- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
566 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/23(水) 08:36:07.86 ID:tG23iHVC - >>546
>やれやれ、「法律ヲタ」などと名乗りながら、民事訴訟の話で「冤罪の場合と比較するのが理解しやすい」と言い出す気ですか? >刑事訴訟と民事訴訟では法律がそもそも別で、「民事と刑事の違いはあるが 」などと軽く流すような表現をしていること自体、 >あなたが民事訴訟法の基礎知識を知らない相手を騙すための詭弁を使っていた証拠ですよ。 やれやれ、民事訴訟法どころか、法律を議論するに足る法律の基礎的知識すら全く持っていない にもかかわらずあたかも議論したかのような気になっているアホさん向けの説明として、最適としか 考えられない説明ですよ。 何しろ、無知蒙昧君自身が設定した議論の範囲内では、民事と刑事の法律的相違など、理論的に 問題とはなりませんからね。 それとも、この場合に法的になぜ区別しなければならないかに関する説明に、無駄な挑戦を アナタがしてみますか? それでは、さっそく法論理に則り説明していただきましょうね。 アナタが問題設定した「事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した 1審判決は厳然と残る。」なる話が、民事ではなく刑事の場合は妥当しないとする理論的根拠は 一体どのようなものなのですか? 他の方が書いたレス(>>517)ですが、以下のようにあります。 >>>516 >>事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。 > >その通りだ。 >足利事件に於いては、再審で無罪が確定したものの、最高裁で女児殺害の罪で無期懲役の判決が下された事実は厳然と残る。
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567 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/23(水) 08:40:17.48 ID:tG23iHVC - (レス>566の続き)
これは、>507でアナタが言った、『法的に失効した判決であっても、判決が「存在した」という 「社会的事実として消滅しない」という効果・効力が残ります』なる話を受けたもので あるわけであって、更に遡れば、例えばアナタのレス>>394などで言っている「公式記録」 としての効果・効力云々という話になり、更には、「策1審判決は、有効に存在していると いうことですか。」なる問いに対して答えた宮原弁護士と称する人物による『下田裁判長が 下した1審判決は裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます。 「創価新報」の報道が名誉毀損だという訴えを取り下げたわけですから、「創価新報」の 報道と、全文250ページにわたってそれが真実であると認定した1審判決は、厳然と 残っているのです。』なる話に端を発しているわけです。 既に何度も論じてきた事ではありますが、単なる存在の事実について有効・無効も無い わけであって(例えば、幾ら妄想まみれであっても、アナタの存在の事実については、 存在するか否かが問題なのであって、存否の事実に有効も無効もないですよね。)、 宮原氏なる人物は、失効した判決に明らかに何らかの法的効力があるかのように 装っているとしか言いようのない発言をしています。 (続けて、宮原氏なる人物が述べている内容からも、そのように言えますよ。) おそらく宮原氏なる人物のこうした発言には、法律を知らない信者を誤誘導する意図が 含まれるのであろうと推測されますね。 こうした一連の主張内容をまとめれば、"上訴(や再審)などで効果・効力を失った原判決も、 事実としては裁判所にその記録が保管され存在するのであるから、判決としての効果・効力 がある。"という事になるはずです。 それならば、その問題が、なぜ民事と刑事とでは異なることになるのか、そのように主張する 根拠について、「詭弁を使」わずアナタに法論理に基づいた説明を求めなくてはなくては なりません。 問題としている件は、民事・刑事で異なりませんよ。
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568 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/23(水) 08:42:57.35 ID:tG23iHVC - (レス>567の続き)
>"効力発生要件"とやらの話がしたいならご自由にどうぞしてください。 和解の成立要件と、和解に「確定判決と同一の効力」が生ずる効力発生要件の 区別すらつかない無知蒙昧さんがウソ・デタラメを「自由に」レスしても、 周り中が迷惑するだけですよ。 >やれやれ、日蓮正宗側も創価側も、「名誉毀損」でなければ和解条項に抵触しない旨の理解をしていますよ。 やれやれ、和解の成立要件と、和解に「確定判決と同一の効力」が生ずる効力発生要件 の区別が出来ない事を始め、様々な法律の基礎知識を欠く事実を示してきた無知蒙昧君が、 またデタラメな理解をしていますよ。 >和解条項(>>508)が和解の本体なのですから「追記」も和解の本体内で明示されたことです。 Pu! それならば、何故わざわざ「追記」などとしたのですか? アナタのように考えるなら、例えばですが、"和解条項第2.2"に含めるなり"和解条項第2.5"と するなどして規定すべきものという事になりますよ。 たぶん、アナタの妄想世界の法律には、"第○条○項○号"としての条文だけではなく、 「追記」なんていう条文が存在するのでしょうね。 だから、アナタはその「追記」なんていう条文を解釈して、ワケの分からない事を 言い続けているのでしょう。 私は、不勉強にして「追記」なんていう条文を見た事はありませんけれどね。 (w
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569 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/23(水) 08:47:10.50 ID:tG23iHVC - (レス>568の続き)
>あなたの解釈(単に和解条項言違反を指摘すれば良いだけ)だともっと訴訟を起こせることになりますよ。 >あなたの話はいつもダブスタですね。 何を言っているのですか。 本来そうでなくてはならないように、相手方が「争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の 表明をしない」和解条項違反をしなければ良いだけの話です。 私のように理解するなら、和解条項に抵触するか否かを一律に判断しやすいのに対して、 アナタの言うように理解すると、何が和解条項に抵触し、何は名誉棄損に該当せずに 和解条項違反とならないのかが常に問題となるのであって、紛争の種を蒔いているような ものでしかないのです。 アナタの話はいつもアホですね。
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570 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/23(水) 08:53:32.87 ID:tG23iHVC - 次から次とイイカゲンな事を書き散らかされるので、その対応に追われ、下書きはしたものの
書き込めなかったモノが色々とあります。 その一部を書き込んでおきます。 (レス>505の続き) 回り道をいたしましたけれど、そのような実態とは異なる内容の示されている和解ですが、しかし、 アナタは「和解勧告(>>270-271)に理由が明示されていますよ」と言うのですから、その和解に 示されている内容を否定などしないわけですよね。 とすれば、既に述べたように、そこにはアナタの主張を否定する内容がまさに書かれている のですが、どうして、それは無視するのですか、御都合主義の妄想君? レス>488で示したように、事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上 ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があるとした上で、「双方の当事者, 代理人の努力自体は多とするものの,これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に 沿うとはいい難いこと」と述べているわけですが、裁判所において既に心証が形成され 『「シアトル事件はあった」と高裁が判断』しているのであれば、「これ以上事実の解明に努力する」 必要など訴訟上は一切無いわけであって、アナタの言っている事が否定されるだけです。 裁判所は、事実が解明されてはいないと判断しているから、あのように述べている と言う話になるだけです。 >原告の請求を一切認めていない和解内容(>>270-271)だからですよ。 いいえ、それは違います。 これも既に述べている事ですよ。 確かに損害賠償請求については認めていませんが、その根底に存在する名誉棄損自体については、 それを行えないようにしているわけであって、そもそも創価学会側のあのような類の行為に 名誉棄損など存在し(え)ないのであれば、そのように言論を封ずる必要など無いのです。 (この項まだ続きますが、少なくとも連投規制を受けますね。 もしかすると、スレッドも終わりかな?)
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