- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆
45 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/25(金) 09:56:14.11 ID:KU6s2Rb5 - >>34
>・・・ですから 何回も書きましたが 正宗が、その事も含めて 二審に提訴したんじゃないでしょうか? 前スレでecoが同じことを言っていた気はしますが、 『クロウの代理人から、調査員兼コンサルタントという名目で 月4ドル(約40万円)で雇われていた点』を 日蓮正宗がどの時点で裁判所に主張したか不明であれば、裁判所の心証を1審判決から変化させたかも不明で、 ecoの憶測には根拠が無く、相手にもしなかった話です。 1審判決(>>10のリンク)には「スプリンクルとパラディノ・アンド・サザランド調査事務所の私的調査員である メレディス・ブルベックと共に、平成七年初めに、本件事件当時、スプリンクルと一緒に働いていた記憶のある者を リストアップし、順次、電話をかけていった」とあり、協力の報酬が発生していても不自然ではなく、 スプリンクル証言自体に「共謀」が無いと判断できれば、裁判上では問題にならないでしょう。 >え!? 説明を受けている筈です・・と>>19で書いたのはあなたですよ だから「筈です」ですよ。原告や被告で裁判官の交代に疑問を持った側が、 「裁判官の自由心証主義が崩れている」と主張するなら、交代理由を上げてその主張をすべきでしょう あなたのコメントからすると、裁判当事者が裁判官の交代に疑問を持っていたのかも不明で、 あなたが裁判官の交代理由も知らず、勝手に「裁判官の自由心証主義が崩れている」と言っているだけでしょう。 >そんな屁理屈をこねて むりやり強弁を図ろうとするから あなたが根拠も無く、裁判で問題点として上がっていない点を言い出しているあなたの話が屁理屈であり、 むりやり強弁を図ろうとしているのです。少なくともスプリンクルの調査員報酬を日蓮正宗がいつ裁判所に提訴したのか、 日蓮正宗が裁判官の交代理由に疑問を持ち、いつ「裁判官の自由心証主義が崩れている」と主張したのか、 あなたが明確にしてから、話をすべきでしょう。ecoと同じ根拠の無い話を続けても誰からも相手にされなくなりますよ。
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46 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/25(金) 11:06:27.93 ID:KU6s2Rb5 - >>37-41
>何故ここまで創価側擁護の発言を繰り返すのかについて、甚だ疑問が生ずるわけです。 「創価側擁護」と言うのはあなたの感想で、私は特別に「創価側擁護」をしているわけではありません。 裁判終結に関する日蓮正宗側の言い分と創価側の言い分を比較した場合、宮原守男弁護士の見解をはじめとした創価側の言い分は 日蓮正宗側の言い分より、整合性がとれており正当性が認められます。比較の問題ですよ。 >創価学会はシアトル事件とし、正宗はクロウ事件としているはずであって、 第三者的には、「シアトル事件裁判」は日本の裁判、「クロウ事件裁判」はアメリカの裁判、と区別するのが普通でしょう。 日本とアメリカの裁判では、原告・被告・判決も異なり、第三者的には端的に呼称で区別しているものです。 >幾ら、創価学会に委任され当該訴訟を担当した弁護士だから、自己や創価学会側を擁護する発言に >なるとしても、内容的に問題にせざるを得ないものなのです。 宮原守男弁護士の見解では「1審判決の法的効力が有効なまま」とはされておらず、あなたが勝手に「法的に」と言う論点で 「問題だ」と批判を展開していただけです。今回のあなたのコメントは「あるかのように装っている」や「認められるかのよう に誤解させるような」などの表現が使われていますが、これらはあなたがただ憶測で批判のコメントをしている証拠になります。 >一審判決は失効しているにもかかわらず「裁判所の公式の認定」だとしているのも、その一例です。 裁判所が下した判決は「裁判所の公式の認定」で、上級審で判断が変更されなければ「公式の認定」は変わりません >その和解は、一審判決の事実認定を認めたものではありません。 否定や変更がされていなければ、一審判決の事実認定はそのままですよ。 >皮肉・嫌味も理解できないようですなァ。 あなたが無駄なことをしていたので、揚げ足を取っただけですよ。 和解内容>>6の「追記」は和解条文の「趣旨」を明確にしており、無視できるものではありません。
