- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
448 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/19(火) 07:47:20.28 ID:3G7Rfl5L - アクセス規制されたままである普段書き込みに使っていた回線とは異なり、書き込みのために
仕方なく使っているこの回線では、2chにおいては一日中同じIDとなってしまうので、こちらの 意図に従って連投規制を回避する事が出来ません。 ともかくレスの続きを書き込みたかったのですが、昨夜は諦めざるを得ない結果となりました。 書き込みを予定していた内容のみならず、アホさんの>441に対するレスなども書き込みたかったの ですけれどね。 ところで、レス>443の中に「 (レス>の続き) 」としてしまったところがありますけれど、それは (レス>440の続き)としなければなりませんでした。 済みません。 (レス>443の続き) さてそれでは、アホさんはレス>344で‘リンク先の回答を読む限り、「事実認定」が裁判所の有効な 法律行為で、取消しうる法律行為なら、『取消し権者が取消さない限り有効』で、裁判所が「事実認定」 を取り消さない限り有効と言うことですね。’などと言っているが、これは正しいのであろうか。 (法律行為ではなく、訴訟行為である点は指摘済みだが、それは一応除き、)仮に、当該事実認定は 取り消しうるものだとすると、その事実認定には瑕疵・キズがあると言う事なのであって、私法上の 法律行為ではなく訴訟法上の(旧来は、訴訟法を公法としてきたが、近時、私法・公法の二分論には 批判も強く、ここでは敢えて公法とする事を避けておく。)訴訟行為、それも当事者ではなく裁判所の 訴訟行為であるから、瑕疵があれば、それを何らかの形で補完・修正しなければならないのであって、 取り消しうるものとなるのではなく(この場合、取り消す・取り消さないは原則自由。)、その補完・修正 が取消しなのだとすれば、法理論上の問題としては、裁判所は原則として取り消さなければならない ものとなってしまうのだよ、アホさん。 キミは当該事実認定に瑕疵、つまりキズがあると認めるのかね? (w
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449 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/19(火) 08:03:37.30 ID:3G7Rfl5L - (レス>448の続き)
そして、判決の言渡しが行われれば、当該判決は自己拘束力(自縛性)を有する事となるから、 当該判決をなした裁判所はそれを取り消すことはできなくなる。 従って、それが一審の場合は控訴によって取消しを求めることになるが、問題としている事実認定に 瑕疵が存在した場合には、判決が取り消されるか否かについては、実は、問題が存するのだが、 面倒臭いから、この点の説明は省いて先に進め、結論を述べたい。 そもそもデタラメな理解でしかない‘リンク先の回答を読む限り、「事実認定」が裁判所の有効な 法律行為で、取消しうる法律行為なら、『取消し権者が取消さない限り有効』で、裁判所が「事実認定」 を取り消さない限り有効と言うことですね。’なる件は、アホさんのその理解自体がイイカゲンなもので しかない事を示すために上のように一応説明をしたが、そのような説明をするまでもなく、瑕疵の存否 とは関係なく、判決が失効したなら、判決に含まれる事実認定も当然に判決の失効に従うのであって、 有効ではなくなるのである。 既に条文なども示しているが、判決には、事実認定となる“事実”・“理由”も含まれるからである。 判決は失効したが、その判決を支える事実認定は有効だとする、条文・判例・学説その他の客観的 根拠は、もちろん一切存在しない。 さて、ここで、こうした点に関する創価学会側の弁護団長、宮原守男氏と称する人物の発言を見てみよう。 『訴訟法262条をあげて、1審判決は「無効と化した」などと言っていますが。』と言う問いに対して 宮原氏なる人物は『まったくのごまかしです。 宗門側は、その条文の1項で、訴えを取り下げた 場合には訴えなかったものとみなすと規定されていることを言っているのですが、この規定は、 それ以上に1審判決の内容を取り消したり、無効にするというものではありません。』などと答えている。
