トップページ > 創価・公明 > 2014年07月22日 > G/iz54K1

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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
545 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/22(火) 10:20:04.08 ID:G/iz54K1
>>539
>創価学会がシアトル事件を二度と言わないと言う和解案は、

和解条項(>>508)に無い話を勝手に言っていても、現実には、和解後も創価側は宮原守男弁護士(>>132-135)の見解どおり
「シアトル事件裁判は完全勝利」と報道しており、日蓮正宗側が和解条項違反として訴えたことはありませよ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
546 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/22(火) 11:25:15.71 ID:G/iz54K1
>>540-544
>民事と刑事の違いはあるが冤罪の場合と比較も持ち出してね。
やれやれ、「法律ヲタ」などと名乗りながら、民事訴訟の話で「冤罪の場合と比較するのが理解しやすい」と言い出す気ですか?
刑事訴訟と民事訴訟では法律がそもそも別で、「民事と刑事の違いはあるが 」などと軽く流すような表現をしていること自体、
あなたが民事訴訟法の基礎知識を知らない相手を騙すための詭弁を使っていた証拠ですよ。

>サァ、訴訟上の和解に「確定判決と同一の効力」を生じさせる“効力発生要件”とは、
“効力発生要件”とやらの話がしたいならご自由にどうぞしてください。

>和解条項違反を問う新たな訴訟において、「名誉毀損」を主張する必要などないのです
やれやれ、日蓮正宗側も創価側も、「名誉毀損」でなければ和解条項に抵触しない旨の理解をしていますよ。
あなたが勝手に当事者双方と異なる主張を勝手にしているは、そもそもあなたがこの「シアトル事件裁判」をまったく知らない
証拠ですね。

>それを和解の本体と言える各条項(特に、和解条項第2.2)の中で明示しなくてはなりませんよ。
和解条項(>>508)が和解の本体なのですから「追記」も和解の本体内で明示されたことです。
追記は、和解条項第2.2の「趣旨」と明示しており、和解条項第2.2で原告・被告相互に規定した行為に関する、
裁判所が示したそもそもの「ねらい」であり、和解条項違反を訴える場合に無視できるものではありません。

>創価学会側の事実存在の主張に対して、一々名誉棄損を問題として訴訟を起こすことに
>なってしまうだけで、結局のところ紛争解決になりません。

あなたの解釈(単に和解条項言違反を指摘すれば良いだけ)だともっと訴訟を起こせることになりますよ。
あなたの話はいつもダブスタですね。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
548 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/22(火) 13:54:34.57 ID:G/iz54K1
>>547
>いやいや、冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例であってだな。

民事訴訟の話で「冤罪」と「有罪判決」の話が正当な例とはなりません。
刑事訴訟と民事訴訟とでは法律が異なりまったく別のもので、民事訴訟に「冤罪」と「有罪判決」が存在すると勘違いして
いない限り、「正当な例」と勘違いすることもありません。
そもそも、刑事訴訟に「和解」は無く、刑事訴訟の終了時に「有罪・無罪」を確定した判決が存在することになります
このため、下級審の「有罪判決」が記録として残っても、上級審で「無罪判決」が出され確定すれば、
公式な裁判記録は上級審で確定した「無罪判決」になります。

「シアトル事件裁判」は民事訴訟であり、被告側の創価側報道に損害賠償責任等を根拠づける不法行為が認められないため、
一審判決では原告の請求は一切認められず、被告側主張の真実性が裁判記録として残りました。
控訴審では原告の請求が一切認められていない和解内容(>>508)が勧告され、原告・被告がそれに同意して訴訟は終了し、
被告側主張の真実性は和解内容でも否定されておらず、一審判決が公式な裁判記録として残っており、
原告側主張の真実性は和解内容でも認められておらず、公式な裁判記録として存在していないのが社会的事実です。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
553 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/22(火) 16:22:13.30 ID:G/iz54K1
>>551
>ほらやっぱりなにもわかってない。

>>547で「冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例」とする根拠を説明せず、
反論も出来ないのでは、お話になりませんね。

刑事訴訟と民事訴訟とでは法律が異なりまったく別のもので、民事訴訟に「冤罪」と「有罪判決」が存在すると勘違いして
いない限り、「正当な例」と勘違いすることもありません。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
557 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/22(火) 16:52:26.93 ID:G/iz54K1
>>554-555
>民訴を理解していない学生に刑訴教えるのに苦労するのはなんでだと思うの?

