トップページ > 創価・公明 > 2014年08月04日 > 2UZtB/1X

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法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
176 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/04(月) 09:33:10.95 ID:2UZtB/1X
>>147
>創価側が言っていない「法的効力」の話を勝手にしていたあなたがその原因ですよ

創価側が、問題とすべき"失効"について触れず(宮原弁護士と称する人物は、「宗門側は、
その条文の1項で、訴えを取り下げた場合には訴えなかったものとみなすと規定されて
いることを言っているのですが、この規定は、それ以上に1審判決の内容を取り消したり、
無効にするというものではありません。」と誤魔化すだけであって、そもそも、取消しや無効の
問題ではなく、厳密には失効の問題である点について、指摘済み。あの発言をした宮原なる
人物は、本当に弁護士の宮原先生なのか、甚だ疑問です。)、失効した判決について
「1審判決は、有効に存在している」かのように装う事が原因ですよ。
要するに、創価学会側のデタラメを繰り返す体質こそが問題なのです。

>あなたは否定してもその理由を説明出来ないで相手に振ると言うワンパターンを繰り返していると言う事で、
>これも、あなたが論証能力の無いことを示す証拠ですね。

アナタ自身の自己紹介、ゴクロウ様です。
私が説明を相手に振っているわけではなく、アナタ自身が何の説明もなく述べた事について、
論理的に理解できる説明をしていただくだけの話です。
簡単な事なのではないのですか?
それとも、説明は不可能・出来ないと言う事なのですかね。
それは、当然でしょうよ。(w
アナタは、口から出まかせのイイカゲンな事を言っているだけなのですから。
理解能力皆無であるアナタの「論証能力」とやらに、期待しておりますよ。 
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
177 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/04(月) 09:35:47.16 ID:2UZtB/1X
(レス>176の続き)
>免許は「運転できる」と言う社会的事実と「公道で運転できる」と言う法的資格を有しており、
>法的に失効した免許は公道で運転する法的資格が消失しても、「運転できる」という社会的事実は残ったままです。

単なる事実として「運転できる」かどうかなど、そもそも運転免許とは無関係ですよ。
現に私はオートバイが子供の頃から好きで、家の敷地が広大だから(笑い。 マァ、ここら辺の
家としては広い方の敷地でしょうけれどね。)、免許を取得する前から、家のバイクを敷地内で
動かしていましたし、おそらく当時も公道を走れば、法的領域の問題を除けば何の問題もなく
運転できたでしょうね。

免許の失効の問題と判決の失効の問題とで関係するのは、法的には失効した免許も社会的事実としては
有効なのか否か、という点なのであって、アナタの言うところの社会的事実として運転できるなる事の
意味が、法的には失効した免許も社会的事実としては有効であり運転しても何の問題も無いと言う
意味で「運転できる」と言うつもりであるのなら、それは明らかな誤り以外の何ものでもありません。
そのように意図的に問題の本質をすり替えているのが、アナタ。
そして、失効した判決の問題について同質のすり替えを行っているのが、宮原弁護士と称している人物。
本当に弁護士の宮原先生があのようなイイカゲンな事を発言されたのか、甚だ疑問に思いますよ。

>「シアトル事件裁判」における1審判決も、原告の日蓮正宗が訴えを取下げたことにより、「判決の法的効力が失効した」
>と言いっても、1審判決の有効性は、法的効力の消失とは別に、社会的事実は消滅せず残ったままです。

免許としての有効性を失った免許も社会的事実としては有効だと言うのがオカシイように、判決としての
法的有効性を失った判決は、社会的事実としても判決として有効にはならないのであって、事実としては、
失効した判決が存在するだけです。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
178 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/04(月) 09:37:10.82 ID:2UZtB/1X
(レス>177の続き)
>>免許が失効すれば、免許に関する記録が残ろうとも免許自体は無くなるのと同様であって、判決自体も無くなります。
>と、あなたが免許に「運転できる」と言う社会的事実と「公道で運転できる」と言う法的資格があることを無視して
>言っているだけです。そもそも、あなたが 社会的事実と法的効力を分けて、誰も言っていない「法的効力が有効」を
>創価側が言っているかのよに印象操作して、言いがかりを付けているのですよ。

今述べた通り、運転免許にそのような「運転できる」と言う社会的事実なるものは存在しません。
法的に免許が失効すれば、社会的事実としても運転できないのです。 (もちろん、法的に免許の
必要ない場所などで運転する事は可能だとしても、それは、そもそも免許など取得していなくても
運転できるのであって、免許の有効性の問題ではない。)