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47 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/25(金) 11:07:01.17 ID:KU6s2Rb5 - >>43-44
>そして、使えたとして(使えたとしても、「裁判所の公式の認定として」有効な判決なる書証ではなく、 だから、1審判決は裁判所の公式文書ですから、創価側が判決言い渡し時に受領した1審判決は、証拠として そのまま別の裁判で提出可能です。別の裁判で1審判決のどの記述を証拠として採用するかはその裁判での判断です。 >「創価側のシアトル事件報道は和解後も実際に続けられ」るなら、創価学会は嘘吐きと判断できます。 創価側は「和解条項のどこに、報道差し止めなどと書かれているのですか」と言う判断ですから、「嘘吐き」とはなりません。 日蓮正宗が主張した「報道差し止め」は、宮原守男弁護士が否定しています>>24
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52 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/25(金) 13:06:12.88 ID:KU6s2Rb5 - >>48-51
>二人が心証に対して一貫していた 保障と言うのは 何処にもないため >この判決に対して『おかしな点』があったことは否めませんけれど 裁判官の交代を理由にして、判決に対して『おかしな点』があるとする根拠がありません。 日本では裁判官の人事異動が3〜4年毎ぐらいにあると言われており、 平成5年12月25日に日蓮正宗が東京地裁に提訴、平成12年3月21日に日蓮正宗側完全敗訴の判決。 と、1審判決が出るまでに6年ぐらいかかっている裁判で2回の交代はありえることであり、 裁判官の交代を理由にして、判決に対して『おかしな点』があるとする根拠がありません。 「シアトル事件裁判」においても、原告・被告の弁護士から見れば、裁判官の交代は特別な出来事では無く、 仮に原告・被告の弁護士が、あなたやecoのように、裁判官の交代を理由にして、 判決に対して『おかしな点』があると主張するなら、それだけ経験の浅い弁護士と判断されて終りになるだけでしょう。 >判事が変わるたびに 証拠の手を変え 品を変えて それらは、原告にも被告にも可能なことです。 1審判決文>>10を読む限り、裁判官の交代に関わらず、原告側が一方的に著しく裁判所の心証を悪化させた行為 (日顕の偽証と言える行為や証拠捏造と言える行為)があり、1審判決は単に原告側が自爆しただけとしか思えず、 被告側の創価学会が「証拠の手を変え 品を変えて」と言った行為の記載はありませんね。 >この点は アメリカでは争われて、負けましたよね。 示されたリンク先にはアメリカの裁判に関する記述は無く、この点がアメリカでは争われたか不明ですよ。 1審判決文>>10に「阿部が昭和三八年三月にシアトル市で売春勧誘の嫌疑で警察から職務質問を受けたという記録が アメリカ連邦政府に存在するなどの趣旨の記事を掲載した」件は乙事件及び丙事件として審議されており、 1審判決では日蓮正宗側が負けた話ですよ。 >つまり この時点でクロウ婦人の狂言 もしくは 記憶違いの疑いが掛る訳で とは、裁判所は判断しなかったのが1審判決文>>10ですよ。 これは日顕が供述を変更し、事件当夜ホテルから出たことを認めたことにより、クロウ証言の信憑性が高まったためでしょう。
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55 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/25(金) 17:26:43.40 ID:KU6s2Rb5 - >>54
