トップページ > 創価・公明 > 2014年07月10日 > tKkUOsH7

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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
412 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/10(木) 10:33:40.70 ID:tKkUOsH7
>>407-411
>いや、俺もとっくに気付いているよ。
これは失礼。あなたが「法的に」と言う話に摩り替えていたのでしたね。

>法的な問題ではないとしたら、一体それはどんな意味なのかね?
創価学会の報道の真実性が失われていないという意味ですよ。
日蓮正宗が創価学会の報道による名誉毀損に対して損害賠償請求を行ったのがシアトル事件裁判です。
しかし、損害賠償請求は認められず、控訴審では訴えの取消しをして和解するように勧告されています。
名誉毀損自体は認められているにも関わらず、和解内容でも一切、日蓮正宗側の請求が認められていないのですから、
控訴審の和解勧告でも創価学会の報道の真実性は失われていません。

>"失効"しているのは判決の主文」などと限定している 内容の示された条文・判例・学説などを
条文は>>319であなたが出していますよ。また、忘れちゃったんですね。
そもそも法的効力が生じるのは確定判決ですから、確定判決の無いシアトル事件裁判であなたが「法的に」と言う話を
していることがデタラメな話でしょう

>二審で覆ったところで、アナタの言うように「記録として消滅(無効化)しない」と言っているのであって
と、あなたは言いながら「『通常は「覆えった」と表現される』というのなら」とか質問をしている時点で、
あなたの質問はただの自爆ですよ。あなたはそろそろ一種の記憶障害でも装う気なのでしょうか?

>証拠を出す必要があるのですが、何故それを何回要求してもアナタは行わないのですか?
「法的に」と言う話はあなたがしている話ですから、あなたが証拠を出すのが当たり前でしょう

終局判決は公的記録に残るため、「記録として消滅(無効化)しない」のです。
その後の上級審の判断(判決)で異なる判断がされた場合は、新しい記録が有効になります。
シアトル事件裁判では一審の終局判決と異なる判断が上級審で出されていないため、
一審の終局判決が公式記録として有効なままですよ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
417 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/10(木) 17:32:20.19 ID:tKkUOsH7
>>413-416
>というのが「端的な事実」なのであって、判決による真実性の証明を放棄したわけです。
あなたが>>410で「記録として消滅(無効化)しない」と認めているように、
「判決による真実性の証明」は一審判決として公式記録に残ることです。
この点は宮原守男弁護士>>132-135が「裁判所に公式記録として保管されます」としているところです。
この1審判決は、裁判所の判断ですから、仮に創価学会が勝手に「放棄する」と言っても放棄することは出来ません。
宮原守男弁護士が
「宗門側が1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのです」としているとおり、
裁判所の公式な判断は、裁判所の公式な判断でしか無効化や放棄は出来ないことです。
「判決による真実性の証明」は一審判決として公式記録に残っており「記録として消滅(無効化)しない」のです。

>それとも法的な話などアナタは一切しておらず、私が勝手にしているにすぎないとでも言うつもりなのかな?
あなたは、シアトル事件裁判は「法的効力は無い」と言う点では意見一致しているため、「法的に」と言う話をいくらしても
無意味なことに気付いていたことを認めています。
無意味なことに気付いていたにも関わらず、あなたが勝手に「民訴262条1項」の法的な話を続けていたのを
今更、否定する気なのでしょうか?
私はあなたが「法的に」と言う話をするから「民訴262条2項」を出したまでです。

>二審における和解が「確定判決と同一の効力」を有する(267条)結果となって終わったのです。
1審判決の「法的効力」は、判決が確定していないシアトル事件裁判では、「民訴262条1項・2項」の法解釈に関わらず、
「法的効力」は生じていません。「法的効力」が生じていないものに対して「失効した」と言うのは厳密には誤りです
シアトル事件裁判の1審判決は創価学会の報道の真実性の証明が含まれた「記録として消滅(無効化)しない」こと、
真実性の証明等は「確定判決と同一の効力」を有する和解内容でも否定されていないため公式記録として有効です。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
419 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/10(木) 22:53:21.28 ID:tKkUOsH7
>>418
>記録は有効か無効かではなく物理的に存在しているか否かの問題である。

いいえ、それは違いますね。
「判決」の公式記録は上級審のものがあれば、上級審のものが常に「裁判所の判断」として有効で、
下級審の「判決」に含まれる事実認定などの「裁判所の判断」は明示的に上級審での新たな判断が公式記録となります。
このため、物理的に存在しているか否かという単純な話とはなりません。
一審判決しか無いシアトル事件裁判での事実認定は公式に裁判所に認知された事実として、
上級審が否定した判断を公式にしない限り、「社会的事実」として有効となります。

控訴裁判所が原告側に訴えの取下げを勧告すると言うことは、
原告側が敗北している原判決に対して控訴裁判所が「これ以上続けても原告側に勝てる見込みは無い」と「判断」
しているのと同じで、原告側が和解勧告を拒否し、裁判を続けても原告側が「新たな証拠」等を提示しない限り、
一審判決を覆す二審判決を出す要素が無いことを暗に宣言しているのです。

日蓮正宗側の弁護士もそれぐらいはプロですから勝ち目が無いと理解し、訴えを取下げて和解勧告に同意するように日蓮正宗に説明した
のでしょう。


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