トップページ > 創価・公明 > 2014年07月05日 > Ex5HdTVo

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名無しさん@お腹いっぱい。
日蓮って ver.28
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

書き込みレス一覧

日蓮って ver.28
387 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/05(土) 12:26:19.53 ID:Ex5HdTVo
>>386
>仏典って釈迦の直説のままじゃつまらないよね

「佛教」名乗るのをやめれば別に誰も文句言わんよ。
日蓮って ver.28
389 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/05(土) 12:45:05.90 ID:Ex5HdTVo
>>386
>新たに教説を取り入れることを捏造したとか非難するのはバカげているよ

三法印に反するような「新たな教説」を取り入れたら捏造になるのは当然。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
366 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/05(土) 13:18:37.27 ID:Ex5HdTVo
>>363
>訴え取下げが効力を生ずると訴訟係属は遡及的に消滅する

これであってるよ。

訴えの取下げによって第一審の判決もその法的効力を失う。
ただ、第一審に於いて当事者たちがどのような訴訟活動をしたか、
ということ自体は訴訟の法的効果ではなく、単なる事実の問題なので、
そのような訴訟活動そのものをしなかったことにはならない、というだけ。
これは実際に裁判実務でそうなっているので、異論の余地はない。

前審の判決に効力が及ばないとかいってる人は
控訴の取下げと間違えてるんじゃないの??
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
367 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/05(土) 13:25:37.04 ID:Ex5HdTVo
訴えの取下げがあった場合に、事実認定の扱いがどうなるか、という点は面白い。
判決の基礎となるものとしての事実認定は裁判官の法的権能による行為で、
一定の法的効果を持つ(たとえば後審が法律審の場合にその判断を拘束する)。
訴えの取り下げによって、このような法的効果は消滅する。

しかし、第一審に於いて、そうした法的効果の要件である、
裁判官の一定の活動(つまり法的効果抜きの事実認定という行為)それ自体は
法的効果ではないので、端的な事実としては残存する。
だから、「××事件の第一審で○○裁判官は〜という事実を認定した」という
事自体は、事実の問題として、別の裁判その他で持ち出せるのだ
(もちろん別の裁判の裁判官は○○裁判官の判断に拘束されたりはしないが)。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
368 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/05(土) 13:35:55.40 ID:Ex5HdTVo
本案につき請求認容ないし棄却の判決がなされた後に訴えを取り下げた原告は、
もはや「同一の訴え」を提起することは禁じられる(§262条2項)。

これは、原審の「請求認容」ないし「棄却」の判決がその効力を失うとしても、
そのようなを効力抜きにした判決という事実そのものは法的効果ではなく消滅しないので、
この事実と「同一の訴え」であることとを要件として、
訴えを取り下げた原告の訴訟提起に関する無能力を効果とする規範、なわけ。


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