- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
385 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/08(火) 08:52:35.67 ID:1ohAMb0E - ホ〜ッ、多分レス>366-368を書いた人物なのではないかと推測するが、妄想アホさんのデタラメレス
とは異なりどなたかが妄想アホさんをキチンとした法律論と評価するに足る内容で批判していますね。 >>380 >>事実が事実として存在したこと自体を私が否定した事など一度もありません。 >>私が言っているのは、そのような事実には、アナタもそこで認めているように「法的効力」は >>(基本的に)ない、という事だけですが、 > >あなたは>>347で「毎度毎度、何をデタラメな事を言っているのですか。」と、 >主文以外に「法的効力」が無いと言う私のコメントを否定していますよ。 ハァ? 区別の必要がある事なのに関しても何もかも区別せずゴチャゴチャに混同して論じてしまって、 まずは、それこそがデタラメですよ。 そのこと自体は措くとして、『主文以外に「法的効力」が無いと言う私のコメントを否定』するのは、 民事訴訟法を理解していれば、当り前ではないですか。 民事訴訟法の講学上、判決の効力として論じられている内容を理解していれば、判決は『主文以外に 「法的効力」が無い』などと言えるわけがないではありませんか、ウソツキな無知蒙昧君。 その一部は、既に説明していますよ。 そして、この判決効の問題に一言付け加えておくと、アホさんはレス>384で「判決が確定しなければ 法的効果は生じませんから」と言うが、判決効の問題としてなら判決が確定しなくとも生ずる判決効が あるのであって、アナタの言っている事は間違いなのです。 もちろん、それは『主文以外に「法的効力」が無い』わけではないのですよ。 一体、『主文以外に「法的効力」が無い』というアナタの主張を法的には間違いとして否定する事に、 法理論上どのような問題があると言うのですか、ウソツキな無知蒙昧君?
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386 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/08(火) 08:56:19.89 ID:1ohAMb0E - >そのような事は言っていませんよ。嘘はやめなさい。
「嘘」など言っていませんよ。 例えばだが、アナタはレス>337などで以下のように言っているわけです。 >和解内容で原判決の主文と異なる内容が示されているため、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」となります >それ以外の原判決の審議自体は和解内容で否定されていないため"失効"していると判断することは出来ません >『「主文」を含む判決そのもの』が"失効"しているのであれば、和解内容が成立たず、 和解内容でいう「名誉毀損」も原判決である地裁判決の審議内容が有効であって初めて成立します ここで言う「"失効"していると判断することは出来ません」とか『"失効"しているのであれば、 和解内容が成立たず、 和解内容でいう「名誉毀損」も原判決である地裁判決の審議内容が 有効であって初めて成立します』とか言っているのだが、法的に失効していない、有効とは、 それって、まさに法的効力・効果の存在を認めるものに他ならないではありませんか。 イイカゲンな事を言わんといてェな、ウソツキさん。 まさに、『嘘はやめなさい。』ですよ。 “還著於本人”ってヤツですな。 (w
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387 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/08(火) 08:58:53.45 ID:1ohAMb0E - >法的効力を持つもの以外の〜事実は全て残ります>>369と、言っているのです。
>宮原守男弁護団長のコメントも同様で、「『創価新報』等のシアトル事件報道と、 >それを全面的に真実であると認めた第1審判決は、事実として厳然と存在しているのです」と、 >>>83から提示されていることです。 「法的効力を持つもの以外の〜事実は全て残ります」と言う事は、判決は、講学上 主文以外の部分も判決効が認められるわけですから判決の全部が残らない、 というわけですな。 (w その宮原弁護士を名乗る人物の発言も、無意味なモノにすぎません。 「第1審判決は、事実として厳然と存在している」とか、更には“第1審判決は事実上、確定し ”(事実上の確定って、そもそも何ですか?)とか述べることによって、法律を知らない者に あたかも何らかの法的な効力・効果があるかのように誤解させる結果を生じさせているのです。 既に述べた事ですよ。 そもそも、事実上一審判決が存在する事は、この訴訟のようなケースではなく、控訴審において 控訴が認容され、原判決が取り消され、その控訴認容判決が確定しても、同様に一審判決は 事実上の問題としては、当然の事だが時間を遡り消滅などするはずもなく存在し続けるのです。 この場合にも、当該一審の判決書などは廃棄・末梢されるわけではありません。 当該判決も含めて控訴審などによって一審判決が法的に否定されたような場合に、その一審判決が 事実上存在する事などには、もちろん基本的に法的効力はなく、事実上存在したところで無意味 なのですよ。 (こうした事なども、既に述べています。)
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388 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/08(火) 09:01:17.42 ID:1ohAMb0E - >それをあなたが、私などが『「法的効力」がある』と言っているかのように意図的に見せかける印象操作をしているだけです。
私は、アナタの言っている事に基づいて、忠実にそれが法的にどのような意味を有するかを 考察しているだけにすぎません。 何らかの効果があるかのように「意図的に見せかける印象操作をしている」のは、アナタや 宮原弁護士を名乗る人物ですよ。 >あなたが必死にずっと印象操作のみを続けているは>>123でも明らかで、「説明してみる事にしましょうか」などと >言っても、あなたがまともな説明をしたことはありません。 説明自体は、をさんざんしています。 まさに法的説明を、必要以上にね。 しかし、やはり浅学非才な私では、レス>123で述べた「単に該当条文などを挙げて抽象的に 述べても何が問題なのか理解し難いでしょうから、一般の方にも少しでも分かり易いように 工夫して説明」するのは難しいですな。 それとも、ウソツキな無知蒙昧君が、それに挑戦してみますかな?(w (私宛ではないレス>384についてもまだまだ述べたいところだが、時間がありませんのでまた…。 ところで、どうして法律関係の板で問題としないのですか? アナタの言っている事が法的に 通用するかどうか試してみましょうよ。 確認はしておりませんけれど、質問していませんよね?)
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389 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/08(火) 09:03:28.81 ID:1ohAMb0E - ありゃ、ミスがありましたね。
しかし文脈を理解するのに大きな問題となならないでしょう。 いそがしいので、これで…。
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