トップページ > 創価・公明 > 2014年08月04日 > 8aerTTxW

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法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
181 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/04(月) 09:54:47.47 ID:8aerTTxW
(レス>180の続き)
それと、既に条文も示して指摘済みだが、いわゆる事実認定は判決の一部を構成するものであって、
それ故に、判決が失効すれば、判決に含まれる以上失効するのさ。
つまり、「裁判所が認定した事実(真実)として」は、存在しなくなるのだよ。

ついでに言っておけば、「事実認定自体に法的効力はありません」なる件も間違いと評すべきです。
判決効の問題としては、効果・効力があるのです。
それについて教えてやる気は無いので、自分で勉強してね。  アァ、真正バカには無理な話か。
更になァ、事実認定の法的効力・効果については、いわゆる判決効だけが問題となるのではないぞ。
例えば民事訴訟法321条1項・2項も、原判決の確定した事実による上告裁判所に対する拘束(力)
について規定しているのさ、無恥な無知蒙昧のウソツキ君。

民事訴訟法321条(1項)  原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2(項) 第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における
事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

>これは、「シアトル事件裁判」の1審判決において、裁判所が創価側報道を「名誉毀損行為」と認定したことも含むため、
>控訴審にの和解条項>>6で記述される「名誉毀損にあたる行為」は1審判決で事実認定されていることになります。

キミが論理的にモノを考えられないのは既に良く分かっているけれど、何を言っているのさ。
先ず、後段の『控訴審にの和解条項>>6で記述される「名誉毀損にあたる行為」は1審判決で事実認定
されていることになります。』なる件についてだが、和解の追記にある「名誉毀損にあたる行為」は、
一審判決における"名誉棄損"とは同一のモノではないのに、そんな事すら理解できなくてデタラメな
事を言っているわけだ。
真正バカのキミでも分かり易いはずなのは、和解の追記には「相互に名誉毀損にあたる行為をしない」って
述べているわけだが、一審判決のどこで日蓮正宗側の名誉棄損があったとされているのさ。
要するに、一審判決にいう名誉棄損とは別物って事なのだよ、理解能力の全くない妄想君。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
182 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/04(月) 10:00:47.69 ID:8aerTTxW
(レス>181の続き)
ところで、後段にも関係しないわけではないのだが、主に前段の問題として、『、裁判所が創価側報道を
「名誉毀損行為」と認定したことも含むため』などとしているが、これは、前の段落の「事実認定は裁判に
おいて、裁判所が認定した事実(真実)として存在し、」云々なる文章を受けたものであるから、当然
事実認定なるものの話のはずだが、名誉棄損という判断は、事実認定そのものではなく、認定した
事実に法を適用した判断の結果なのだが、真正バカさんはそんなことも分からないのだね。

君サァ、このスレで延々とそんなデタラメをレスするだけであって、議論するに足る能力・資格が無い
アホさんにすぎないのだから、一々それに応じなければならないこちらとしては迷惑なんだよ。
既に、当方は、宮原弁護士と称する人物の発言を批判するに足る客観的・論理的・合理的な根拠は
十分以上に示しているのだが、真正バカにすぎないアホさんにはそれも理解できず、迷惑なレスを
繰り返している妄想迷惑野郎がキミなのだ。

>日蓮正宗側はその点を主張し、和解後の創価側報道を和解条項違反として訴えることが可能ですが、
>再訴禁止に抵触する可能性があることや1審判決の事実認定の有効性を主張することが、日顕の買春行為の事実認定も
>有効であることを認めることになり、和解後に創価側報道が何度かされても、日蓮正宗側は和解条項違反を訴えることが出来ず、
>事実上沈黙するしか選択肢が無くなっています。

既に説明しているのに、またまた妄想ですか。
訴訟上の和解で終わった以降の「(和解条項)第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評
の表明」に対しては、その和解条項違反を問題にするだけで済むのであって、そもそも一審判決など
無関係であって、和解条項違反を訴えた場合、もちろん再訴に該当するものではなく、別な訴えなのさ。
無知蒙昧なアホさんには難しすぎるかな? (w
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
183 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/04(月) 10:03:57.68 ID:8aerTTxW
>日蓮正宗側が1審判決の事実認定が「無かったこと」として、和解条項違反として訴える場合は、
>和解条項の違反行為の事実認定が行われ、その内容は「シアトル事件裁判」そのものになるため、
>再訴禁止に抵触することになります
>この点は、宮原守男弁護士が具体的に3点説明>>23していることと同様で、事実認定が社会的事実として
>そのまま残っている有効性になります。

和解条項違反を問うた場合、その事実認定は、「(和解条項)第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、
意見ないし論評の表明」という事実があったか否かのみが問題となるだけであって、『その内容は
「シアトル事件裁判」そのものに』などならず、もちろん再訴禁止の問題ともなりません。

宮原守男弁護士なる人物の発言とされているモノについては、先に論理的に批判し否定した通りであり、
一審判決の事実認定に存する社会的事実としての有効性などというものも、誰かさん達の主観的
妄想以外には存在しません。
☆はぐれ学会員の居酒屋「仮店舗」★2(通算14店舗目)
617 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw [sage]:2014/08/04(月) 10:12:22.45 ID:8aerTTxW
>>616 春田の蛙さん
私も貧乏人で、ここのところ飲みにも行けません。
私のような貧乏人は、金が無いだけではなく、時間まで無くなってしまうのですね。
困ったものです。


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