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450 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/19(火) 08:10:46.80 ID:3G7Rfl5L - (レス>449の続き)
しかし、以上の説明の通り、民訴262条1項の訴えの取下げは、そもそも取消しや無効の問題なのでは なくて、失効となるのであって、失効に関しては触れることもなく、無関係な取消し・無効を取り上げるなど、 弁護士であると言うならば、「まったくのごまかし」を行っているのは、宮原氏と称する人物の方なのです。 そもそも無関係なものを挙げて効果・効力が無いように装いながら、なぜ、民訴262条1項の効果・効力 の結果そのものである失効は問題としないのか、「まったくのごまかし」と評する以外にないでしょう。 この、失効・取消し・無効の問題は、宮原弁護士なる人物が行ったとされる発言の問題の典型例ですが、 この人物の発言の問題は、これに尽きるものではなく、とうてい弁護士の発言と思える内容ではありません。 >>441 >やれはれ、『「法律行為」じゃねェよ。』と言い、『“訴訟行為”だ。』などと言いながら、 >その“訴訟行為”から「裁判所の行為」を除外したら、「裁判所の行為」は何と言うのですか? 何度も言ってきているが、俺は、キミの教師でも何でもないんだよ。 既に書いてある事すら理解できない無能な真正おバカ君に、何で俺が教えなければならないのかね? アァ、連投規制が回避できるなら、昨夜すぐにでも書き込みたかった内容だが、これだけは示しておいてやるよ。 キミねェ、なぜ法律行為と当事者の訴訟行為を区別しなければならないのか、それについて 理解できていないから、「法律行為」だなどと言うんだよ。 少しだけは、学者の言っている事を引用してあげるよ。 松本博之先生・上野泰男先生による“民事訴訟法”(■編 5章 第3節 当事者の訴訟行為 1 問題の所在)より引用。
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451 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/19(火) 08:15:07.80 ID:3G7Rfl5L - (レス>450の続き)
“当事者の訴訟行為との関連では、訴訟行為と法律行為の区別が重要である。 なぜなら 訴訟行為には基本的に、法律行為とは異なる規制が妥当するからである。” 真正おバカ君は、理解できたかな? 理解能力を欠く真正おバカさんでは、やはり無理だろうなァ。 (w >「法律行為」は「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる行為」ですから、 >「訴訟行為」は概念的には「法律行為」に含まれるのですよ。 それって、どこかネット上で見つけてきたものなのだろうけれど、定義のつもりなのかな? もし「法律行為」に関する定義のつもりなら、珍しい内容の定義だよね。 普通は、例えばだが、(理解能力を欠く真正おバカ君のためにわざわざ分かりにくい表現を使うと) “意思表示を中核とする法律要件”とか何とか定義するのが常識なんだけれどさ。 ところでさァ、「法的権限の行使として」「為される行為」だと言うが、それならば、法的権限を欠く 無権代理による行為は、法律行為ではない事になるわけだよね? いや、珍しい解釈・理解だよねェ、それって。 だって、民法は無権代理であっても表見代理が成立する場合を規定しているんだもの、その表見代理を 認めた民法109条・110条・112条といった規定は、キミの示した法律行為に関する定義からすると オカシイと言う事になるわけだよ。 法律行為が無いにもかかわらず、法律効果を生ぜしめちゃうのだからね。 これって、どうなっているの?