>問題は 引き継ぎも含めて上手く行えたか?・・です。 その点のリスクは原告にも被告にもありますから、敗訴した側が言い出すのはただの負け惜しみでしょう。 判決に不服があれば控訴するだけの話であり、控訴により裁判官も変わるため、 裁判官の交代を理由にして判決に対して『おかしな点』があるとするなら、 控訴審での判決に正当性が無いことになります。 >裁判官を騙す事が出来るんだぞ・・と言わんばかりに 強弁を図って自慢をしているでしょ? そのような自慢話をしているのでは無く、「シアトル事件裁判」においては、 原告の日蓮正宗側が、一方的に著しく裁判所の心証を悪化させた行為 (日顕の偽証と言える行為や証拠捏造と言える行為)があり、1審判決は単に原告側が自爆した と、判決文>>10を読んで判断しているだけです。
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60 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/25(金) 22:03:14.27 ID:KU6s2Rb5 - >>56
>つか・・・ あれだけ 創価に対して不利な証拠が かなり出ていたのにも関わらず >一審で勝訴していること自体が不可解です。 原告の日蓮正宗側が、一方的に著しく裁判所の心証を悪化させた行為(日顕の偽証と言える行為や証拠捏造と言える行為)が あったのですから、被告の創価学会側が一審で勝訴していること自体は当たり前でしょう >裁判官に対して心証を誘導したのでしょうか? 裁判官の交代理由が人事異動であれば、交代に関して心証を誘導する必要は無いでしょう。 >しかも >>45の最後の一行に至っては 誹謗・中傷に該当する人格批判が成されているので とあなたが感じただけで、私には誹謗・中傷の意図は無く、端的にあなたやecoの主張に根拠が無いことを指摘した上で、 「ecoと同じ根拠の無い話を続けても誰からも相手にされなくなりますよ」と注意しただけです >因みに 高裁は 和解条項1-2を読んでも(>>6) 明らかに一審の判決を支持しておりません 一審の判決無いの事実認定が否定がされていなければ、そのまま事実認定は残りますよ。 >自爆なんて言葉を使う事自体 まるで 心証によって では、裁判において日顕の偽証と言える行為や証拠捏造と言える行為は致命傷でしょう。 原告自身が著しく裁判所の心証を悪化させたのですから、創価側の心証誘導など無く、原告が自滅したのが 「シアトル事件裁判」の原告敗訴の判決でしょう。 >事実 一審の判決では『記憶の干渉』と言うのを考慮していなかった 日蓮正宗側の証拠捏造と言える行為は言い逃れできませんよ。 >当初 担当していた判事が3年3か月にも渡り審理していた事も きちんと述べており 「平成九年三月まで同裁判長」とあり、裁判官の人事異動が多い三月の交代ですね。 日顕は「ホテルから飲酒のため出た」と証言を変え、手帳を証拠として出しているのですから、 証言内容と手帳に関して確認するため、本人の証人尋問があるのは普通でしょう。(原告にとって致命傷になりましたが)
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63 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/25(金) 22:18:25.85 ID:KU6s2Rb5 - >>59
>問題なのは 渦中の人物が最高レベルの法主になってから破門までの12年間 彼女が黙っていた事であり その点は判決文>>10に裁判所の判断が記載されていますよ。 「本件事件が公になれば、一大汚点を残し、原告日蓮正宗及び被告創価学会に傷がつくところ、日蓮正宗の信徒としては、 何としても原告日蓮正宗を守り抜くように教えられていたので、阿部の将来のことも考え、本件事件について口外しないと 決めたこと、しかし、クロウは、その後、法主としての権威を振りかざし、被告創価学会を破門した阿部の現在の姿を思う につけ、本件事件について沈黙していることは誤りではないかと思い悩むようになり、阿部の真実の姿を明らかにすること こそ、信徒としての自分の使命ではないかと考えるようになっていたところ、平成四年五月、横田からの取材の申込みを 機会に本件事件について話したことが認められる。右認定事実によれば、クロウが、本件事件について話すことにした動機は 自然であるというべきである。また、右認定事実によれば、クロウは、記念すべき第一回海外出張御授戒を無事に遂行したい と強く思っていたところ、阿部が本件事件を起こしたことにより、非常に大きな衝撃を受けたものであって、本件事件は、 クロウにとって、非常に印象的かつ衝撃的な事件であるということができ、したがって、クロウが、昭和三八年三月に発生した 本件事件を、平成四年五月に横田に話すまで、又は本件において証人として証言するまで、具体的な事実についてまで詳細に 記憶していたことは、何ら不自然ではなく、合理的な理由があるというべきである。」
