トップページ > 創価・公明 > 2014年07月16日 > Kq8xAwTK

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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
461 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/16(水) 11:30:00.30 ID:Kq8xAwTK
>>457-460
>裁判自体は、そもそも「無かった」わけではないが、法律的には遡及的に消滅する結果、「無かった
>ことになる」わけであって、"在ったことになる"わけでも何でもないのだからな。

いいえ、法律的には遡及的に消滅するのは、原告側の「訴え」や「主張」で、それらを取下げても、
訴訟(裁判)そのものが「無かったことになる」わけではありません。
裁判で行われた裁判所の判決(判断)も「無かったことになる」わけでは無く、「シアトル事件は嘘」という訴えが
取下げられたことにより判決が無駄になったため、原告への制裁措置しての「再訴禁止」が成立ちます。
裁判や判決そのものはあったわけですから、判決と同様の法的効力がある和解条項も成立ちます。

原告側の請求が一切認められていない一審の終局判決と同様、和解勧告でも原告側の請求が一切認められていない内容ですから、
控訴審においても、一審の終局判決を全面的に肯定した和解内容で「シアトル事件裁判」が終了したのが事実です。

原告側の偽証や証拠捏造が明らかとなった「シアトル事件裁判」で、原告側の「勝訴以上の大勝利」などありえず、
明らかに日蓮正宗が信者向けのデマになります。

>正宗の機関紙でデマを流されたと言うなら、学会側は名誉棄損でそれを法的に争って
>勝訴してから、そのように主張したまえ。

いいえ、日蓮正宗が「シアトル事件は嘘」と言う「シアトル事件裁判」と同じ主張を続けたいのであれば、
「シアトル事件裁判」で訴えの取下げなどせず、裁判を続ければよかっただけの話です。
あなたは「訴えの取下げ効果」を必死に謳っていますが、そもそも原告の「シアトル事件は嘘」と言う主張を
裁判所から取下げるように勧告されて、和解が成立したのが「シアトル事件裁判」です。
原告側の「勝訴以上の大勝利」などありえない明らかなデマですよ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
464 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/16(水) 15:37:53.87 ID:Kq8xAwTK
>>462
>創価は二度と反論できない。正宗はいくらでもそんなものガセと言いきれるという

高裁の勧告(>>270-271)では、日蓮正宗がシアトル事件を「ガセ」「嘘」「捏造」と言うことは認められていませんよ。
そのそも、「シアトル事件は嘘」だと主張し、名誉毀損で訴えていたのが「シアトル事件裁判」です。
「ガセと言いきりたい」なら、和解勧告に同意せず、1審のように裁判所に判決を出してもらえれば良かった話です。
もっとも、1審での和解勧告を拒否し敗訴した日蓮正宗が高裁でも同じように勧告を拒否したら、あまりにも学習能力が無い
と、思う人が多いでしょうね。

原告側の偽証や証拠捏造が明らかとなった「シアトル事件裁判」で、原告側の「勝訴以上の大勝利」などありえず、
明らかに日蓮正宗の『大白法』号外などはデマで、和解内容では日蓮正宗側は「単 純に否認すること」だけ許されており、
一方、創価学会側は名誉毀損となる行為をしなければ、いくらでも「シアトル事件裁判」の審議内容で反論可能です。

「シアトル事件裁判」は日蓮正宗の名誉が毀損されたことが認められており、和解条項では名誉を回復するための
日蓮正宗側の請求は一切認められておらず、毀損された名誉はそのままであり、
既存の「シアトル事件」についての情報や裁判の審議内容を再度、報道すること自体には名誉毀損がありません。

学会側弁護団長・宮原守男弁護士(>>132-135)も、「差し止めなんてありませんよ。一体、和解条項のどこに、報道差し止め
などと書かれているのですか。和解条項の第2の2は、相互に名誉毀損になる行為をしないという意味に過ぎません。」
とあり、創価学会側は、いつでも、「シアトル事件裁判」の事実認定を使った反論が可能です。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
467 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/16(水) 20:40:59.43 ID:Kq8xAwTK
>>465-466
>異議を申し立てていないんだが。
ウィキペディアの文章は「この記事は中立的な観点に基づく疑問が提出されているか、議論中です」のままなので、
あなたの言い分に無理がありますよ。

高裁の勧告(>>270-271)で禁じられたのは、相互に名誉毀損となる行為で、名誉毀損にならない行為に制限はありません。
シアトル事件裁判では、原告が「シアトル事件は嘘」と言う訴えを取下げていますから、
「シアトル事件は真実」と報道しても名誉毀損になりません。
また、社会的事実として公式記録が残っていることや、「シアトル事件裁判」で毀損されたとする名誉は一切回復されていないため
「シアトル事件裁判」の裁判経緯や審議内容を報道しても名誉毀損になりません。

>1審で認められた事実認定が使えるなら、なぜに創価学会は正式文書で攻撃しないんだね。
学会側弁護団長・宮原守男弁護士が創価学会側機関紙「聖教新聞」で正式に反論(>>132-135)していますよ

>争点にかかる事実の存在を単純に否認とは、争点にかかる事実を認めないって事を高裁と創価学会とが認めた事なんだが。
あなたの記述した和解内容>>466は高裁が明記している「趣旨」を意図的に削除していますね。
「争点にかかる事実の存在を単純に否認」の「趣旨」は高裁の勧告(>>270-271)の「追記」に明記されており、
「和解条項第2,2は,相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり,
同第1,2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。」というだけで、
「争点にかかる事実を認めない」という事を高裁と創価学会とが認めた文章ではありません。

高裁の和解勧告理由は、本来原告が毀損された名誉を回復させるために起す裁判に対して、
「それぞれの教義をひろめ,儀式行事を行い,信者を教化育成して、その維持,発展を図っていく上で相応しくなく 
むしろその妨げとなるおそれがあること 」と認定され、原告の請求が一切認められない形で和解勧告がなされた
極めて稀なケースだと宮原守男弁護士が指摘しているように、学会側の「大勝利」となったものです。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
470 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/16(水) 23:25:05.18 ID:Kq8xAwTK
>>468-469
>創価側は事実であると報道できない縛りの和解に基づいて訴えを取り下げている事から、

高裁の和解勧告にそのような縛りはありませんよ。嘘はやめなさい。

高裁の勧告(>>270-271)は、相互に名誉毀損となる行為が禁じられているもので、
創価側はシアトル事件を事実だと報道しても名誉毀損とならないのは、日蓮正宗側が「シアトル事件は嘘」と言う
訴えを取下げていることから明らかです。

>ついでに、どうして、争点にかかる事実を高裁が認めていると解釈できるのかお教え願いたいね。

教えていますよ。名誉毀損裁判は争点にかかる事実に被告側の真実性が認められた場合は原告側の請求が認められないことが通常で、
和解を勧告するにしても、原告側の請求が一切認められていない和解勧告は、被告側が主張した争点にかかる事実に
高裁が真実性を認めている証拠です。
また、「相互に」とあるように、日蓮正宗側がシアトル事件を「嘘」「ガセ」「捏造」と報道したことが名誉毀損となる行為と
高裁で認定されたことにもなります。


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