トップページ > 創価・公明 > 2014年07月20日 > NazThMQX

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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
513 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/20(日) 00:33:01.08 ID:NazThMQX
>>509-512
>事実を「消滅」させる事など不可能なのです。
そのとおりですね。一審の終局判決として公式記録に残った事実を「消滅」させる事は不可能なのです

>事実認定は、法的領域を離れてなされる裁判所の判断ではありません。
日蓮正宗が一審において偽証と証拠捏造を行った事実は、係争にかかる事実ではありませんから、
事実認定(裁判所の判断)ではありませんよ。
日蓮正宗が一審において偽証と証拠捏造を行った事実を「消滅」させる事は不可能なのです

>私が書いた該当部分に、何か間違いでもあると言うのですかね?
あなたの間違いは指摘していますよ。日蓮正宗が偽証と証拠捏造を行った事実は、事実認定(裁判所の判断)ではありません。

>訴訟上の和解は、成立したところで、それだけでは"確定判決と同一の効力"は生じないんだよ。
「確定判決と同一の効力」が生じるとはあなたが言い出したこと>>416ですよ。またダブスタですか?

>和解勧試に際して、裁判所が心証を形成している必要など無い、と言う話であって
残念ですが、心証形成の必要性の有無では無く、裁判所が和解勧告をする場合は、必然的になんらかの心証を形成しています。
何故ならば、原告や被告の主張を勘案するにあたり、その時点までに形成されている心証が和解案に反映されるからです。
無条件に訴えの取下げを勧告し、原告の請求を一切認めていない「シアトル事件裁判」の和解勧告は原告の主張を一切認めていない
裁判所の心証が顕れており、裁判所は「シアトル事件は実際にあった」と判断している証拠になります。

>疑問を持たなくていけないのはアナタなのであって、質問すべきなのも、私ではなくアナタ。
完全に話のすり替えをしていますね。
原告と被告が裁判所の勧告理由を受け入れているのですから、原告や被告、裁判所とも関係が無い私には、
勧告理由に対してあなたのような疑問を持つ理由がありません。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
516 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/20(日) 21:09:38.53 ID:NazThMQX
事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。

シアトル事件裁判は、日蓮正宗が創価学会を名誉毀損で訴えていながら、
原告の日蓮正宗が偽証や証拠捏造を行い(>>481)、地裁判決で完全敗訴(>>191に判決文のリンク)
控訴した日蓮正宗は高裁に無条件で訴えを取下げるように勧告(>>508)され、
原告の主張がまったく認められていない和解勧告を受け入れるしか無い日蓮正宗は、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げる意向を示し、創価学会に同意を求めた。
「シアトル事件は嘘」と言う争点が消滅し原告の請求が一切認められていない高裁の和解案を
創価側も受け入れ、和解が成立した。

日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで「勝訴以上の大勝利」とデマを流したが、「事実を「消滅」させる事など不可能」であり
学会側弁護団長・宮原守男弁護士は「宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために
強がっているに過ぎないのです」と、日蓮正宗側のデマを完全に論破(>>132-135)した。

和解内容で日蓮正宗は名誉毀損となる行為を禁止され、「シアトル事件の真実性」を報道した相手に対し「嘘」「デッチあげ」
「捏造」等は名誉毀損にあたる行為になるため、名誉毀損訴訟の原告が逆に訴訟の基本主張を名誉毀損にあたる行為に認定されるという
原告が完全敗北している和解案を高裁から勧告されたことになる。
ただ単に「敗訴しなかった」と言えるだけの和解内容に対し、日蓮正宗が「勝訴以上の大勝利」などと言うのはただのデマ。

「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げ、逆に名誉毀損となる行為として和解内容で禁止された日蓮正宗は、
宮原守男弁護士が言うように「この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えなくなってしまった」
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
522 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/20(日) 23:51:29.56 ID:NazThMQX
>>518-521
>「公式記録」(正しくは“和解調書”)に記載された事実を「消滅」させる事も不可能なのです。
その通りですね。事実を「消滅」させる事は不可能なのです。

>「事実認定」を問題としているのであって、裁判所の“認定事実”を問題としているのでは
>ないのですから
あなたの頭の中では、『裁判所の“認定事実”』と「事実認定」が異なるようですね。
あなたの頭の中の話は、あなたが説明していないと他人には分かりませんよ。

>もちろん「確定判決と同一の効力」自体は生じますけれど
じゃ、生じるんでしょ。

>「訴訟がいかなる程度にあるかを問わず」という事は、一応理論的には、心証形成される以前の
ハイハイ、「一応」ですね。
民訴89条は和解を試みる裁判所の権能を示してるだけで、心証形成の有無を規定していません。
和解内容まで裁判所が提示している場合は、必然的に心証が形成されている証拠になります。

>「この条項により」、シアトル・クロウ事件の事実は"あった"と言えなくなってしまったのが、創価学会。
事実として、「シアトル事件は事実」と言っても「シアトル事件裁判」の結果、
「シアトル事件裁判」まで解明された事実を創価学会が報道しても名誉毀損にならなかったのですから、
創価学会に困ることは無いでしょう。
逆に、日蓮正宗側は「シアトル事件裁判」の結果、「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げるように高裁に勧告され、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を名誉毀損にあたる行為として禁止されたことで、
あなたが言うように単に「なかった」と言えるだけになり、それで困らないなら、日蓮正宗が号外まで出して、
「勝訴以上の大勝利」などとただのデマを流した理由が不明ですね。あなた主張には根拠がありませんよ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
523 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/20(日) 23:56:36.21 ID:NazThMQX
事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。

シアトル事件裁判は、日蓮正宗が創価学会を名誉毀損で訴えていながら、
原告の日蓮正宗が偽証や証拠捏造を行い(>>481)、地裁判決で完全敗訴(>>191に判決文のリンク)
控訴した日蓮正宗は高裁に無条件で訴えを取下げるように勧告(>>508)され、
原告の主張がまったく認められていない和解勧告を受け入れるしか無い日蓮正宗は、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げる意向を示し、創価学会に同意を求めた。
「シアトル事件は嘘」と言う争点が消滅し原告の請求が一切認められていない高裁の和解案を
創価側も受け入れ、和解が成立した。

日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで「勝訴以上の大勝利」とデマを流したが、「事実を「消滅」させる事など不可能」であり
学会側弁護団長・宮原守男弁護士は「宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために
強がっているに過ぎないのです」と、日蓮正宗側のデマを完全に論破(>>132-135)した。

和解内容で日蓮正宗は名誉毀損となる行為を禁止され、「シアトル事件の真実性」を報道した相手に対し「嘘」「デッチあげ」
「捏造」等は名誉毀損にあたる行為になるため、名誉毀損訴訟の原告が逆に訴訟の基本主張を名誉毀損にあたる行為に認定されるという
原告が完全敗北している和解案を高裁から勧告されたことになる。
ただ単に「敗訴しなかった」と言えるだけの和解内容に対し、日蓮正宗が「勝訴以上の大勝利」などと言うのはただのデマ。

「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げ、逆に名誉毀損となる行為として和解内容で禁止された日蓮正宗は、
宮原守男弁護士が言うように「この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えなくなってしまった」のです。


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