トップページ > 創価・公明 > 2014年07月12日 > HPSB/Ujr

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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
427 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/12(土) 00:46:30.98 ID:HPSB/Ujr
シアトル事件裁判は、名誉毀損で訴えていながら、地裁判決で日蓮正宗は完全敗訴(>>191に判決文のリンク)
控訴した高裁では、訴えを取下げて和解するように高裁から勧告(>>270-271)される
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などでデマを流したが、学会側弁護団長・宮原守男弁護士により完全に論破(>>132-135)
日蓮正宗は「日顕は売春婦にヌード撮影・売春を依頼して金銭トラブルになっていない」等の単純に否認することだけ可能です

確定判決とならなかった一審判決に法的効力が無いのは当たり前で、創価学会側が「有効」としているのは当初から
「裁判所の判断」という「社会的事実」としての「有効性」となります。
このため、「第262条1項 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」
により、「裁判所の判断」という「社会的事実」の無効化や消滅がされるのかが本来の論点になります。

一審で終局判決が出されると言うことは「裁判所の判断」という「社会的事実」が公式記録に残ることを意味し、
「第262条2項 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」
というのが成立つのも、単純に「裁判が無かったとみなされる」わけでは無いことを意味し、
公式記録に残っている「裁判所の判断」という「社会的事実」の「有効性」を示しています。

また、シアトル事件裁判で原告が訴えの取下げを行うという事は「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げていることで、
この争点は原告は初めから訴えていない。とみなされることです。
和解が成立した後に、「シアトル事件は嘘」と言うのであれば、日蓮正宗側こそ和解勧告に応じなければ良かったのに
と、言えることです。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
434 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/12(土) 19:09:11.15 ID:HPSB/Ujr
>>431
>2レスも用いていつもより長めの文章だから読むべきところがあるのかと思えば、いつも通りの

主張していることが変わらなければ「いつも通り」になります。
2レス目>>427は「社会的事実」としてのシアトル事件裁判をまとめたものです。

確定判決とならなかった一審判決に法的効力が無いとあなたは主張していますが、その点では意見の相違はありません。
創価学会側が「有効」としているのは当初から「裁判所の判断」という「社会的事実」としての「有効性」ですから、
「第262条1項 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」
により、終局判決「裁判所の判断」という「社会的事実」の無効化や消滅がされるのかが本来の論点になります。

シアトル事件裁判は原告が「シアトル事件は嘘」と主張し、名誉毀損の賠償請求をした裁判です。
その原告が訴えの取下げを行うという事は「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げることであり、
この争点を原告が初めから訴えていない。とみなされることで、「裁判や判決が無かったことになる」わけではありません。
原告が初めから「シアトル事件は嘘」と訴えていないことになるため、事実上、終局判決が無駄になっただけです。
「第262条2項」の「再訴禁止」は、終局判決を無駄にした「原告への制裁」と解釈する意見もあります。

和解が成立した後に、「シアトル事件は嘘」と言う主張を続けたければ、日蓮正宗側こそ和解勧告に応じなければ良かったことで
「シアトル事件は嘘」と言う主張が取下げられるのに、創価学会側が和解勧告に応じない必要性がありません。
シアトル事件裁判で法的効力があるのは和解勧告>>270-271で、
名誉毀損裁判において、原告の請求が一切認められていない時点で、それが和解であっても裁判は被告側の完全勝利になります。


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