トップページ > 創価・公明 > 2014年07月28日 > bTgD/PuA

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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
115 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/28(月) 00:29:26.45 ID:bTgD/PuA
>>114
>宗門が負けたのであれば、学会に収入印紙代以外の「雑費」(書類作成料、郵便料、

その「雑費」は印紙代「合計1390万円余り」から比べたらあまりにも微々たるものでしょう。
弁護士や独自の証拠収集にかけた費用などは元々それぞれの負担で、勝訴しても相手に請求できるものではありません。
このため、被告側はイタズラに裁判が長引いて裁判費用総額が増えることや微々たる「雑費」程度を原告側に被せるためだけに
勝訴判決に拘るよりは、印紙代「合計1390万円余り」をまったく負担しない妥当な和解内容であれば、和解した方が
裁判費用総額が抑えられます。

一方、原告側は、印紙代「合計1390万円余り」は勝訴しなければ被告負担にならず、請求した賠償金も得られないため、
和解するにしても賠償金ぐらい認められなければ、訴訟を起こしたこと自体が無意味な浪費です。

和解するにあたり、被告側が裁判に行き詰って和解を選択しているなら、有利な側であるはずの原告側が、
印紙代を全額負担する和解内容や賠償金も得られない和解内容に同意する理由がまったく無く、そのような和解内容を
原告側の弁護士が勧めていたとしたら、余程、無能な弁護士を雇っていたとしか言いようがありません。
このため、和解内容から判断しても1審判決同様に、実質的に日蓮正宗側の完全な敗北になります。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
116 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/28(月) 01:02:08.08 ID:bTgD/PuA
>>114
>裁判に訴えることによって、1審の判決が民事訴訟法上無効となり、シアトル事件の存在を肯定する一切の報道を封じることが
>できたことは大きな成果であったと考えている。

まぁ、考えるのは自由でしょうね。
しかし、創価側弁護団長の宮原守男弁護士に「この規定は、それ以上に1審判決の内容を取り消したり、無効にするというもの
ではありません」>>22や「報道差し止めなんてない」>>24と、和解直後の時期に言われ、
和解後も実際に、創価側は「学会勝訴の一審判決は歴史的事実」としてシアトル事件報道を続けており、
日蓮正宗が負担した「裁判費用」+印紙代「合計1390万円余り」がまったく無駄だったことが明らかになっています。

また、日蓮正宗は「光文社」に対しても「シアトル事件裁判」を起しており、こちらも勝訴出来ずに「和解」していますから、
日蓮正宗の「シアトル事件裁判」の裁判費用総額は、本当に創価と同等なのかさえ不明なのです。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
118 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/28(月) 12:50:17.30 ID:bTgD/PuA
日蓮正宗は、平成4年11月、「シアトル事件」を報じた写真週刊誌『FRASH』(発行元・光文社)を相手取り、
2億円の損害賠償と謝辞広告を求める名誉棄損訴訟を起こしましたが、平成7年11月17日、和解が成立。
和解内容は、当初、日蓮正宗の要求であった光文社に対する「損害賠償」「謝罪広告」の請求のすべてを放棄するという、
日蓮正宗にとっては、事実上の“全面敗訴”に終わりました。

光文社に対する訴訟は、創価との訴訟より約1年前に始まり、平成7年9月29日に日顕が飲酒のために外出したと
従来の主張を全面変更し、創価との裁判でクロウが出廷・証言した後に「和解」していることになります。

この光文社との裁判の結果を見ても、原告の日蓮正宗側が平成7年時点で裁判に行き詰っていたのは明らかで、
「シアトル事件裁判」の1審判決が出される以前から原告の日蓮正宗側が勝訴できる可能性は低かったと言え、
日蓮正宗側は、創価との裁判では、被告に対する嫌がらせ目的で裁判を長引かせていた印象さえ受けます。


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