- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
402 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/09(水) 09:17:11.72 ID:hAIzq40Q - ホラ、>401氏に避けられてしまったではありませんか。
マァ、誰かさんの病的妄想振りでは無理もないとは思いますけれどね。 ホトホト私もうんざりさせられていますし… それが狙いなのでしょうけれど、よくあれだけウソを続けられるものですなァ。 やはり、病的と言わざるを得ませんな。 >384 私宛のレスではないが、毎度同じデタラメな内容のレスにすぎないけれど、一応批判しておいてやるよ。 >いいえ、>>133の主張は法的効力を持つものとして残存するとは言っておらず、 >事実が残存すると言っているのですから間違いはありません その「残存」という言葉の使い方は気になるが、マァ捨て置くとして、毎度説明している事だが 「事実が残存する」と言ったところで、そのようなモノは宮原弁護士と称する人物の言っている 範囲においても無意味なこと、既に何度も論じてきた通り。 宮原氏は民訴262条2項の存在を以て当該一審判決を「有効」と称しているが、確定せず、 民訴262条1項によって“失効”した判決など、原則的には法律の世界ではそれを 「有効」な判決などと言いいませんよ。 この"失効"につき、私は一度ならず学者の文献を引用し説明しているが、宮原氏は この点を無視して法律に疎い信者達を誤解させ誤誘導している。 本人の意図はどうであれ客観的にはそうなのであって、宮原氏に誤解・誤誘導させる つもりはないとしても、そうであるなら、当該の発言は法曹としてあまりに御粗末と 批判されるだけでしょうね。
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403 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/09(水) 09:19:27.65 ID:hAIzq40Q - >「「終局判決」と「敗訴」は両方とも法的効果を含む概念」と言っても、
>判決が確定しなければ法的効果は生じませんから、シアトル事件裁判の場合は、 >終局判決後から判決が確定する前に和解が成立しており、一審の終局判決の法的効果はそもそも残存しません。 >「一審の終局判決が出された」「一審で日蓮正宗は敗訴した」は端的な事実が残存するのみです。 そうだな。 そして、その「一審の終局判決」なるものは“失効した”という「端的な事実が残存するのみ」であって、 「一審で日蓮正宗は敗訴した」事実も、創価学会側が訴えの取下げに同意する事によって「一審の 終局判決」を“失効”させ和解を結び、その(訴訟上の)和解が確定判決と同一の効力をもつ(267条)、 という形で訴訟が終了したという「端的な事実」によって、一審の敗訴も無意味なものとなったという 「端的な事実が残存するのみ」となったわけだ。 なぜ宮原氏はその点を隠して「下田裁判長が下した1審判決は裁判例として厳然と残り」などと 法律家としては誤解を生みだしかねないイイカゲンな事を述べるのでしょうかね?
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404 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/09(水) 09:22:40.86 ID:hAIzq40Q - >一審裁判所がシアトル事件が事実であったとする事実認定自体は法的効力が生じて無いため、
>「法的に有効である」という主張は>>132-135やこのスレでも誰もしていません。 ハァ? 嘘でしょう? それならば、例えばだが、以下のレスは何を主張していると言うの? (レス>>341から引用) >>当該地裁判決のような全部判決について、その「主文」だけが失効し、「事実」・「理由」などの部分は失効しない >などと言うモノではないのだ、アホ。 > >そうですよ。そのため、原告が敗訴し原判決が存在している状況で、控訴審の単純な"訴えの取下げ"は >当該地裁判決のような原判決の全部判決では、原判決が確定します。 >しかし、シアトル事件裁判の場合は、高裁の和解勧告があるため原判決の「主文」だけが和解内容に則って失効します。 それ自体がデタラメな内容でしかないのだが、それは措くとして、当該一審判決は 「主文だけが」「失効」し、判決のそれ以外の(特に、事実・理由などに含まれる「事実認定」の) 部分は失効しないと言っているわけですよね? それ以外の理解など出来ないと思うのですけれど、ウソツキ妄想屋さんの中では違うのですかね? >一審の終局判決における裁判所の判断は事実・記録として残存し、事実として「有効・効力」として残存すると主張がされているです あのサァ、その『事実として「有効・効力」として残存する』って何さ?? アナタの言っている事を総合すると、法的には有効ではなく効力がないが、ワケの分からない 何かの効力があり有効だとなってしまうのだが、何なの、その効力って? いや、俺もネ、法律に無知な信者を誑かす“事実上の”効力がある事は認めるんだけれどさ、 それ以外に有効などんな効力があるのよ? (w
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405 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/09(水) 09:27:59.62 ID:hAIzq40Q - >事実・記録として残存する一審の事実認定は、本来、二審で覆さなければ記録として消滅(無効化)しないため、
>「控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのです。」>>134と言うコメントがあります 間違いなんだなァ、それは。 二審で覆しても、つまり、控訴が認容されても、一審の判決書(これ、法律の世界では普通 何と読むか知っている?仮名で書いてみてよ。)自体は廃棄・末梢などによる「消滅」は しないし、二審の判決で覆さなくとも、訴えの取下げによって「無効化」(厳密には、“失効”) しているんだなァ。 これも何度も、学者の見解なども示して説明した事だよ。 幾ら説明しても理解できない病的妄想君には無意味な話なんだろうけれどさ、これが、 “端的な法的事実”なのさ。 (w ところで、弁護士だとか2chの法律板などでキミの言っている事が正しいのかを質問した? キミ達が工作する以外、キミ達の言っている事は間違いだと否定されるだけだから 避けているのかな、ウソツキな妄想屋さんは? 自分の言っている事が正しいと思うのなら、ぜひ質問してみなさいな。
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