておらず、 判決書に関する条文は「判決に含まれる事実認定も当然に判決の失効に従う」に該当する条文でもありません。 そもそも、訴えの取下げにより「判決書」が失効すると言う条文は存在しておらず、 民訴253条1項は、判決書に “主文”のみならず、判決の一部である“事実”・“理由”などが記載されると規定されているだけです。 あなたが、訴えの取下げにより「判決書」が失効すると主張するなら、それに該当する条文を提示しなければ、 説明にならず、あなたの説明では判決の“主文”も「社会的事実」として有効なままですよ。
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- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
469 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/20(水) 17:18:26.29 ID:lueRcxns - >>462
>つまり、シアトル事件は否定できると創価学会の認知の上で表明できると言う部分です。 それは、「シアトル事件裁判」における原告の請求ではありませんよ。 原告の請求は、1審判決(>>10のリンク)にあるように、謝罪広告の掲載と金員請求です。 シアトル事件を単純否認できるという主旨は和解内容>>6の追記にあるとおり、名誉毀損にあたらないという理由で 認められていることです。本来なら裁判を起さなくても認められる範囲でしょう。 >また、創価はシアトル事件について表明出来ない旨の合意文書に調印しています。 その点は、日蓮正宗側も同じですよ。 しかし、創価側報道は、原告の日蓮正宗が訴えを取下げたため、名誉毀損にならなかったのですから、 創価側は、和解後もシアトル事件に関する報道を続けられることになり、実際に創価側は報道を続けていますよ。 >日顕氏が吹っ掛けた金額は無理だと思いますよ。 原告が吹っ掛けた金額が無理だとしても、高裁で原告の請求が一部でも認められているなら、 謝罪広告の掲載もしくは金員請求が和解内容にも含まれるものですよ。 高裁で原告の請求が一部でも認められているなら「ゼロ」は無いでしょうし、印紙代も原告の全額負担は無いでしょう。
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- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
475 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/20(水) 22:33:47.34 ID:lueRcxns - >>470
>それだと矛盾してしまうような。 矛盾は無いでしょう。 創価側報道は「名誉毀損」だと確定していないのですから、 1審判決で明らかになった部分までの報道は名誉毀損にあたらないでしょう。 >とすればおそらく学会側が裁判後に「日顕がシアトルで買春行為をした」と報道したことはないはずですが。 いいえ、和解後の創価側>>12で、「阿部日顕のシアトルでの売春婦との行状につき、「阿部は、(中略)売春婦に対し、 ヌード写真を撮らせてくれるように頼み、売春婦と性行為を行った。」と報道されていますよ。 >>472-473 >この訴訟は、高裁は両方の宗教団体にふさわしくない行為と断言している。 和解内容>>6で、高裁はそのような「断言」していませんよ。 >あなた言う1審の事実認定が有効なら、高裁の勧告理由の1項は1審判決と矛盾する。 矛盾はしないでしょう。 高裁は事実を認定するのに「多くの障害があり」としていますが、地裁は事実認定をしているのですから、 高裁が事実を認定することは不可能では無い事です。 また、高裁は「これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと」としているのですから、 これまで解明された事実に関してまで「上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと」とはしていませんよ。 >高裁が出した理由、あるいは高裁が勧告した中に、貴方の言う事実が確定していると言う文言は欠片も存在しない。 和解勧告の段階で、高裁が1審の事実認定を否定している部分はありませんよ。 また、高裁が地裁判決を否定していない根拠は、1審判決と同様に、和解勧告でも、原告の請求が一切認められていないことです。 訴訟判断としては、原告の請求が一切認められていない時点で、原告の完全敗北ですよ。
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