トップページ > 創価・公明 > 2014年07月11日 > Gl6uLuSm

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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
426 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/11(金) 19:24:44.36 ID:Gl6uLuSm
>>420-425
>宮原弁護士と称する人物の言い種の理屈を貫けば、棄却された取り消された判決すら「無効化」しない
いいえ、宮原弁護士の説明はあなたの言う「単なる記録としての有効性」だけでは無く、
「裁判所の判断」としての有効性です。
上級審により棄却された場合は原審の判断が無効となります。これが一般的に言われる「上級審で判決が覆った」と
表現されることで、あなたの言う「単なる記録としての有効性」のみではありません。
宮原守男弁護士>>132-135が「二度と同じ訴えを起こすことはできない」と言うように、
シアトル事件裁判で裁判所が下している最新の判断としての有効性を示しています。

>その宮原弁護士なる人物の説明は逆なのであって、"創価学会側が1審判決を「有効化」したいのなら、
あなたの言う「有効化」は判決の確定の話であり、宮原守男弁護士が説明している「裁判所の判断」としての有効性とは違います

>ハァ??  そんなことを認めた事など一度もないが、何を妄想しているの?
あなたはあなたにとって都合の悪いことは覚えていないみたいですね。>>407で認めていますよ

>控訴審ではどう判断されるのか俺としても見物(みもの)だと思うのだが、判決を求めれば良かったんだよ。
1審で勝訴している創価学会側が「判決の確定」に拘った場合には。ですね。
1審で「被告側の真実性」を認めた終局判決が出されている状況で裁判を終結させた場合、
宮原守男弁護士が説明しているように、社会的事実としての「裁判所の判断」が事実上確定します。
日蓮正宗側は裁判所が認めた「被告側の真実性」に対して「再訴禁止」があるため、二度と創価学会側に
同じ訴えを起すことも出来なくなりますから、創価学会側は「判決の確定」に拘らず、「再訴禁止」を選択したのでしょう。

シアトル事件裁判の場合は、和解勧告に「被告側の真実性」を否定する判断がありませんから、
1審の終局判決における「被告側の真実性」を認めた「裁判所の判断」は有効なままです


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