無駄な質問をする前に、「冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例」とする根拠を説明したらどうですか?

>>549
>もう主張しちゃダメだよ! って言われてるのにww

言われてないから、宮原守男弁護士が「『創価新報』等の記事の内容が真実であるとの「心証」を
抱いたからにほかなりません」(>>132-135)とインタビューに答えているのです。

シアトル事件裁判の和解が成立した直後2002年2月上旬での宮原守男弁護士の談話やインタビューに対して、
日蓮正宗弁護団が和解条項違反として厳重抗議をしたらしいですが、翌年の2003年2月13日付聖教新聞においても、
宮原守男弁護士が『阿部日顕のシアトル事件については、すでに第1審東京地裁でその事実がすべて認定され、
昨年1月、控訴審の東京高裁で、訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、創価学会側の大勝利で終了したことは、
記憶に新しいところであると思います。』との談話を掲載しており、日蓮正宗側の抗議がまったく通用していないことが分かります

シアトル事件裁判の和解内容に、日蓮正宗側が言うような「創価側報道を差し止める効果」が一切無いことは分かっていることです
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
559 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/22(火) 22:22:47.80 ID:G/iz54K1
>>558
>言われてますww

じゃ、日顕wikiの記述が「間違い」ってことでしょ。

和解後、翌年の2003年2月13日付聖教新聞にも宮原守男弁護士の
『阿部日顕のシアトル事件については、すでに第1審東京地裁でその事実がすべて認定され、
昨年1月、控訴審の東京高裁で、訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、
創価学会側の大勝利で終了したことは、記憶に新しいところであると思います。』という談話が掲載されており、
2006年5月11日付聖教新聞にも『「シアトル事件」裁判――1審判決が学会側の主張を全面的に認め、
日顕宗の請求を棄却。日顕宗は控訴したが、結局、日顕宗のほうから訴えを取り下げ、学会側の完全勝利
――02.1.31 東京高裁 終結』と報道しています。

ちゃんと検索すればシアトル事件裁判和解後にも創価側はシアトル事件裁判の報道を、創価側公式機関紙である
聖教新聞で何度もしているのが分かり、日顕wikiの記述が正しいとは言えません。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
562 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/22(火) 23:30:45.23 ID:G/iz54K1
事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。

シアトル事件裁判は、日蓮正宗が創価学会を名誉毀損で訴えていながら、
原告の日蓮正宗が偽証や証拠捏造を行い(>>481)、地裁判決で完全敗訴(>>191に判決文のリンク)
控訴した日蓮正宗は高裁に無条件で訴えを取下げるように勧告(>>508)され、
原告の主張がまったく認められていない和解勧告を受け入れるしか無い日蓮正宗は、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げる意向を示し、創価学会に同意を求めた。
「シアトル事件は嘘」と言う争点が消滅し原告の請求が一切認められていない高裁の和解案を
創価側も受け入れ、和解が成立した。

日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで「勝訴以上の大勝利」とデマを流したが、「事実を「消滅」させる事など不可能」であり
学会側弁護団長・宮原守男弁護士は「宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために
強がっているに過ぎないのです」と、日蓮正宗側のデマを完全に論破(>>132-135)した。

和解内容で日蓮正宗は名誉毀損となる行為を禁止され、「シアトル事件の真実性」を報道した相手に対し「嘘」「デッチあげ」
「捏造」等は名誉毀損にあたる行為になるため、名誉毀損訴訟の原告が逆に訴訟の基本主張を名誉毀損にあたる行為に認定されるという
原告が完全敗北している和解案を高裁から勧告されたことになる。
ただ単に「敗訴しなかった」と言えるだけの和解内容に対し、日蓮正宗が「勝訴以上の大勝利」などと言うのはただのデマであり、
「創価に対して報道差し止めの和解条項」なども、和解後の創価側報道から言えば、日蓮正宗側のデマとしか言いようがない。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
563 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/22(火) 23:38:25.49 ID:G/iz54K1
>>561
>法学や裁判構造の基本を理解してない子にわざわざそれを理解させようとまでは思わないねえ。

説明能力や論証能力に欠けた人の典型的な言い分けですね。
あなたが職業として教職についているのなら、その資質も疑問視されるコメントですね。


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