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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
初心者アンチの質問&相談に答えるスレ31

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
411 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 01:21:22.69 ID:S3U7GSlo
>>409-410
>とりあえず、傍観者にはこの人の低クオリティぶりが明らかになったであろう。

「この人」が誰であるか明示していませんが、コメント内容から、>>403-404と同じ人のコメントでしょうから、
相手を「この人」と言っているのでしょう。

「シアトル事件裁判」の1審判決文(>>10のリンク)のFBI事件に関する「(三)争点(六)(3)(真実性)について」の
記述では、明らかに、本件第二記事の摘示事実は真実であると認められています。
>>403-404が言うような「FBIの記録の有無は、本件印象に係る事実でないから、喪家側による
真実性の立証対象ではない、と明瞭に述べられているのだが」が明らかに>>403-404の誤読でです。
1審判決文では、「本件印象に係る事実」は「本件(阿部日顕が売春婦とトラブルを起した件)」の「立証対象」では無いと
判断されているだけで、「連邦政府Fの記録にある」とした「本件第二記事」は「本件印象に係る事実」であり、
「本件第二記事」自体は、原告(阿部日顕および日蓮正宗)の名誉を毀損していると判断されており、
本件第二記事の摘示事実は真実であると認定されたため、違法性が無く、被告に名誉毀損が問われないのです。
これは、名誉毀損訴訟では「基本中の基本」ですね。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
413 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 02:17:58.69 ID:S3U7GSlo
>>412
>シアトル騒動       ←判断不可

いいえ、シアトル騒動も裁判の結果から言えば、名誉毀損になっていないのですから「問題なし」ですよ

「シアトル事件裁判」
地裁の判決(>>10にリンク)、創価側勝訴で名誉毀損にならず、「問題なし」
高裁の和解内容、日蓮正宗が訴えを取下げたため名誉毀損にならず、「問題なし」
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
421 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 07:54:30.62 ID:S3U7GSlo
>>415
>そもそも 地裁の判決は おかしいんだって

地裁の判決は妥当ですよ。
そもそも、法廷で偽証と証拠捏造のようなことをした日蓮正宗が裁判で勝つ可能性はほとんどありません。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
429 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 14:29:14.25 ID:S3U7GSlo
>>422-426
>だとか、トンでもない事を言っているが、不法行為が成立しただけであって、犯罪ではないのだぞ。
やれやれ、不法行為が成立すれば「罪」ですよ。
刑事訴訟では無いのですから、刑法上の「名誉毀損罪」で有罪にならないだけ。

>判決の主文は失効するが、事実認定は有効である、などとする学者が存在したら、どこぞのニセ弁護士と同類の
>ニセ学者にすぎないのさ。
やれやれ、法的効力が消失しても、判決が出された事実は消せず、裁判所が認定した事実も、上級審で否定されなければ、
そのまま事実認定として有効なままですよ。

>何も分かっていないようなので先ず指摘しておくが、「確認訴訟」とは、民事訴訟法(学)のテクニカルタームだぞ。
「シアトル事件裁判」は「確認訴訟」では無く、名誉毀損による損害賠償請求訴訟ですよ。

>謝罪広告はともかく、賠償請求は本質的な目的と言うべきものではなかろうよ。
通常、賠償請求額により、印紙代(民事裁判申立手数料)が計算されるのですから、1、2審合わせて約1400万円もの印紙代を
使いながら、「賠償請求は本質的な目的と言うべきものではなかろう」なんて、おかしな話ですね。
無駄に高い賠償請求額を設定せず、「報道差し止め」をはじめから請求していなければ、あなたの話は成立ちませんよ。

>和解条項違反で訴える事は、権利であって義務ではなく、訴えようと訴えまいと、それは自由。
やれやれ、使えない権利を1、2審合わせて約1400万円もの印紙代を使って得たなどと言うのも、おかしな話ですよ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
430 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 14:50:44.23 ID:S3U7GSlo
>>428
>結局、勝者無しの引き分けだよ。

いいえ、「和解」で裁判が終了しても、原告の請求が一切認められていないかたちでの終了は、被告側の勝利ですよ。
「シアトル事件裁判」の和解内容>>6を見れば、それは明らかで、原告の請求が一切認められておらず、
1、2審合わせて約1400万円の印紙代も日蓮正宗が払うことになっています。
「勝者無しの引き分け」であれば、約1400万円の印紙代は、原告と被告で案分されるのが常識で、
「シアトル事件裁判」の和解内容>>6から言えば、完全に被告側が勝者ですよ。

>ま、日顕の主張の「ホテルから一歩も外へ出ていない」→「1人で夜の街へ酒飲みに出かけた」という

それプラス、証拠の捏造が致命的でしょう。1審判決文(>>10にリンク)にもあるとおり、地裁は阿部日顕の主張をまったく
信用していません。控訴審では、日蓮正宗側は事件時刻に現場に居なかったという主張を裏付ける新たな証拠を提示しな
ければならず、1審で証拠の捏造をしているため、新たな証拠を提示出来ても、その鑑定は1審より厳しいものになり、
新たな証拠にも捏造の可能性があれば、控訴審でも原告の日蓮正宗側が勝訴する見込みはまったくありません。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
432 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 15:16:09.82 ID:S3U7GSlo
>>431
>正宗は証明不可能なシアトル事件で、勝訴の可能性もあったのに

