- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
361 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/05(土) 11:03:20.55 ID:o+rS32JN - >>360
フ〜ッ、レス>359に続けて書き込もうとしたら、またまた出来ませんでしたよ。 書き込めるようにするためには、今のところパソコンをシャットダウンして接続も切るしか方法が 見つかっていないのですが、あの時には、2chへの書き込みなどより優先して行わなければ ならない事があったので後回しにしましたよ。 そうしたら、ドンピシャですね、アナタのおバカな内容のそのレス。 ゴクロウ様です。 そんなレスを期待していましたよ。 (w >具体的な反論も無く、そのようなことを断定しても説得力はありませんよ >少なくとも『民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、 >一審の終局判決が出る前の訴えの取下げを想定した条項』を否定する >本物の法曹や学者らの見解を示すべきでしょう。 だから、既に引用して示していると述べているではありませんか、アホさん。 それに対してアナタは、自分のその見解を裏付ける「本物の法曹や学者らの見解を示す」事など ないのであって、「具体的な反論も無く、そのようなことを断定しても説得力はありませんよ」ってな ものですよね。 (w それとも、引用していただけますか? (そんなモノ存在しませんから、不可能ですけれどね。) それとねェ、『民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、一審の終局判決が 出る前の訴えの取下げを想定した条項』などという理解は妄想にすぎないのですから、それを直接 取り上げて「否定する本物の法曹や学者らの見解」など、存在するわけがないではありませんか。 学者などは、具体的にそれが登場する前に、存在しうるすべてのデタラメな見解を否定して おかなければならないのですか? そうではなく、『民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、一審の終局判決が 出る前の訴えの取下げを想定した条項』とする見解など、「本物の法曹や学者らの見解」には 存在しない事が、その証拠なのです。 だから、アナタに引用してごらんなさいと言っているわけですが、引用していただけないのかな、 病的デマゴーグさんは? (w 不可能だものねェ。
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362 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/05(土) 11:05:32.89 ID:o+rS32JN - (ここで、レス>359の続き)
それでは、既に過去に引用しているレスから、関係する部分を再掲いたしましょう。 〔レス>>335 (ついでに、>336も確認してね。)〕 >〔松本博之先生・上野泰男先生の共著である弘文堂から出版されている"民事訴訟法"より引用。 なお、 >都合により改行等は変えてありますが、内容自体には一切手を加えておりません。〕 >【 3 訴えの取下げの効果 >(1) 訴訟終了効 訴訟は、訴えの取下げがあった部分について、初めから係属しなかったものと >見なされる (262条)。 すでに言い渡された判決で、まだ確定していないものは、特別の取消の措置を >要せず、効力を失う。 裁判所のその他の裁判も同様である。 訴訟係属のもつ効果もすべて、訴えの >取下げによって訴え提起時に遡って消滅する。 したがって、訴え提起の私法上の効果もすべて >消滅する】 (以下、引用省略。) 〔レス>>172 (こちらは、当該問題の理解に必要な範囲を超えて余分な内容も引用しておきますね。)〕 >>調書を他の訴訟で書証として用いることはできる】 > >そりゃァ、一応はその通りさ。 >東大名誉教授の伊藤眞先生も、その著書“民事訴訟法(有斐閣)”で次のように言っているよ。 > >“訴え取下げの効果として、訴え提起にもとづく訴訟法律関係や当事者および裁判所の >訴訟行為の効果が遡及的に消滅する(262T)。当事者による訴訟告知や裁判所がすでに >行った裁判の効力も消滅する。ただし、一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実は、 >法律効果の消滅とは区別され、他の訴訟において援用される可能性がある。” > >この中の“ただし、”以下の部分ですね、アナタの言っている事は。 >但しですね、伊藤眞先生は、これについて"注"として以下のようにも述べているのです。 > >“証拠における直接主義に照らして、他の訴訟においてこれらの事実を記載した調書や >裁判書の証拠能力が認められるかどうかは別の問題である。”
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363 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/05(土) 11:09:47.05 ID:o+rS32JN - (レス>362の続き)
ついでだから、確か、この部分は引用していなかったはずの別な学者の体系書からも 引用しておいてあげましょうかね。 〔上田徹一郎先生の"民事訴訟法(第三版)"(法学書院)から引用。なお、引用文中の()内は、 原文では二行で書かれており、そこにある「'旧'」は、○の中に旧の字がある特殊文字で 書かれており、改正前の旧法の条文237条1項を示しております。 そして、旧法については わざわざ1項と示しているのに対し、現行法については1項とはしていない事に注意してください。〕 【四 取下げの効果 (1) 訴訟係属の遡及的消滅 訴え取下げが効力を生ずると訴訟係属は遡及的に消滅する(二六二条 '旧'二三七条一項)。当事者の多様な攻撃防御や裁判所の証拠調べ、 裁判など、原則として一切の訴訟行為やその効果は消滅する。】 以上すべての文献が(もちろん、これ以外の文献を幾ら引用しようとも同じです。)、アナタ主張する 『民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、一審の終局判決が出る前の 訴えの取下げを想定した条項』と解してなどいない内容でしかありません。 そして、この点は、引用していない文献といえども同じなのです。 (違うと言うなら、アナタの主張と 同様の事が述べられている文献を挙げてごらんなさいな。 そんなモノそもそも存在しませんから、 不可能ですよ、妄想君の書いたもの以外はネ。) 形式的には、松本博之先生・上野泰男先生の著作や上田徹一郎先生の著作においては、訴訟係属の 遡及的消滅の問題について、条文上の1項・2項の区別をしていませんし、どこにも訴訟係属の遡及的 消滅自体やそれによって生ずる判決の失効の問題は「終局判決があった場合」には妥当しないとの 趣旨の事は述べられておりません。(そのような趣旨の限定を1項について述べていない点につき、 伊藤眞先生も同様です。) (お断りしておきますが、それぞれの著作の中でその後に書かれている 内容で2項の問題については、キチンと262条2項と示していますからね。) アナタの言うような限定など1項には存在しないから、それは当然そのように叙述されるわけです。
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364 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/05(土) 11:15:03.23 ID:o+rS32JN - サァ、アナタの主張を裏付ける文献はどこに存在するのでしょうかね?
具体的にそれを示してくださいね、病的デタラメ君。 (不可能ですけれどね。w) それでは、これから用事で出掛けますので、またいつか…。 帰っては来るのだけれど、多分、今日は難しいかも知れませんね。 明日もマイハニーとデートの約束があるので、朝の内に書き込めれば何とかなるかも しれませんけれど、無理かもしれませんよ。 笑い話を期待しております。 また妄想で楽しませてください。 もっとも、客観的な根拠もお忘れなく。 (それを示すことは不可能ですけれどネ。w)
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