トップページ > 創価・公明 > 2014年07月04日 > aUw1aXLM

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名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

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◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
355 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/07/04(金) 13:26:55.75 ID:aUw1aXLM
>>353
>宮原弁護士と称する人物は、“失効しない”とは述べていませんよね。
>そりゃァ、マトモな法律家であれば、完全なウソは言えませんものね。
>本当に、素人さんを煙(ケム)に巻いて話をあらぬ方向にもっていくのがウマイよ。

素人を煙に巻く話をしているのはあなたと日蓮正宗ですよ
法的効果や法的拘束力を有するのは判決の主文ですから、「失効した」と言う場合は「判決の主文」を示します。
一審の審議内容を指して「失効した」「無効になった」と言うあなたの主張がごまかしです

一審の審議内容自体は控訴審で否定されない限り、裁判所の判断として有効ですから高裁の和解勧告が成立ちます。

そもそも民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、一審の終局判決が出る前の訴えの取下げを想定した条項で、
民訴262条1項で「初めから係属しなかった」としながらも、シアトル事件裁判の場合は一審で終局判決が出され、控訴審での
訴えの取消しになるため、一審で終局判決が出されたことや裁判所の判断自体は有効であることから、
「初めから係属しなかった」とはならず、民訴262条2項の
「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」が成立ちます。

このため、一審判決の主文の法的効果は和解により失効しますが一審の終局判決は裁判所の判断として有効です
と言う点の法的根拠示しているのが>>132-135での民訴262条2項を挙げた宮原弁護士の説明です。

民訴262条の1項の「初めから係属しなかった」は、2項で示す「終局判決が出され後」と言う条件下では成立ちません。


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