- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
338 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/01(火) 08:38:32.36 ID:/4TGAapK - >>337
キャハハハ、吉外、ゴクロウさん。 妄想も、ここまで極まるとアッパレだよ。 一部のレスの書き手については、もしかすると法律に関して非常に出来の悪い法学部生くらいの理解は あるのかも知れないと思ったものだが、そんな判断があまりにも浅はかであったと俺自身恥じ入るよ。 どうやら、すべてのレスが単なるアホな妄想君のレスにすぎないようだ。 法律の基礎の基礎も含めて、まったく何も分かっていないではないか。 よくそれで議論を吹っ掛けることができるものだな、妄想野郎君。 >和解内容で原判決の主文と異なる内容が示されているため、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」となります >それ以外の原判決の審議自体は和解内容で否定されていないため"失効"していると判断することは出来ません オマエのデタラメな「判断」など、当該訴訟に何の客観的影響も無い。 判決主文だけは失効して、その判断を論理的に支えている"事実"や"理由"などの部分が失効しないなどと いう事はあり得ないんだよ、妄想君。
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339 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/01(火) 08:39:43.78 ID:/4TGAapK - (レス>338の続き)
>『「主文」を含む判決そのもの』が"失効"しているのであれば、和解内容が成立たず、 >和解内容でいう「名誉毀損」も原判決である地裁判決の審議内容が有効であって初めて成立します そんな事を言い出すからこそ、法律の考え方が理解できていないと言っているのだ。 オマエのその考え方に従えば、民事訴訟法に"訴えの取下げ"などという事もあり得ないものとなってしまうではないか。 "訴えの取下げによって、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分について、初めから係属しなかった」事に なる(>335参照)のであれば、訴えの取下げ自体が成立たず、訴えの取下げも、訴訟が遡及的に消滅せず 有効であって初めて成立します"ってなものになるのだろうよ、オマエさんの妄想に従えば。 しかし、厳然として民事訴訟法に訴えの取下げなる概念は存在し、訴えの取下げによって「訴訟は、訴えの 取下げがあった部分について、初めから係属しなかったものと 見なされる (262条)」(レス>335)のであって、法律の世界においては、オマエのその考え方は間違いでしかないのだよ、アホな妄想君。
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340 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/07/01(火) 08:41:11.81 ID:/4TGAapK - (レス>339の続き)
>>すでに言い渡された判決で、まだ確定していないものは、特別の取消の措置を要せず、効力を失う。 >とあるように、「まだ確定していないもの」以外、「確定しているもの」は特別の取消の措置が必要です >この件の地裁判決で確定している事実は高裁の和解勧告で明記して取り消さなければなりません。 妄想、乙。 まさに、民事訴訟法を全く理解していない事が如実に表れているよ。 そこで言っている「すでに言い渡された判決で、まだ確定していないもの」とは、その逆の"すでに言い渡された判決(の中)で、確定したもの"と合わせて、それぞれ"全部判決(同一訴訟手続で審理されている事件の 全部を同時に完結させる終局判決)"と"一部判決(同一訴訟手続で審理されている事件の一部を他の部分と切り離して完結する終局判決)"という概念に対応するものでしかないんだよ。 当該地裁判決のような全部判決について、その「主文」だけが失効し、「事実」・「理由」などの部分は失効しない などと言うモノではないのだ、アホ。
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