- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
455 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/19(火) 17:08:48.84 ID:cTodnBUm - >>453
>むしろそれだけ取れば学会の勝ちにも見えるが、あくまで「 和 解 」だよ。勝者なしの引き分け。 原告の日蓮正宗にしても、被告の創価にしても、勝利宣言しているのですから、 当事者は「勝者なしの引き分け」とは考えていないようですよ。 このため、「和解内容>>6」という法的な結果を見て、訴訟での勝ち負けを客観的に判断したら、 原告の請求が一切認められていないことや訴訟費用の1、2審合わせて約1400万円の印紙代が 全額原告負担になっていることから、法的にも実質的にも原告の日蓮正宗の敗北でしょう。 原告・日蓮正宗の主張が一部でも認められているなら、和解内容でも原告の請求が一部でも認められているはず ですし、1、2審合わせて約1400万円の印紙代も、原告・被告で分割されているはですよ。
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456 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/19(火) 18:00:11.91 ID:cTodnBUm - >>448-451
>判決に含まれる事実認定も当然に判決の失効に従うのであって、有効ではなくなるのである。 >既に条文なども示しているが、判決には、事実認定となる“事実”・“理由”も含まれるからである。 その点に該当する条文をあなたは出していませんよ。 >松本博之先生・上野泰男先生による“民事訴訟法”(■編 5章 第3節 当事者の訴訟行為 やれやれ、裁判所の行為を「法律行為」と言っているのに、「当事者の訴訟行為」の解説を引用している こと自体、あなたが何も理解していない証拠ですよ。 あなたは“訴訟行為”から裁判所の行為を除外していますが、裁判における裁判所の行為も“訴訟行為”になり、 「当事者の訴訟行為」とは区別されるだけです。 裁判所の行為(判決,決定,命令、弁論の聴取,証拠調べ,送達等)は“訴訟行為”であると共に、裁判所という国家機関が 行う国家行為となるため、当事者の訴訟行為とは異なる法的規制を受けることから、区別されるのです。 また、“訴訟行為”は「法律行為」に含まれます。しかし、「法律行為とは異なる規制が妥当する」とあるように、 “訴訟行為”は「訴訟法」による規制があるため、単純に「法律行為」と言う場合とで区別があるだけです。 言ってみれば、「犬」と言う概念に、「大型犬」「小型犬」の区別や「犬種」による区別があるのと同様です。 法治国家内に居住する人の行為は、ほぼ「法律行為」になり、『「法律行為」じゃねェよ。』などと言う行為を 探すほうが難しいのではないでしょうかね。
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461 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/19(火) 22:31:49.76 ID:cTodnBUm - >>458-460
>前スレのレス336で、判決書に関する民訴253条1項を示しているではありませんか。 判決書に関する条文は「判決に含まれる事実認定も当然に判決の失効に従う」に該当する条文ではありませんよ。 そもそも、訴えの取下げにより「判決書」が失効すると言う条文は存在しないでしょう。 あなたは「判決に含まれる事実認定も当然に判決の失効に従う」に該当する条文を出していませんよ。 >私は「“訴訟行為”から裁判所の行為を除外」などしていませんし、当事者の訴訟行為と裁判所の >訴訟行為を区別しているだけです。 やれやれ、>>437では、『「裁判所の有効な法律行為で、取消しうる法律行為」・・・「法律行為」じゃねェよ。 “訴訟行為”だ。(しかも、広義の“訴訟行為”だ。 民事訴訟法の場合は、狭義では、“訴訟行為”は当事者の行為 を言うのであって、裁判所の行為は除いて考えるのさ。』 と豪語していたのに(大爆笑) 広義でも狭義でも裁判所の行為も“訴訟行為”と言うのですよ。 ま、あなたが『「“訴訟行為”から裁判所の行為を除外」などしていません』と言うならそれはそれでいいでしょう。 連投規制に引っかかるほど連投(爆笑)する話題ではありませんね。
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