「ホテルから一歩も外へ出ていない」を押し通していたら、まだ、勝訴の可能性はあったでしょうね。
更に提出した証拠が捏造では、控訴審でも勝訴の可能性はまったく無いでしょう。
「シアトル事件裁判」の和解内容>>6で、原告の請求が一切認められず、1、2審合わせて約1400万円の印紙代が
日蓮正宗の負担になっているのも、地裁での心証がそのまま高裁の心証でもある証でしょう。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
435 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 20:00:58.76 ID:S3U7GSlo
>>433
>これが証拠主義に基づく刑事裁判なら物証もない偏った証言だけでは無罪判決だ。

刑事裁判だったら可能性がありましたね。
しかし、「シアトル事件裁判」民事訴訟であり、当事者の証言だけでも裁判所は判定を下すことが可能で、
日蓮正宗側が偽証や証拠捏造といえる行為をしたため、原告が完全に敗訴することになり、
控訴審でも日蓮正宗側の偽証や証拠捏造といえる行為が消えることは無く、勝訴する可能性はほぼありませんね。
そもそも控訴審で、日蓮正宗側は新たな証人を出したのでしょうか?
「合衆国政府機関が無いと断言している」と言っても、その調書自体の存在有無は、
本件の争点になっておらず、日蓮正宗側は「1人で夜の街へ酒飲みに出かけた」と認めているため、
事件時間に現場に居なかったことを証明する証拠を出さなければ、反論にもなりませんよ。

>>434
>なるほど、偽造写真事件と同じ判決が下りる可能性大ですね。

その場合は、日蓮正宗が原告から外されるだけで、阿部日顕は原告として残るのですから、
偽造写真事件と同じ判決が下りる可能性はありませんね。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
441 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 21:31:35.16 ID:S3U7GSlo
>>436-437
>(しかも、広義の“訴訟行為”だ。 民事訴訟法の場合は、狭義では、“訴訟行為”は当事者の行為
>を言うのであって、裁判所の行為は除いて考えるのさ。 多少、性質に違いもあるからね。)

やれはれ、『「法律行為」じゃねェよ。』と言い、『“訴訟行為”だ。』などと言いながら、
その“訴訟行為”から「裁判所の行為」を除外したら、「裁判所の行為」は何と言うのですか?

「法律行為」は「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる行為」ですから、
「訴訟行為」は概念的には「法律行為」に含まれるのですよ。
このため、「裁判所の行為」を“訴訟行為”から除外しても、「裁判所の行為」は「法律行為」として残り、
「裁判所の行為」である判決は、裁判所の「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる行為」
となるわけです。
一方で、「裁判所の行為」である「事実認定」は、「裁判所が認めた事実」であるだけで、判決のような法的効力は生じず、
単に判決が失効しただけでは、「事実認定」自体は『取消し権者が取消さない限り有効』に残ることになります。

もっとも、「シアトル事件裁判」の一審判決自体も、『取消し権者が取消さない限り有効』ですから、
法的効力が無くても、裁判所が取り消していない限り、「法的効力の有無」とは区別されて、有効なままと言うことです。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
442 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 21:47:13.57 ID:S3U7GSlo
>>440
>法律関係の書籍においても、そうなのだが、それを実行していないので良く分かりませんけれど、

あなた自身が分かっていないことを無理に説明しようと、必死になっていることだけは分かりました。

「シアトル事件裁判」の一審判決を裁判所は取消していませんから、有効なままでしょう。
原告が訴えの取下げをしたために、一審判決の法的効力は無くなり、消滅させることが出来ない事実が
有効に残っているということですよ
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
444 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 22:47:27.21 ID:S3U7GSlo
>>443
>キミと違って分かっているよ、条文・判例・学説の一つすら示せない御方とは違ってね。

あなたが「事実認定」に関する条文・判例・学説を何一つ示せていないのですよ。
「判決」の「法的効力」にしても、条文にあるのは、「確定判決」の話で、確定以前の判決には、
判決を出した裁判所、地裁なら地裁の自己拘束力があるだけです。
しかし、「シアトル事件裁判」の場合は、上級審で地裁判決は否定も取り消しもされておらず、
原告が訴えの取下げを行ったために、地裁判決は確定せず、地裁判決に法的効力が生じないまま裁判が終了しています。

判決の法的効力の有無に関係無く、裁判が行われた事実や判決が出された事実は消すことは出来ず、
「シアトル事件裁判」の場合は、原告の請求が一切認められないだけでなく、訴訟手続き料の1、2審合わせて約1400万円の
印紙代が全額、日蓮正宗の負担になっており、これは、高裁が原告の主張を一切認めていない1審判決と同じです。

事実上、高裁の和解勧告>>6は、1審判決>>10をそのまま継承しており、地裁の「事実認定」が覆ったとする根拠がありません。
初心者アンチの質問&相談に答えるスレ31
99 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/08/18(月) 23:11:00.43 ID:S3U7GSlo
>>98
>実際、分裂ってあり得るのかな?

現実感はあまりないと思いますよ。
創価内に創価を二分するほどの対立があるとは聞きませんし、
あっても上層部内の対立ならば、その他大勢は勝ったほうに付くでしょうから
小規模の分派が生まれる可能性はあるでしょうが、過去の日蓮正宗との分裂以上の規模で、
分裂が起こる可能性は低いでしょうね。


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