- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
509 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/19(土) 23:16:08.24 ID:ODbnoTF5 - >>507
>法的に失効した判決であっても、判決が「存在した」という「社会的事実として消滅しない」という効果・効力が残ります そんなものは、「効果・効力」ではなく、単なる事実にすぎません。 そうではなく、何らかの要件のもたらす「効果・効力」だと言うなら、逆に、その「効果・効力」なるものを 「消滅」させる要件を示してみたまえ。 事実を「消滅」させる事など不可能なのです。 もっとも、誰かさんの妄想世界の中では可能らしくて、インチキ宗教の虜になると、妄想キチガイになる と言う「効果・効力」があるのは確かなようだけれどね。 サァサァ、それでは誤魔化さないで、キチンと「社会的事実」とやらの「効果・効力」を具体的に示しましょうね。 >日蓮正宗が一審において、偽証と証拠捏造を行った事実は、法的領域を離れて存在し、消滅しません。 事実認定は、法的領域を離れてなされる裁判所の判断ではありません。 当該訴訟において偽証や証拠捏造があったか否かは別として、裁判所の行う(要証事実に関する) 事実認定は、「法的領域を離れて存在し」えませんし、証拠調べを通して認定された事実も、別な 訴訟においては否定されうるのであって、場合によっては「消滅」するのです。 民事と刑事の違いはあるが、例えば冤罪訴訟において、確定判決が再審によって覆る場合を 考えてごらんなさい。 アァ、考える能力など無いアホさんだったね、オマエさんは。 原判決の認定した事実は「消滅」するとしても、日常的表現としては特に問題はありませんよ。
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510 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/19(土) 23:17:36.55 ID:ODbnoTF5 - >確認もしないでコメントする行為のほうがイイカゲンな行為ですよ。
私が書いた該当部分に、何か間違いでもあると言うのですかね? さんざん何も確認せずデタラメを書きまくっているのはアナタ様のわけだが、それは結局、 自己批判でもしているのかね、イイカゲンな妄想君? >いいえ、高裁の和解内容は成立した時点で「判決と同様の効果」を持つため、和解内容で認められている一審判決までに >行われた事実の解明は、和解内容で再度認められ、実質的に「判決と同様の効果」を持つことになります。 一体、何を「確認」して、このようなデタラメな事を書いているのかね、イイカゲンな妄想吉外君? 法律を知らない妄想漬けのアナタは別として、法律を理解している者がそのようなデタラメを 言う事などありえません。 あのねェ、『和解内容は成立した時点で「判決と同様の効果」を持つ』って、そもそもこれからして 間違いなのだけれど、そんな事も分からないんだ、無知蒙昧の妄想吉外君は。 そんなこと、どこで規定されているのさ? ところで、「判決と同様の効果」って、何?? (www侮蔑笑い 全く、テクニカルターム自体がまるで分かっていないのだからねェ。 訴訟上の和解は、成立したところで、それだけでは"確定判決と同一の効力"は生じないんだよ。 訴訟上の和解の成立要件と、確定判決と同一の効力が生ずる効果発生要件の違いすら 分からないってんだから、お話になりません。 法学部生程度の者だって、キチンと勉強しているならば、こんな間違いはしませんよねェ。 まったく、基礎的な事が何も分かっていないくせに、そこ以下の箇所で言っている事など、 ましてやデタラメそのもので、内容がキチガイ沙汰ですなァ。 本当なら、相手をするのもバカらしいくらいだ。 無知蒙昧なだけではなくて、無恥三昧の妄想吉外君なのだから、君が幾ら背伸びをして 我々のマネをしようとしても、猿マネにもなりませんよ。
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511 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/19(土) 23:18:25.01 ID:ODbnoTF5 - >いいえ、民訴89条は裁判所が和解を試みることが出来る権能を示したもので、
>和解内容(>>270-271)と裁判所の判断の「つながり」の必要性を否定するものでもありません。 何を言っているのかね? 民訴89条を示すことで、何の話をしようとしているのかすら理解できないようですな。 私が述べているのは、和解勧試に際して、裁判所が心証を形成している必要など無い、と言う 話であって、和解の内容として訴えの取下げを裁判所が求める事は、「シアトル事件はあった」と 高裁が判断している事を示さない、と言う話ですよ。 アナタの主張する必要性などというものは、そもそも和解勧試に際して一切必要とされません。 一体、民事訴訟法のどこで、そのようなものが和解勧試に必要とされていると言うのですか? 条文・判例・学説などから、その根拠を明確に示してください、ウソツキさん。 そもそも、和解勧試に際してそのようなものなど必要ないからこそ、"訴訟がいかなる程度に あるかを問わず、和解を試み"ることができると89条に定められているのではありませんか。 「確認もしないでコメントする行為のほうがイイカゲンな行為」なのだそうですから、ぜひ何によって 確認したのかを明示してくださいね、ウソツキさん。 >裁判所が明示した「訴えの取下げ」勧告理由に、あなたが疑問を持ったとしても、それは裁判所に対して問いただすべき問題です >高裁はこれまで(一審判決まで)の事実解明の努力を認めており、「これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に >沿うとはいい難いこと」としており、「訴えの取下げ」勧告の理由にしています ハァ?? アナタの挙げている「上記1」など、裁判所が和解をまとめるために、控訴人・被控訴人双方の 面目を潰さないよう、双方の関係などの実態に反する事を言って、いわばオベッカを使っている だけではありませんか。 実態を素直に反映し、例えば"双方とも相手方を貶め潰すべく日夜努力している"などと述べたら、 和解が成立するわけなどありませんからね。
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512 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/19(土) 23:20:21.50 ID:ODbnoTF5 - 和解を金科玉条のごとく把握するアナタの理解の姿勢からすれば、創価学会と日蓮正宗の
関係について実態に反する事を和解は和解条項第1.1で言っているのだから、疑問を 持たなくていけないのはアナタなのであって、質問すべきなのも、私ではなくアナタ。 それとも、和解に書かれている内容は、実態に即しているとでも言うつもりなのかな? 双方ともに、自己の保身のために、隙あらば相手方を攻撃し潰そうとしているのが、 両者の関係の実態ではありませんか。 訴訟となった場合、勝訴できるのなら判決で決着させたいと考えているはずで、和解による 紛争解決など、どちらの団体も望んでいませんよ。 それは、双方が争う他の訴訟の決着のさせ方を見れば、分かることです。 要するに、和解の言う「上記1の趣旨」などと言うものは、和解を結ぶために実態を反映しない キレイ事で済ませた作文にすぎないのであって、和解条項第1.2にある事実解明に関する困難 なる問題も、仮に困難であって事実認定に要する心証形成ができなかったとしても、訴訟における 法的問題としては証明責任の問題に還元されて解決されるわけなのだから、判決を出すに問題とは ならないのであり、自由な内容で済む和解による紛争解決に比べ、遥かに神経を使って出さざるを 得ない判決で解決する事になるのを裁判所が避けようとしている姿勢が、意味の分かる者に とっては、ありありと見てとれるのです。 誰かさんのように分からない人は、和解の文言そのままに、争いの当事者双方が受け入れられる 内容でまとめられた裁判所のキレイ事に騙されてしまうのでしょうね。 それじゃァ、またねェ。 明日は早朝から出掛けるから、よろしく。
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