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64 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/25(金) 22:46:41.91 ID:KU6s2Rb5 - >>62
>裁判官自身が あなたの証言なり弁護なりに暴走があった・・と判断し>>34のような注意を勧告されても いつの間にか、あなたやecoを裁判官役にしていますね。 >>34は裁判官の交代に対して、その理由も知らず、根拠の無い疑惑を抱いており、 >>34は、裁判官の交代理由さえ知らず、根拠の無い疑惑を抱いているのですから、まず、交代に疑惑を持った 裁判官の交代理由を説明してからにするべきだと注意したのですよ。 日本の裁判官の人事異動は3〜4年ぐらいだと言われており、3月は交代が多いとも言われているのは少し調べれば出てくる話で、 判決が出るまでに6年ぐらいかかった「シアトル事件裁判」で2回交代があっても普通でしょう。 特に、当初の裁判官は三年三カ月担当し、3月に交代したとのことですから、 この情報だけでは特別な理由で交代したとは言えず、疑惑を持つ根拠がありません。
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68 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/25(金) 23:49:39.84 ID:KU6s2Rb5 - >>65-67
>特に 記憶の干渉に対する脆弱面があれば 尚更の話 あなたは日蓮正宗側の証拠捏造と言える行為に関してスルーしていますが、裁判官が変わっても 日顕の手帳に関する鑑定結果が変わらなければ、原告の偽証や証拠捏造と言える行為は変わらず致命的であり、 裁判官が変わっても原告に対する心証は悪いままです。 >28年前の今日の夜 あなたは何をしていましたか? 鮮明に覚えているのなら答えられるでしょ? 覚えていませんよ。クロウの場合は判決文>>10に裁判所の判断が記載され、>>63で書き出しているように、 裁判所は「何ら不自然ではなく、合理的な理由がある」と判断しています。 特別な理由も無く、「28年前の今日の夜 あなたは何をしていましたか?」と質問されても誰も覚えていませんが、 クロウのように特別な理由があれば、何年前の出来事であっても覚えていて不自然では無いことはあるでしょう。 >よって原告自身の記憶の干渉による曖昧な証言で偽証と判断する事自体問題があります。 いいえ、原告自身の証言が信用できないと判断されたのは日蓮正宗側の証拠捏造と言える行為によるものです。 判決文>>10に裁判所の判断があり『(7) 手帳について』で 「「「午后1時」を記載する際使用されたインクは、その下の「Mrs クロウ・ヒロエの例」を記載する際使用されたインク とは異なる蓋然性が高いことが認められ、したがって、この点でも、「午后1時」(午前一時)の記載の正確性には疑問がある というべきである。以上によれば、手帳の「午后1時」(午前一時)の記載は信用することができず、同記載が存在することを もって、阿部が本件事件の現場にいなかったということはできない。」とあり、 「事件の時間にはホテルに戻っていた」の原告自身の証言が信用できないと判断されています。 >但し、もう一度書きますが、判事は日本国憲法に沿った判決および心証で決める事なので 行事成功のため不祥事を隠そうとした行為やそれを告発しようと思った動機などは、教義の理解度や憲法20条や89条に抵触する 話では無く、通常の人間心理の話ですから、裁判所が「何ら不自然ではなく、合理的な理由があるというべきである」と 判決文>>10で普通に判断していますよ。
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