- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
501 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/19(土) 11:18:03.15 ID:dn73/5i8 - (レス>490の続き)
>あなたは「法的には」と論点をずらしていますが、創価側の主張は>>83でも「訴えの取り下げは、訴訟を初めから存在しな >かったものとするという法技術的なものであって、すでになされた第1審判決の内容を否定したり、無効にするものではなく >社会的事実として、その存在は何ら動くものではありません。」ですよ。 アナタは、『あなたは「法的には」と論点をずらしていますが』と述べているが、それこそが「論点を ずら」した物言いにすぎません。 失効した判決が存在したという単なる事実に、法的領域を離れて具体的にどのような効果・効力が あると言うのか示してごらんなさいな。 こちらとしてはそれを何度も要求しているわけですが、一度として具体的にその効果・効力をアナタが 示した事はありませんけれど、当然のことながら示せるわけなどありません。 失効した判決が存在したという単なる事実に、法的領域を離れて客観性を有する効果・効力など というモノは存在しないのですから、具体的に示すことなどできないのであって、具体的に示すことが できる客観性ある効果・効力は、基本的に法的問題の範疇と無関係ではあり得ないのです。 さぁ、「論点をずら」さずに、法的問題といっさい関係のない、単なる「社会的事実として」の一審判決が 有する効果・効力を、今度こそ、その根拠とともに具体的にどのような効果・効力があるのか示して いただきましょうね。 不可能に挑戦するアホさんの尊い姿を見せていただきましょう。 ナム〜。
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502 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/19(土) 11:21:52.97 ID:dn73/5i8 - (レス>501の続き)
それと、「訴えの取り下げは、訴訟を初めから存在しなかったものとするという法技術的なものであって、 すでになされた第1審判決の内容を否定したり、無効にするものではなく」なる部分についても、既に 何度も批判している内容にすぎないわけだが、間違いというべきものです。 「無効」という用語を厳格に法律用語としてとらえた場合には、確かに「無効」ではなく“失効”という事に なるとしても、当該一審判決は訴えの取下げによって失効しているのであって、もちろん、一審判決の 内容が肯定されたわけではなく、失効した事によって、まさに「法技術的」に判決として「否定」されて いるのであって、「社会的事実」としても、「法技術的」に判決として「否定」された事実を否定する事実 などあり得ないのであり、判決は失効したという事実が存在するだけなのです。 面倒臭いので確認していないが、その「創価側の主張」なるものは宮原弁護士と称する人物の 発言内容のはずですよね? だから、イイカゲンだと批判しているのですよ、その人物の発言は。 もちろん、宮原氏と称する人物の発言の問題は、それだけに尽きるわけではないけれどね。 >名誉毀損訴訟で、原告の請求が一切認められていない和解で「引き分け以上の地点」と言うのはただの負け惜しみでしょう。 「負け惜しみ」でバカな事を言っているのは、アナタです。 何度も説明しているのに、和解とは何かがまるで理解できていないではありませんか。 しかも、同様に何度も説明しているにもかかわらず、当該和解の結果についても理解できていない のですから、お話になりません。 私の全レスについて、それが理解できるように学びなおしてから来なさいな。 誰かさんの発言とは異なって、イイカゲンな事など言っていないのですからね。
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503 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/19(土) 11:23:24.06 ID:dn73/5i8 - (レス>502の続き)
>いいえ、地裁までにおこなった事実の解明は高裁の勧告(>>270-271)で否定されていませんから、 >事実の解明は「シアトル事件があった」ことで終了しています。 いいえ、違います。 大体ねェ、高裁の"勧告"って、それ何だよ。 和解自体と和解の勧告との違いも分からないのかよ。 アァ、そうだった、そうかだった。 アホな病的妄想君だったね、オマエさんは。 これも既に指摘済みだが、訴えの取下げによっても訴訟上の和解によっても、原審判決は失効する わけだが、本件の場合、一審判決が失効した事によってオマエさんの言うところの「地裁までに おこなった事実の解明」なるものも、結果的に否定されることになるのだし、和解条項の具体的内容の 問題としても、和解条項第2.2及び追記の存在によって実質的に否定しているのと同様なのさ。 >と、あなたが勘違いしただけでしょう。創価側の主張は「訴えの取下げ」でも社会的事実の有効性ですよ。 >>>172の解釈でも「一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実」は残っており、「シアトル事件があった」とする >裁判所の判断としての社会的事実は有効なままです。 だから、客観的にその「社会的事実の有効性」なるものを、その根拠とともに具体的に明示しろと 何度も要求しているではありませんか。 そんなものは、誰かさん達の妄想以外に客観的には存在しません。
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504 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/19(土) 11:27:05.47 ID:dn73/5i8 - (レス>503の続き)
『>>172の解釈でも「一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実」は残っており、「シアトル事件が あった」とする裁判所の判断としての社会的事実は有効なままです。』なる内容がそれだと言うなら、 とんでもない間違いにすぎません。 なぜ私がわざわざそこまでを引用したのかすら、まるで理解できないのですから、まったくアホと言うのは 手がつけられませんよね。 逆ですよ。 そこでアナタが言っている事を否定する為に引用しているのですが、分からんのでしょうなァ、所詮 アホな妄想君では。 「裁判所の判断としての社会的事実は有効なままです」などという事は、裁判所の判断としては 失効したのというのが事実なのですから、あり得ないのです。 どのような効果・効力が「有効」なものとして存在するというか、先ずは具体的に示しなさいね? (w >>493 >民訴89条は裁判所が和解を試みることが出来る権能を示したもので、 >和解内容(>>270-271)と裁判所の判断のつながりを否定するものではありませんよ もちろん直接「つながりを否定する」ものではないが、そのような「つながり」の必要性を 否定するものではあるのです。 (だから、そんな事は言えない、とする根拠の一つだと 言っているのです。) 要するに、和解勧試を行うに際し、心証が形成されている必要はないのです。
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505 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/19(土) 11:31:16.25 ID:dn73/5i8 - (レス>504の続き)
その上で、民訴243条1項が問題となるわけですが、「和解勧告(>>270-271)に理由が 明示されています」とな? それならば、日蓮正宗も創価学会も、共に和解を拒絶しなければおかしいのではありませんか。 (なお、正しくは、和解勧告に示されているとすべきなのではなくて、和解そのものに示されている とすべきでしょうけれど、マァ、問題とする程の事でもないでしょうね。) 和解条項第1.1に示されている内容は、実態と異なるではありませんか。 信者はもちろんの事、どちらの教団も、「本件訴訟が,早期に,かつ,できる限り双方の宗教団体 としての尊厳を損なわないで,終息することを希求して」などいないですよ。 "相手方は宗教団体としての尊厳を損ない、自己のみ宗教団体としての尊厳を損なわないで、 終息することを希求して"いるだけではありませんか。 和解以後の事実経過を見ても、双方の宗教団体としての尊厳を損なわないことを希求して おらず、相手方の尊厳のみ損なおうとしている事は明らかです。 オカシイですよねェ、それにもかかわらず、双方共にそのような和解を受け入れるとは。 裁判所としては、心証が形成され、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をすれば良く、 双方の宗教団体も、裁判所において自己に有利な心証が形成されたのだと判断したのなら、 和解を拒否し、判決を求めるのが筋と言うものであって、それ以外の選択などあり得ません。 (これで連投規制のはずですし、少し出かけますので、続きはまた後ほど。)
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