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458 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/19(火) 21:53:13.89 ID:3G7Rfl5L - >>456
まだ仕事が終わっておりませんが、少しだけレスする事にします。 その前に、一言。 本来2chのために使っていた回線がアクセス規制を受、過去の例からすると、2chの規制に 対応しようとしないところなので簡単に解除される事は無いと思っていますが、致し方無くでは ありますけれど今書き込みに使っている回線は、こちらの意図で2chのIDを変えるなどして 連投規制を回避する事が出来ません。 それだけなら問題は少ないのですけれど、書き込みに、一種のトラブルが生じていて、今朝も、 4レスで連投規制を受けてしまいました。 5レス書けたとしても足りないのですが、まだ続きがあるのです。 しかし、続きを投稿する前に、簡単ですが、アナタのレス>456に応答しておきます。 >その点に該当する条文をあなたは出していませんよ。 いいえ、とっくの昔に出していますよ。 前スレのレス336で、判決書に関する民訴253条1項を示しているではありませんか。 出していないのは、 ア ナ タ 。
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459 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/19(火) 21:56:12.00 ID:3G7Rfl5L - (レス>458の続き)
>やれやれ、裁判所の行為を「法律行為」と言っているのに、「当事者の訴訟行為」の解説を引用している >こと自体、あなたが何も理解していない証拠ですよ。 やれやれ、それで批判たりうると思っていること自体、あなたが何も理解していない証拠ですよ。 法律行為と、当事者の訴訟行為と、更に裁判所の訴訟行為との関係を、“私的自治”と言う 観点から順序付けたら、私的自治的性質が最強なのが法律行為であって、次に当事者の 訴訟行為、そして私的自治に一番遠いのが裁判所の訴訟行為と、概念的には位置付ける 事ができるのです。 予め言っておきますが、法律行為は私的自治に支えられているのですからね。 私的自治の反対概念(を表す用語)が何であるかは問題ですが、一応、公的制約とでも しておきましょうね。 アナタの言う「裁判所という国家機関が行う国家行為となるため、当事者の訴訟行為とは異なる 法的規制を受ける」という話ですよ。 もちろん、この公的制約という観点から順序付けたら、私的自治による順序付けとは逆になるわけです。 とするなら、法律行為と当事者の訴訟行為とを比較した場合に、松本博之先生・上野泰男先生は 「当事者の訴訟行為との関連では、訴訟行為と法律行為の区別が重要である。 なぜなら 訴訟行為には基本的に、法律行為とは異なる規制が妥当するからである。」とおっしゃっている わけだが、ましてや、裁判所の訴訟行為は当事者の訴訟行為以上に異なる規制が妥当する だけの話さ。 これについて、同じく松本博之先生・上野泰男先生は「裁判所の訴訟行為は国家行為であって、 当事者の行為とは全く異なる規制を受けるので、両者は同一の規制に服することはできない。」 と述べているのです。 従って、訴訟行為と法律行為の区別の問題では、当事者の訴訟行為以上に、裁判所の訴訟行為は 両先生のおっしゃる「訴訟行為と法律行為の区別が重要である。 なぜなら訴訟行為には基本的に、 法律行為とは異なる規制が妥当するからである。」なる理由付けは更に妥当するだけの話なのさ。
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460 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/19(火) 21:58:19.50 ID:3G7Rfl5L - (レス>459の続き)
それでは、なぜ直接裁判所の訴訟行為と法律行為について論じているものを引用しなかったのか であるが、そんなモノは、そうそう存在しないからですよ。 その点に関連して、両先生の解説を更に引用しておきましょう。 「訴訟行為が研究される場合、たいていは民事訴訟における当事者の訴訟行為(当事者行為)が 対象とされてきた。」 ましてや、基本的には私的自治の妥当しない裁判所の訴訟行為と私的自治そのものが実体化した 法律行為との関係など、言及するまでもない、と言ったところでしょうね。 一般の体系書程度で、そんな事に言及しているものを見た覚えはありません。 それだけの話ですよ。 一体、何が法理論上問題だと言うのでしょうか? 理屈が分かっていれば、アナタのような事を言うはずなど無いのですけれどね。 時間の都合で終わりたいが、もう一つだけ。 >あなたは“訴訟行為”から裁判所の行為を除外していますが、裁判における裁判所の行為も“訴訟行為”になり、 >「当事者の訴訟行為」とは区別されるだけです。 幾らウソツキだからと言って、そんな嘘を言われては困りますな。 私は「“訴訟行為”から裁判所の行為を除外」などしていませんし、当事者の訴訟行為と裁判所の 訴訟行為を区別しているだけです。 私のレス>437を読んで、どうしてそんな嘘が出てくるのやら。 >437で私が言っているのは、広義の訴訟行為 = 裁判所の訴訟行為を含む訴訟行為、という事であり、 また、狭義の訴訟行為 = 裁判所の訴訟行為を除いた当事者の訴訟行為という事ですよ。
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