創価学会側は、本来問題としなければならない「法的効力(効果)」の問題を意図的に無視して、
失効した判決の社会的事実としての有効性などという存在しない有効性を、然も存在するかのように
印象操作しているだけです。
その失効した判決の社会的事実としての有効性とは具体的にはどのような効果・効力なのであって、
何を根拠にそのような効果・効力が生ずるのかについての説明を求めても、マトモな答えが戻ってきた
験しが一度として無いではありませんか。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
179 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/04(月) 09:39:23.73 ID:2UZtB/1X
(レス>178の続き)
>>その社会的事実としての有効性とは具体的に何であって、その根拠は何か問うても、具体的にそれを
>宮原守男弁護士が具体的に3点説明していますよ>>23

いいえ、それに問題がある事は、何度も批判してきています。
1、「裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます」という点は、控訴・上告、更には
再審で否定された判決であっても、同様であるにすぎないのであって、それが社会的事実としての
有効性などを示すものではない事は当然です。

2、「今後、別の裁判で日顕氏の遊興事実や人間性が問題になった時には、1審判決は証拠として、
そのまま使えます。」なる点は、失効した判決であっても、確かに証拠申請(正しくは、証拠の申出)
自体はできるが(前にも説明した通り、週刊誌だろうと何だろうと、書証について証拠の申出をする事は
可能なのであって、失効した判決もそれと同様なだけの話です。)、しかし、その失効した判決を証拠
申出した場合、その採否については必ず証拠採用されるというものではないのであって、既に述べた
ように、もちろん有効な判決として扱われるわけではない。

3、「1審判決後に訴えを取り下げた場合は、二度と同じ訴えを起こすことはできないのです。」という点に
至っては、判決が有効だから再訴禁止となるのではなく、まさに判決が失効したからこそ再訴禁止に
なるのであって、あれが弁護士の発言だと言うなら、あまりにもお粗末と言わざるを得ない。
つまり、訴えの取下げによって判決が失効した結果再訴禁止になるのであって、判決が有効であると
いう事は訴えの取下げも無かったと言う結論になるわけなのであり、再訴禁止は、失効した判決の内容を
何らかの形で正当と認めたものではないのだ。

その具体的に説明しているという三点からして、到底まともな弁護士の発言とは考えられない内容
でしかないのであって、創価学会お得意のゴーストライターなどによる作文なのではないかと疑問を
懐いてしまいますよ。 (w
それと一言述べておくと、その三点は全て法的問題なのであって、誰かさんの言う法的領域を除いた
社会的事実の問題などではないのだよ、真正バカにすぎない妄想狂いの無知蒙昧君。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
180 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/08/04(月) 09:42:36.20 ID:2UZtB/1X
(レス>179の続き)
>いいえ、「運転できる」と言う社会的事実は消すことは出来ず残ります。
>免許の失効は「公道で運転できる」と言う法的資格を失っているだけです

「運転できる」と言う社会的事実なるものがそもそも免許と無関係であることは、今述べた通り。
免許が失効しても社会的事実として「運転できる」という事は、元々免許など無くても運転できる
と言うだけの範疇の話にすぎない。
法的には失効しても、社会的事実としてはその免許は有効などというのは、バカげた妄想にすぎない。



>>148
>この部分があなたが理解していないか、法律や訴訟を知らない人を欺くために言っている部分です。
>事実認定の法的効力を規定した条文は無く、事実認定が判決の一部であっても、事実認定自体に法的効力はありません。
>法的効力の無い事実認定に「失効」もありません。
>事実認定は裁判において、裁判所が認定した事実(真実)として存在し、上級審で異なる事実認定がされない限り、
>社会的事実としてそのまま残ります。

そもそも民事訴訟法を含む法律というものを理解していないのは、 ア ナ タ。
何が「事実認定の法的効力を規定した条文は無く」なのですか?
それならば、アナタもそれ自体は認めている訴えの取下げによる失効について明文で規定している
条文を示してみてください。
明文で規定されているのは別な形であって、そんなものは存在しませんよ。
明文で規定した条文など無くとも、一部どこかの弁護団長だとかいうようなデタラメな人物は別として、
法律家は、誰でも訴えの取下げによる判決の失効を認めています。
無知蒙昧の恥知らず君には理解できないのでしょうけれどね。
もっと要求すれば、あなたが主張している、判決が失効した場合にもその事実認定は有効であることを
明文で認めた条文はどこに存在するのですか?
不可能に挑戦して、民事訴訟法の何条なのか示してくださいね、ダブルスタンダードのウソツキさん。
当然、アナタの頭の中だけには、現実には存在しないそんな条文があるのでしょうからね。


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