- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
440 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/14(月) 08:28:10.39 ID:rTEcphwy - >>434
>主張していることが変わらなければ「いつも通り」になります。 >2レス目>>427は「社会的事実」としてのシアトル事件裁判をまとめたものです。 そうだなァ。 あまりにも都合の悪い間違いを、いつの間にかこっそりと変えているものもあるけれど、 その「まとめ」なるものも含めて、「いつも通り」デタラメな事が書き続けられているよ。 >確定判決とならなかった一審判決に法的効力が無いとあなたは主張していますが、その点では意見の相違はありません。 何を、いつの間にか主張の内容を変えているんだよ。 オマエさんは、当該一審判決の内、失効したのは主文のみ、と言っていたはずではないか。 条文で明白に定められているように判決自体が失効したと言うなら、主文のみが失効するとした点で 誤っているのであって、見解を変えたと明白に述べろ。 例えばオマエさんは、レス>341で以下のように述べているぞ。 >>当該地裁判決のような全部判決について、その「主文」だけが失効し、「事実」・「理由」などの部分は失効しない >>などと言うモノではないのだ、アホ。 > >そうですよ。そのため、原告が敗訴し原判決が存在している状況で、控訴審の単純な"訴えの取下げ"は >当該地裁判決のような原判決の全部判決では、原判決が確定します。 >しかし、シアトル事件裁判の場合は、高裁の和解勧告があるため原判決の「主文」だけが和解内容に則って失効します。
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441 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/14(月) 08:30:24.20 ID:rTEcphwy - (レス>440の続き)
そして、引用した>341の問題を引き起こした原因たるレス>337でも様々デタラメな事を言っており、 今取り上げている点に関係するデタラメも、もちろんそこに存在する。 (これは一例として挙げただけで、 >337・>341に限るものではないのだ、ウソツキ君。) つまり、「確定判決とならなかった一審判決に法的効力が無いとあなたは主張していますが、その点では 意見の相違」が無いのではなくあるはずなのであって、オマエさんは、判決の主文のみが失効している と解しているはずなのに、いつ見解を変えたのかね? 主文のみが失効しているとするのが正しい法解釈なのかどうか、2chの法律関係の板で質問してこいよ。 何回もそのように言っているのに、なぜ質問してこないのかね? オマエさんにとっては不都合だもの、当然それは避けるよなァ。 (w >創価学会側が「有効」としているのは当初から「裁判所の判断」という「社会的事実」としての「有効性」ですから、 >「第262条1項 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」 >により、終局判決「裁判所の判断」という「社会的事実」の無効化や消滅がされるのかが本来の論点になります。 そんなモノ、「本来の論点」でも何でもないが、論ずること自体は一向に構わない。 しかし、おまえさんのように何の客観的根拠も示さずマトモに論じようとしないのでは、結局議論を 逃げ回っているだけにすぎず無意味だ。 議論のためには、先ずは、これが具体的に何を意味するものなのかを明らかにする必要が あるわけだが、質問しても一度として明確にした事がないのが、オマエさんだよ。 一体、『「裁判所の判断」という「社会的事実」としての「有効性」』とは、何だ? 具体的にどのような効果・効力が、それにあると言うのかね? それが明らかにされたら、次は、その効果・効力の根拠が問題となるわけだから、早く明確にしてくれ。
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442 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/14(月) 08:32:24.02 ID:rTEcphwy - (レス>441の続き)
無いものを在る事にしなければならないのだから、オマエさんも大変だよなァ。 (w 法的には失効している判決が存在したという "事実の存否の問題"にすぎない事を、あたかも、『「社会的 事実」としての「有効性」』なる問題にすり替えようとするから、オマエさんは答えられないのだよ。 >シアトル事件裁判は原告が「シアトル事件は嘘」と主張し、名誉毀損の賠償請求をした裁判です。 だから、何? >その原告が訴えの取下げを行うという事は「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げることであり、 >この争点を原告が初めから訴えていない。とみなされることで、「裁判や判決が無かったことになる」わけではありません。 「この争点を」云々とは、いったい何を言いたいのか良く分からんが…?? 法律に詳しくない一般人向けの説明としては一応以下のように表現して良かろうと思うが、遡及的消滅 によって、『原告が初めから訴えていない。とみなされることで、「裁判や判決が無かったことになる」』 のだよ、法律的には。 もちろんそれは、事実そのものを変更する事が出来るものではないが、事実としても、一審の当該 終局判決は失効したのである。 >原告が初めから「シアトル事件は嘘」と訴えていないことになるため、事実上、終局判決が無駄になっただけです。 アホさんは、何を言っているのやら…。 「事実上、終局判決が無駄になった」とは、つまるところ、事実上も当該終局判決に「有効性」など無い、 という事に他ならないではありませんか。 創価学会自身が、訴えの取下げに同意する事で、当該一審判決を「無駄」にしたのだぞ。 同意せずに、「有効性」を保てば良かったのになァ。 自分自身で自分の言ってきた事を否定しているのだから、世話無いね。 (w
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443 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/14(月) 08:35:49.77 ID:rTEcphwy - (レス>442の続き)
>「第262条2項」の「再訴禁止」は、終局判決を無駄にした「原告への制裁」と解釈する意見もあります。 だから何? そんな事は、こちらもレス>171で触れている事だが、それは、アホさんのデタラメ内容のレス>166を 批判しているものだ。 (w >シアトル事件裁判で法的効力があるのは和解勧告>>270-271で、 >名誉毀損裁判において、原告の請求が一切認められていない時点で、それが和解であっても裁判は被告側の完全勝利になります。 妄想の中でそのように評価するのはオマエさんの勝手だが、そんな理解は客観的には通用しません。 そもそも和解は、法的には互譲を要するのであって、法理論上は、一方的な「完全勝利」など在りえない ものと言えます。 そして、当該和解の内容を具体的に考察すると、もしも一審判決が確定していれば創価学会側としては 判決の認定事実をその後も用いることができたのに、和解によって、事実の存在を主張する事が 出来なくなってしまっている(和解条項第2、2)のに対し、日蓮正宗側は、和解に存在する 追記において、“同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することは これに抵触しない”わけであって、そのような事実は存在しないと主張できる結果となる わけである。 このようになっているのに、創価学会側の全面勝利などと言えるわけなどないではないか。
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444 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/14(月) 08:38:14.52 ID:rTEcphwy - (レス>443の続き)
当該和解の存在で、日蓮正宗側はアホさんの言うところの『「シアトル事件は嘘」なる主張』をする 必要性がなくなり、相手方の事実存在の主張に対しては単に"そのような事実は無い"と「事実の 存在を単純に否認」すれば済む結果を生じさせる事となってしまっている。 それ故に、創価学会側としては、当該一審判決について、事実として日蓮正宗側が敗訴した 内容であった事をことさら強調し、法的には失効したにもかかわらず、法的領域を除いた事実 としては、何らかの「有効性」があるかの如くに装わなければならなくなっているわけだ。 しかし、判決の存在と言う事実そのものは在れども、そこには法的意味を除いては何らの客観的 「有効性」も存在するわけなどなく、単なる主観的"思い込み"にすぎない「有効性」と称する妄想が 存在するだけである。 このような和解内容であれば、日蓮正宗側が、裁判所の和解勧告を拒否しなければならない 理由など無いと言うべきものであろう。 一審では勝訴判決を得ていた創価学会側が、何故このような実質的には当該判決を否定する 内容を含んだ和解に応じたのか、不思議である。 それを合理的にできる筋書きは、推測として既に書いているわけだが、それ以外に納得できる ものは考え難いのだ。
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