- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
518 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/20(日) 21:49:58.85 ID:V1GPJX3B - >>513
>そのとおりですね。一審の終局判決として公式記録に残った事実を「消滅」させる事は不可能なのです 「公式記録」ねェ? その「一審の終局判決」が“訴えの取下げ”および“訴訟上の和解”によって“失効”した事実を 「消滅」させる事は不可能なのです。 そのうえ、その「一審の終局判決」を“失効”させた“訴訟上の和解”が、誰かさんの言うところの 「公式記録」(正しくは“和解調書”)に記載された事実を「消滅」させる事も不可能なのです。 そして、当該一審判決は、それが“失効”した結果、判決として有すべき基本的効果・効力の消滅した 文書として単に存在するのとは異なり、当該訴訟上の和解が、和解調書に記載され“確定判決と 同一の効力を有する”(民訴267条)とされた事実自体を「消滅」させる事も不可能なのです。 >日蓮正宗が一審においては、係争にかかる事実ではありませんから、 >事実認定(裁判所の判断)ではありませんよ。 「事実認定」を問題としているのであって、裁判所の“認定事実”を問題としているのでは ないのですから、「係争にかかる事実」であるか否かなど直接は関係がありません。 「事実認定」は、証拠調べを中核とした裁判所による訴訟行為なのであって、アナタの言う ところの「偽証と証拠捏造」なるものも、その訴訟行為の中で存在した事実だと言う話のはず ですが、違うのですか? (w しかし、そうではあっても、アナタは「偽証と証拠捏造を行った事実」は「裁判所の判断」では ないと言うのですよね? 違うのですか? 違うとするならば、一体それは誰の判断なのですか? 偽証だとか証拠捏造だとかは、単純な事実そのものとして存在するものなのではなく、判断の結果 そのように認識・評価されるものにすぎません。 裁判所の判断ではないのだとしたら、アナタないし第三者の判断という事になるはずですが、 そうであるなら、その判断の通り偽証・証拠捏造がある事を、新たに証明していただかなくてはね。
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519 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/20(日) 21:53:06.68 ID:V1GPJX3B - >あなたの間違いは指摘していますよ。日蓮正宗が偽証と証拠捏造を行った事実は、事実認定(裁判所の判断)ではありません。
「あなたの間違いは指摘していますよ」と称して、自分がトンでもない事を言っているのだから、 世話無いね。 具体的な内容については、今述べた通りですよ、アホさん。 >「確定判決と同一の効力」が生じるとはあなたが言い出したこと>>416ですよ。またダブスタですか? ハァ?? また、お得意のダブアホですか? もちろん「確定判決と同一の効力」自体は生じますけれど、それが訴訟上の和解の"成立"によって 生ずるなどとは一度として言っておりませんよ。 だって、訴訟上の和解が成立したところで、それでその和解に「確定判決と同一の効力」が 生ずるわけではないのですから、当り前でしょう。 どこまで無知なのかね、アナタは? マァこちらとしては、レス>507で言っている内容からして、そのような誤解をしているのかも しれないと思って、待ち構えていたようなところもあるにはあるのだけれど、しかし、これほどに 民事訴訟法の基礎知識を欠き、期待通りにそんなアホな内容のレスを実際にしてくるとは、 やはり驚きですよ。 仮に知らなかったとしても、レス>510に私が書いた内容を議論に要求される普通の注意を以て 読み理解すれば、問題がありそうだくらいの判断はできるはずなんだけれどなァ。 それとねェ、このスレッドに書いた私のレスの中には具体的にその点に触れているレスが存在する のだから、本来なら既に知っていなければならないはずなんだよ、無恥三昧の無知蒙昧君。 分からなければ、自分でそうしたレスでも見つけて勉強してね。
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520 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/20(日) 21:56:13.65 ID:V1GPJX3B - >残念ですが、心証形成の必要性の有無では無く、裁判所が和解勧告をする場合は、必然的になんらかの心証を形成しています。
残念ですが、民事訴訟法上考えられる可能性としては、そんな事はありません。 アナタの言う事のほとんど全てがそうなのだが、これも説明済み。 理解能力を欠くアホさんが理解できないだけの話です。 再度言っておくと、民訴89条は「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、 又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。 「訴訟がいかなる程度にあるかを問わず」という事は、一応理論的には、心証形成される以前の 実質的な審理が開始されるや否や和解を試みる事も出来るわけなのよ。 だから、「裁判所が和解勧告をする場合は、必然的になんらかの心証を形成しています」などとは 言えないの。 分かった、百を聞いても一も理解できないアホさん? それと、アナタがその下で述べている「無条件に訴えの取下げを勧告し・・・云々」については、 既にイイカゲンな内容にすぎない点を批判しているから、ここでまた繰り返すことはしません。 >完全に話のすり替えをしていますね。 >原告と被告が裁判所の勧告理由を受け入れているのですから、原告や被告、裁判所とも関係が無い私には、 >勧告理由に対してあなたのような疑問を持つ理由がありません。 話のすり替えをしているのは私ではなくアナタだと、既に言っているではありませんか、 理解能力を欠くアホさん。 先に指摘したように、アナタの言っている内容との関係で疑問を懐いて当然であるにもかかわらず、 「勧告理由に対してあなたのような疑問を持つ理由がありません」などとノタマウとは、自分は アホだと言っているようなものですよ。 どのレスでもどのレスでもアホの宣言をなさって、お疲れ様ですな、無恥三昧の無知蒙昧君。
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521 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/20(日) 21:59:04.41 ID:V1GPJX3B - >>516
また同じ事を繰り返しているよ、この無恥な無知蒙昧のアホさんは。 『この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えなく』ても、日蓮正宗としては困らないではないのさ。 シアトル・クロウ事件の事実は「なかった」と言えば済むのだからね。 これに対して、「この条項により」、シアトル・クロウ事件の事実は"あった"と言えなくなってしまったのが、 創価学会。 これでは、困るよねェ。 そのような選択をしたのは創価学会自身であって、自分の責任なのだけれどさ。 アナタ流に言えば、そのような条項を用意した裁判所は、創価学会側が黒であるとの心証を懐いていた、 という事になるわけだよね、アホさん。
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