トップページ > 創価・公明 > 2014年07月10日 > liadxyGq

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法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

書き込みレス一覧

◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
414 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/10(木) 14:31:53.69 ID:liadxyGq
>条文は>>319であなたが出していますよ。また、忘れちゃったんですね。
>そもそも法的効力が生じるのは確定判決ですから、確定判決の無いシアトル事件裁判であなたが「法的>に」と言う話を
>していることがデタラメな話でしょう

残念ながら、あなたの言うような内容の条文は、一切存在しません。
やはりアナタは、日本語の分からない吉外国人さんのようですな。

それと、判決が確定していないシアトル・クロウ事件訴訟に関して、判決が
確定せず失効しているにも
かかわらず、判決の一部分である"事実"・"理由"などは失効せず、つまりは
確定していると言っているのが、アナタです。  〔ついでに言っておけば、
宮原弁護士と称する人物は、“事実上の確定”(レス>134“1審判決は事実上、確定し”)
などと言う、何を意味するのか良く分からない、当の本人の脳内にしか存在しない
概念を持ち出しておりますな。 事実上の確定とやらをしなければ、事実は事実としては
存在しえないとでも言うつもりなのですかね? そしてねェ、事実上の確定
とやらの要件は何なのですかね? w〕

>>二審で覆ったところで、アナタの言うように「記録として消滅(無効化)しない」と言っているのであって
>と、あなたは言いながら「『通常は「覆えった」と表現される』というのなら」とか質問をしている時点で、
>あなたの質問はただの自爆ですよ。あなたはそろそろ一種の記憶障害でも装う気なのでしょうか?

やはりアナタは、まともに日本語を理解できない吉外国人なのですな。
それとも、私自身の見解と、それとは別ものである、病的妄想君の見解を
論理的に考察したものとを区別できないとは、アナタは、日本語は一応
理解できるのかもしれないけれど、物事を論理的に把握し考察する事の出来ない、
吉外さんなのかな?
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
415 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/10(木) 14:36:17.45 ID:liadxyGq
>「法的に」と言う話はあなたがしている話ですから、あなたが証拠を出すのが当たり前でしょう

アレレレレ??
私は、「法的に」証拠を出せ・示せなどと言った類の事は一度も言っていませんけれど、
何かおかしなクスリでも使っていて正常な認識ができないのかな?

それとも法的な話などアナタは一切しておらず、私が勝手にしているにすぎない
とでも言うつもりなのかな?
そうであるなら、今後アナタは、法律用語・法律概念・法理論などについて
一切述べないでくださいね。
そのアナタのレスの中だけを問題としても、そうしたものがたくさん存在するのであって、
それらが無くなるという事は、アナタにデタラメを言われなくなるのだから、助かりますよ。 (w

あのなァ、ついでに言っておくと、無知蒙昧君。
「証拠」と言うものは、そもそも「法的に」存在するものだとでも思っているのかよ。
例えば、今社会の中で問題となっているスタップ細胞の存在・不存在に関する証拠と
いった時、それは「法的に」存在するものなのかね、アホさん。
証拠の評価という点でも、もちろん法的評価もあり得るが、例えばスタップ細胞の
ようなものの場合に、要求されるのは別な観点からの評価(一般的には、科学的評価)
ではないか。
『「法的に」と言う話はあなたがしている話ですから、あなたが証拠を出すのが
当たり前でしょう』などという言い種は、誰かさんのバカさ加減を示す
「証拠」でしかありませんよ。

サァ、アナタの言っている事の正当性を示す客観的な証拠を示しなさいな。
示さないと言う事は、アナタの主張は間違い・ウソだと評価されても
致し方ないと言う事ですよ。
もっとも、そんなモノをまつまでもなく、アナタの言っている事は間違いやウソの類
でしかないのだけれどさ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
416 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/10(木) 14:37:58.80 ID:liadxyGq
>終局判決は公的記録に残るため、「記録として消滅(無効化)しない」のです。
>その後の上級審の判断(判決)で異なる判断がされた場合は、新しい記録が有効になります。
>シアトル事件裁判では一審の終局判決と異なる判断が上級審で出されていないため、
>一審の終局判決が公式記録として有効なままですよ。

病的妄想君の脳内だけでは、そうなのでしょうね。
確定していな判決が、どうして「有効」なのですか。
この訴訟において、当該一審判決は訴えの取下げにより“失効”し(民訴262条1項)、
二審における和解が「確定判決と同一の効力」を有する(267条)結果となって終わったのです。


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